山本一太の発言 (地方行政委員会)

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○山本一太君 今のお話にもありますけれども、従来、行革といいますと、やっぱりむだなところをぶった切るとか、必要ないところを移すとかいうどうも非常にネガティブなイメージがあったわけでございますけれども、昨日、改めてこの行革指針を読ませていただいた中ではかなりポジティブな感覚が出ておりまして、大変これは大事な点だろうと私は思います。
 今御説明をいただきました地方行革の推進において、地方公共団体の自主性を尊重するという点もまた大切だと思います。地方行革の推進に当たっては、今御説明いただいたとおり、ぜひとも地方公共団体の自主性あるいは住民の意見を十分に反映しながら進めていただくことを一言要望申し上げておきます。
 地方行革についてはこのくらいにいたしまして、次の質問に移らせていただきたいと思います。
 消費税、これは現行三%でございますけれども、この税率に関しましては、平成六年秋の税制改革で平成九年四月、来年の四月から地方消費税分を含めて五%に引き上げるということが決まったわけでございます。そして、その際、御存じのとおり消費税法の附則で、先ほど取り上げました行革の推進状況等にも配慮しつつということでございましたが、税率見直しの場合には平成八年九月三十日、すなわちことしの九月末までに消費税法改正が必要であるということが定められたわけでございます。御存じのとおり、現在の状況ではどうも平成九年四月からの消費税率は所定の法律どおりとなる可能性が強まっているわけでございます。
 そして、この消費税率の引き上げに伴い、地方財源強化の目的で地方消費税、これは地方税でございますが、これが創設をされるということになっているわけでございます。地方消費税は国税である消費税額の二五%という定めがございますので、納税者にとっては消費税が四%、そして地方消費税が一%ということで合計五%ということになるわけでございます。
 さて、昭和六十三年、平成元年の税制改革で消費税が導入されたときのことをちょっと思い出していただきたいと思います。この消費税導入の際に、既存の地方間接税についてはいろいろと整理統合が行われたという経過がございます。この中で電気税、ガス税、そして木材引取税、これらは廃止をされ、減収分については代替財源として消費譲与税というシステムが創設をされたわけでございます。しかしながら、そのとき統廃合されずに存続となったものも幾つかございまして、それがいわゆる料理飲食等消費税、すなわち今特別地方消費税というふうに名前を変えて存続されている税でございます。
 次に、この特別地方消費税につきまして幾つか細かく質問をさせていただきたいと存じます。
 まず、この特消税の沿革でございますけれども、これまでの経緯について一言だけ、本当に簡単に御説明をいただければと思います。お願いします。

発言情報

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発言者: 山本一太

speaker_id: 17573

日付: 1996-05-07

院: 参議院

会議名: 地方行政委員会