地方行政委員会
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会
会議録情報#0
平成八年五月七日(火曜日)
午後一時開会
―――――――――――――
委員の異動
四月九日
辞任 補欠選任
山本 一太君 村上 正邦君
四月十日
辞任 補欠選任
和田 洋子君 勝木 健司君
四月十一日
辞任 補欠選任
村上 正邦君 岡部 三郎君
勝木 健司君 和田 洋子君
四月十二日
辞任 補欠選任
岡部 三郎君 山本 一太君
四月二十五日
辞任 補欠選任
谷川 秀善君 倉田 寛之君
岩瀬 良三君 畑 恵君
小川 勝也君 田浦 直君
四月二十六日
辞任 補欠選任
倉田 寛之君 谷川 秀善君
山本 一太君 佐藤 静雄君
田浦 直君 小川 勝也君
畑 恵君 岩瀬 良三君
四月三十日
辞任 補欠選任
佐藤 静雄君 山本 一太君
小川 勝也君 阿曽田 清君
五月一日
辞任 補欠選任
阿曽田 清君 小川 勝也君
―――――――――――――
出席者は左のとおり。
委員長 菅野 壽君
理 事
鎌田 要人君
溝手 顕正君
続 訓弘君
渡辺 四郎君
委 員
関根 則之君
竹山 裕君
谷川 秀善君
真鍋 賢二君
松浦 功君
山本 一太君
岩瀬 良三君
小山 峰男君
和田 洋子君
有働 正治君
西川 潔君
田村 公平君
国務大臣
自 治 大 臣
国 務 大 臣
(国家公安委員
会委員長) 倉田 寛之君
政府委員
警察庁長官官房
長 菅沼 清高君
警察庁長官官房
総務審議官 山本 博一君
警察庁警備局長 杉田 和博君
自治大臣官房長 二橋 正弘君
自治大臣官房総
務審議官 湊 和夫君
自治省行政局長 松本 英昭君
自治省行政局公
務員部長 鈴木 正明君
自治省財政局長 遠藤 安彦君
自治省税務局長 佐野 徹治君
消防庁長官 秋本 敏文君
事務局側
常任委員会専門
員 佐藤 勝君
説明員
大蔵省主計局主
計官 三國谷勝範君
文部省教育助成
局施設助成課長 玉井日出夫君
文化庁文化部芸
術文化課長 大橋 敏博君
文化庁文化部地
域文化振興課長 土居 正君
林野庁指導部基
盤整備課長 仲 建三君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○平成八年度一般会計予算(内閣提出、衆議院送
付)、平成八年度特別会計予算(内閣提出、衆
議院送付)、平成八年度政府関係機関予算(内
閣提出、衆議院送付)について
(総理府所管(警察庁)、自治省所管及び公営
企業金融公庫)
―――――――――――――
この発言だけを見る →午後一時開会
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委員の異動
四月九日
辞任 補欠選任
山本 一太君 村上 正邦君
四月十日
辞任 補欠選任
和田 洋子君 勝木 健司君
四月十一日
辞任 補欠選任
村上 正邦君 岡部 三郎君
勝木 健司君 和田 洋子君
四月十二日
辞任 補欠選任
岡部 三郎君 山本 一太君
四月二十五日
辞任 補欠選任
谷川 秀善君 倉田 寛之君
岩瀬 良三君 畑 恵君
小川 勝也君 田浦 直君
四月二十六日
辞任 補欠選任
倉田 寛之君 谷川 秀善君
山本 一太君 佐藤 静雄君
田浦 直君 小川 勝也君
畑 恵君 岩瀬 良三君
四月三十日
辞任 補欠選任
佐藤 静雄君 山本 一太君
小川 勝也君 阿曽田 清君
五月一日
辞任 補欠選任
阿曽田 清君 小川 勝也君
―――――――――――――
出席者は左のとおり。
委員長 菅野 壽君
理 事
鎌田 要人君
溝手 顕正君
続 訓弘君
渡辺 四郎君
委 員
関根 則之君
竹山 裕君
谷川 秀善君
真鍋 賢二君
松浦 功君
山本 一太君
岩瀬 良三君
小山 峰男君
和田 洋子君
有働 正治君
西川 潔君
田村 公平君
国務大臣
自 治 大 臣
国 務 大 臣
(国家公安委員
会委員長) 倉田 寛之君
政府委員
警察庁長官官房
長 菅沼 清高君
警察庁長官官房
総務審議官 山本 博一君
警察庁警備局長 杉田 和博君
自治大臣官房長 二橋 正弘君
自治大臣官房総
務審議官 湊 和夫君
自治省行政局長 松本 英昭君
自治省行政局公
務員部長 鈴木 正明君
自治省財政局長 遠藤 安彦君
自治省税務局長 佐野 徹治君
消防庁長官 秋本 敏文君
事務局側
常任委員会専門
員 佐藤 勝君
説明員
大蔵省主計局主
計官 三國谷勝範君
文部省教育助成
局施設助成課長 玉井日出夫君
文化庁文化部芸
術文化課長 大橋 敏博君
文化庁文化部地
域文化振興課長 土居 正君
林野庁指導部基
盤整備課長 仲 建三君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○平成八年度一般会計予算(内閣提出、衆議院送
付)、平成八年度特別会計予算(内閣提出、衆
議院送付)、平成八年度政府関係機関予算(内
閣提出、衆議院送付)について
(総理府所管(警察庁)、自治省所管及び公営
企業金融公庫)
―――――――――――――
菅
菅野壽#1
○委員長(菅野壽君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。
去る五月一日、予算委員会から、平成八年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、総理府所管のうち警察庁、自治省所管及び公営企業金融公庫について、本日午後の半日間、審査の委嘱がありました。
この際、本件を議題といたします。
予算の説明につきましては既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →去る五月一日、予算委員会から、平成八年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、総理府所管のうち警察庁、自治省所管及び公営企業金融公庫について、本日午後の半日間、審査の委嘱がありました。
この際、本件を議題といたします。
予算の説明につきましては既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
山
山本一太#2
○山本一太君 初めて質問をさせていただきます自由民主党の山本一太でございます。
質問の前に、まず最初に、倉田自治大臣に一言申し上げたく存じます。
大臣、私は昨年の七月に初めて参議院議員として当選をさせていただきまして、それからほぼ一年がたったわけでございます。全くの新人議員であります私がこのようなことを申し上げるのは大変僭越でございますけれども、私は、よく言われております参議院改革とかあるいは参議院の独自性という問題は、これはイコール参議院議員改革であり、また参議院議員一人一人の独自性の問題に置きかえられると、このように思っているわけでございます。すなわち、参議院議員一人一人が高い見識と行動力を持って衆議院議員とは違った独自の機能をいかに果たしていけるか、このことが本当の意味で参議院の地位の向上につながっていくのではないか。これは、十八年間参議院でお世話になりまして、亡くなりました私の父もよく申していたことでございます。私もこの一年間の国会生活を振り返りまして、それをまさしく実感したわけでございます。
倉田大臣は、私の記憶が正しければ、宇野内閣の坂野大臣以来、久しぶりに参議院からこの自治大臣というまさしく政権の中枢のポストにつかれたわけでございます。就任当初からオウム真理教等の問題もございました。また、住専処理機構などの問題もありまして、大変な大活躍そして御苦労をいただいているわけでございますけれども、参議院から出た大臣は一味違うということをどうか引き続き証明していただきたい、このように思うわけでございます。後世の歴史に、橋本内閣に参議院の倉田自治大臣あり、このように名前を残していただくぐらいの気概と決意を持って難局に取り組んでいただきますことを心からお願い申し上げ、また、僭越でございますが、激励を一言申し上げる次第でございます。
この点につきまして、三十秒でも結構ですが、一言大臣の決意を例えれば幸いでございます。
この発言だけを見る →質問の前に、まず最初に、倉田自治大臣に一言申し上げたく存じます。
大臣、私は昨年の七月に初めて参議院議員として当選をさせていただきまして、それからほぼ一年がたったわけでございます。全くの新人議員であります私がこのようなことを申し上げるのは大変僭越でございますけれども、私は、よく言われております参議院改革とかあるいは参議院の独自性という問題は、これはイコール参議院議員改革であり、また参議院議員一人一人の独自性の問題に置きかえられると、このように思っているわけでございます。すなわち、参議院議員一人一人が高い見識と行動力を持って衆議院議員とは違った独自の機能をいかに果たしていけるか、このことが本当の意味で参議院の地位の向上につながっていくのではないか。これは、十八年間参議院でお世話になりまして、亡くなりました私の父もよく申していたことでございます。私もこの一年間の国会生活を振り返りまして、それをまさしく実感したわけでございます。
倉田大臣は、私の記憶が正しければ、宇野内閣の坂野大臣以来、久しぶりに参議院からこの自治大臣というまさしく政権の中枢のポストにつかれたわけでございます。就任当初からオウム真理教等の問題もございました。また、住専処理機構などの問題もありまして、大変な大活躍そして御苦労をいただいているわけでございますけれども、参議院から出た大臣は一味違うということをどうか引き続き証明していただきたい、このように思うわけでございます。後世の歴史に、橋本内閣に参議院の倉田自治大臣あり、このように名前を残していただくぐらいの気概と決意を持って難局に取り組んでいただきますことを心からお願い申し上げ、また、僭越でございますが、激励を一言申し上げる次第でございます。
この点につきまして、三十秒でも結構ですが、一言大臣の決意を例えれば幸いでございます。
倉
倉田寛之#3
○国務大臣(倉田寛之君) 山本委員は、お父様がかつて参議院にありまして、参議院のあるべき姿を求められたことをおそばにおられて感じ取ってこられたと思います。同時に、そういうことを糧にしながら本院に参画をされまして一年が経過をされようという今日、思いを込めて大変御激励をいただきました。
現下、自治省が抱えている問題あるいは警察庁が抱えている問題、極めて重要な課題ばかりでございます。山本委員初め本委員会の委員の先生方の理解と御協力の中で、参議院のチェック・アンド・バランス、衆議院の審議に対する補完という意味も込めまして、当該委員会における議論が交わされ、そのことが我が国の二十一世紀に向かう対応につながっていけるようにいささかなりとも微力を尽くしてまいりたいと強く感じておりますので、今後ともよろしく御指導のほどをお願い申し上げたいと思います。
御激励ありがとうございました。
この発言だけを見る →現下、自治省が抱えている問題あるいは警察庁が抱えている問題、極めて重要な課題ばかりでございます。山本委員初め本委員会の委員の先生方の理解と御協力の中で、参議院のチェック・アンド・バランス、衆議院の審議に対する補完という意味も込めまして、当該委員会における議論が交わされ、そのことが我が国の二十一世紀に向かう対応につながっていけるようにいささかなりとも微力を尽くしてまいりたいと強く感じておりますので、今後ともよろしく御指導のほどをお願い申し上げたいと思います。
御激励ありがとうございました。
山
山本一太#4
○山本一太君 大変力強いお言葉をちょうだいいたしまして、ありがとうございました。
また、私は今、一年目に入りましたこの国会活動の中で、政と官の関係についても日ごろ考えるわけでございます。やはり政が官に対してあらゆる行政の分野でより一層のリーダーシップを発揮していかなければいけない、そういうあるべき姿に少しずつでも近づけていかなければいけないと常々思うわけでございまして、これはもちろん地方行政の分野においても同様でございます。
政治がもっと責任を持って地方行政をきちんとチェックし、そして政策をリードしていく、このことが必要なことは言うまでもないわけでございます。もちろん、質問の方もきょうは一生懸命やらせていただくわけでございますが、それはそれといたしまして、今、国、地方とも大変厳しい財政状況の中で、予算編成等を含め連日連夜私たちと同じ目的のために御苦労いただいております自治省関係者の皆様方に対しましても、この場をかりまして一言敬意を表させていただきたいと思います。
きょうは、鎌田筆頭理事また溝生理事初め我が党の諸先輩の御好意で、何と七十五分という過分な質問時間をいただきました。まだまだ先は長いわけでございますけれども、谷川委員の方からもそろそろ行けという声もありますので、質問の方に移らせていただきたいと思います。
私のまず最初の質問でございますけれども、地方行革、すなわち地方自治体の行政改革について伺いたいと思います。
御存じのとおり、現在、地方自治体の財政はまさに危機的状況、国と同様、火の車でございます。現在、自治体の借金である県債等地方債の発行残高が平成八年度末で約百兆円に上る見込みであるというふうに伺っております。これに財投からの借り入れとかあるいは公営企業の借金でしょうか、これらも含めると全体で何と約百三十六兆円にも上ると、こういう膨大な数字となっているわけでございます。
こうした状況を受けまして、国と同様、地方にも今、行財政改革が求められているわけでございます。一方、地方公務員の数を見ますと、昭和六十三年以降増加を続けてまいりました。そして、平成七年四月現在の総数では約三百二十八万人ということになっているわけでございます。平成七年四月の最新の調査、お忙しいところ、これはたしか川村課長補佐が私の部屋に持ってきていただいたわけでございますが、平成七年四月の調査では、七年ぶりに前年度よりも下がっているというふうなこともお聞きしたわけでございますけれども、まずこの具体的な数字について一言お答えをお願いいたします。
この発言だけを見る →また、私は今、一年目に入りましたこの国会活動の中で、政と官の関係についても日ごろ考えるわけでございます。やはり政が官に対してあらゆる行政の分野でより一層のリーダーシップを発揮していかなければいけない、そういうあるべき姿に少しずつでも近づけていかなければいけないと常々思うわけでございまして、これはもちろん地方行政の分野においても同様でございます。
政治がもっと責任を持って地方行政をきちんとチェックし、そして政策をリードしていく、このことが必要なことは言うまでもないわけでございます。もちろん、質問の方もきょうは一生懸命やらせていただくわけでございますが、それはそれといたしまして、今、国、地方とも大変厳しい財政状況の中で、予算編成等を含め連日連夜私たちと同じ目的のために御苦労いただいております自治省関係者の皆様方に対しましても、この場をかりまして一言敬意を表させていただきたいと思います。
きょうは、鎌田筆頭理事また溝生理事初め我が党の諸先輩の御好意で、何と七十五分という過分な質問時間をいただきました。まだまだ先は長いわけでございますけれども、谷川委員の方からもそろそろ行けという声もありますので、質問の方に移らせていただきたいと思います。
私のまず最初の質問でございますけれども、地方行革、すなわち地方自治体の行政改革について伺いたいと思います。
御存じのとおり、現在、地方自治体の財政はまさに危機的状況、国と同様、火の車でございます。現在、自治体の借金である県債等地方債の発行残高が平成八年度末で約百兆円に上る見込みであるというふうに伺っております。これに財投からの借り入れとかあるいは公営企業の借金でしょうか、これらも含めると全体で何と約百三十六兆円にも上ると、こういう膨大な数字となっているわけでございます。
こうした状況を受けまして、国と同様、地方にも今、行財政改革が求められているわけでございます。一方、地方公務員の数を見ますと、昭和六十三年以降増加を続けてまいりました。そして、平成七年四月現在の総数では約三百二十八万人ということになっているわけでございます。平成七年四月の最新の調査、お忙しいところ、これはたしか川村課長補佐が私の部屋に持ってきていただいたわけでございますが、平成七年四月の調査では、七年ぶりに前年度よりも下がっているというふうなこともお聞きしたわけでございますけれども、まずこの具体的な数字について一言お答えをお願いいたします。
鈴
鈴木正明#5
○政府委員(鈴木正明君) 地方公務員数の現状でございますが、ただいまお話がございました平成七年四月一日現在の地方公務員総数は、対前年比較で四千百六十人減少いたしまして三百二十七万八千三百三十二人となっているところでございます。
これは、行政需要面では、高齢化対策あるいは市町村保健センターの整備などこういった施策の充実、あるいは災害対策、医療対策ということでそういう行政需要に対応し、他方において事務事業の見直しあるいは組織、機構の簡素合理化、民間委託ということに取り組んできたということによるものと考えております。
この発言だけを見る →これは、行政需要面では、高齢化対策あるいは市町村保健センターの整備などこういった施策の充実、あるいは災害対策、医療対策ということでそういう行政需要に対応し、他方において事務事業の見直しあるいは組織、機構の簡素合理化、民間委託ということに取り組んできたということによるものと考えております。
山
山本一太#6
○山本一太君 七年ぶりに減少したということにつきましては、これは自治体の定員管理努力の成果であると評価をいたしたいと思います。全体としてはやはり依然として高い水準にとどまっているという状況にあるかと思います。
これに関連しまして、給与水準につきましてもし同様のデータがあれば御提示をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →これに関連しまして、給与水準につきましてもし同様のデータがあれば御提示をいただきたいと思います。
鈴
鈴木正明#7
○政府委員(鈴木正明君) 地方公務員の給与の関係でございますが、給与水準は、通常、国家公務員を一〇〇とした場合のラスパイレス指数で見ておりますが、昭和五十年以降二十一年続けて低下をしてきております。平成七年四月一日現在、全地方団体の平均で申し上げますと、前年に比べまして〇・三ポイント低下いたしまして一〇一・八となっております。
また、ラス指数の分布状況を見ましても、昭和四十九年には指数一一〇以上の団体が七百九十三団体、二三・九%程度ございましたが、平成六年以降はこれが皆無となるなど、逐次低い階層に移行してきている、こういう実態にあります。
この発言だけを見る →また、ラス指数の分布状況を見ましても、昭和四十九年には指数一一〇以上の団体が七百九十三団体、二三・九%程度ございましたが、平成六年以降はこれが皆無となるなど、逐次低い階層に移行してきている、こういう実態にあります。
山
山本一太#8
○山本一太君 定員管理また給与水準等につきまして自治体側もそれなりの努力をしてきたということにつきましては、私も評価をさせていただきたいと思っております。
さて、一昨年の十月だったかと思いますけれども、自治省は「地方公共団体における行政改革推進のための指針」というものを策定いたしました。その中で、各地方公共団体に対し新たな行政改革大綱の自主的な策定、また行政改革推進本部並びに行政改革推進委員会等を庁内に設置するとか、あるいは事務事業を見直すということであるとか、時代に即応した組織あるいは機構の見直しとか、また先ほど御説明をいただいた定員管理や給与の適正化の推進などをこの指針の中で求めているわけでございます。
最近、首都圏の自治体、これは一都三県、東京、神奈川、埼玉、千葉、そして政令都市が三つだったと思いますが、横浜、川崎、千葉、こういったところで地方行革の中期的方針をまとめる動きが出ているということも一部報道されているわけでございますけれども、地方における行政改革の現状並びに先ほど申し上げた行革指針に示された自治省の方針について、簡潔に御説明を求めたいと思います。
この発言だけを見る →さて、一昨年の十月だったかと思いますけれども、自治省は「地方公共団体における行政改革推進のための指針」というものを策定いたしました。その中で、各地方公共団体に対し新たな行政改革大綱の自主的な策定、また行政改革推進本部並びに行政改革推進委員会等を庁内に設置するとか、あるいは事務事業を見直すということであるとか、時代に即応した組織あるいは機構の見直しとか、また先ほど御説明をいただいた定員管理や給与の適正化の推進などをこの指針の中で求めているわけでございます。
最近、首都圏の自治体、これは一都三県、東京、神奈川、埼玉、千葉、そして政令都市が三つだったと思いますが、横浜、川崎、千葉、こういったところで地方行革の中期的方針をまとめる動きが出ているということも一部報道されているわけでございますけれども、地方における行政改革の現状並びに先ほど申し上げた行革指針に示された自治省の方針について、簡潔に御説明を求めたいと思います。
松
松本英昭#9
○政府委員(松本英昭君) 委員ただいま御指摘のように、大変厳しい状況の中で、地方公共団体が自主的、主体的に行政改革を進めていただく必要があると考えておりまして、平成六年十月、一昨年に「地方公共団体における行政改革推進のための指針」というものを発したところでございます。この指針を踏まえまして、現在までに各地方公共団体におかれまして積極的に取り組みをいただいているわけでございますが、昨年度末までにすべての都道府県それから指定都市、これで新たな行政改革大綱の策定が行われたところでございます。
この行政改革大綱の中身につきましては、行政需要の変化や住民ニーズに的確に対応できるように事務事業を見直していくとか、あるいは組織、機構の再編、それからスクラップ・アンド・ビルドの徹底等定員管理の適正化、それから住民サービスの向上に向けた事務処理の改善等に取り組んでいく姿勢が示されているところでございます。
現在、行政改革大綱を策定いたしましたところにおかれましても、この実施計画を毎年度定めていただくとか、あるいは場合によってはこれをローリングしていただくとかというような取り組みも行っておられます。
ただいま公務員部長の方から職員数あるいは給与の問題につきましては御報告を申し上げたところでございますが、そのほかにも、例えば補助金等の整理合理化につきまして、これはこの行革大綱前の実績でございますけれども、昭和六十年から平成五年度までの間に廃止や削減を合わせて三千億円余の改善を行っているとか、そういう努力の結果があらわれているところでございます。
この発言だけを見る →この行政改革大綱の中身につきましては、行政需要の変化や住民ニーズに的確に対応できるように事務事業を見直していくとか、あるいは組織、機構の再編、それからスクラップ・アンド・ビルドの徹底等定員管理の適正化、それから住民サービスの向上に向けた事務処理の改善等に取り組んでいく姿勢が示されているところでございます。
現在、行政改革大綱を策定いたしましたところにおかれましても、この実施計画を毎年度定めていただくとか、あるいは場合によってはこれをローリングしていただくとかというような取り組みも行っておられます。
ただいま公務員部長の方から職員数あるいは給与の問題につきましては御報告を申し上げたところでございますが、そのほかにも、例えば補助金等の整理合理化につきまして、これはこの行革大綱前の実績でございますけれども、昭和六十年から平成五年度までの間に廃止や削減を合わせて三千億円余の改善を行っているとか、そういう努力の結果があらわれているところでございます。
山
山本一太#10
○山本一太君 今御説明をいただきました行革指針には、やはり今後の地方行革を進める上で大変重要なキーとも言うべきポイントがさまざま網羅されている、私は行革指針を読ませていただいてそのように感じたわけでございます。この点は評価をしたいと思っております。
さて、今御説明をいただきました地方公共団体の行革に関しましては、昭和六十年に出された地方行革大綱に基づきまして各自治体のほとんどのところで行革大綱を策定しているということがございます。そして、この行革大綱に基づいて事務事業の見直しや組織の合理化を含む行革にそれぞれの自治体が取り組んでまいったわけでございます。
今回の指針の内容につきましては、先ほどいろいろ御説明をいただいたとおりでございますけれども、昭和六十年に続いて今回改めて指針が出されたということは、地方分権の大きな流れの中で自治体の役割がますます重要になってきた、こういうことを受けてのことだと思います。
そういった観点から、内容については今お聞きしたとおりでございますけれども、今回の指針が今まで出されたものと比べてどういうところにその特徴があるのか、その点について簡潔に御説明をいただければと思います。
この発言だけを見る →さて、今御説明をいただきました地方公共団体の行革に関しましては、昭和六十年に出された地方行革大綱に基づきまして各自治体のほとんどのところで行革大綱を策定しているということがございます。そして、この行革大綱に基づいて事務事業の見直しや組織の合理化を含む行革にそれぞれの自治体が取り組んでまいったわけでございます。
今回の指針の内容につきましては、先ほどいろいろ御説明をいただいたとおりでございますけれども、昭和六十年に続いて今回改めて指針が出されたということは、地方分権の大きな流れの中で自治体の役割がますます重要になってきた、こういうことを受けてのことだと思います。
そういった観点から、内容については今お聞きしたとおりでございますけれども、今回の指針が今まで出されたものと比べてどういうところにその特徴があるのか、その点について簡潔に御説明をいただければと思います。
松
松本英昭#11
○政府委員(松本英昭君) ただいま委員御指摘のように、今回の指針のねらいというものの中に、単なる行政改革にとどまらず、地方分権というものに備えて、またこれと並行して地方行政における体制の整備、確立ということがその主眼にあったことは事実でございます。
そういう観点から、今回の行政改革のための指針の策定に当たりまして、ただいま委員から昭和六十年の行政改革大綱との比較においてどう違うかという御質問がございましたが、まず第一に、手続等の面におきまして、今回の行政改革大綱の策定に対しましては住民の意思を反映させるために住民の代表者等から成る行政改革推進委員会等を設置するということを求めております。それからまた、この行政改革大綱や行政改革の進捗状況を公表いたしますとともに、行政改革推進委員会等におきまして行政改革大綱の進行管理を行っていただく、こういうことが特徴の一つでございます。
次に、内容の面につきましては、従来から言われておりますような地方公共団体の役割の増大とか新たな行政ニーズに対応できますように、事務事業、組織、機構等を見直して弾力化していくということとか、あるいはスクラップ・アンド・ビルドの徹底等によります定員管理等、行政の責任領域に留意した事務事業の整理合理化、行政の簡素化、こういう視点は当然でございますが、新たな考え方、特に強調いたしております考え方としては、地方公共団体におきます政策形成機能の充実強化とか、それから新たな政策課題に対応し得る人材の育成、研修体制の整備、こういうことが一つ掲げてございます。
それから第二には、行政運営のプロセスの改善、これは特に明確な目標の設定とか進行管理の徹底とか小集団によるいろいろな提案制度とか、こういうことも指摘をしております。
それから第三には、行政の透明性の向上あるいは公正の確保という観点からの対策を講じるように指摘をしております。
それから第四には、住民サービスの向上の観点から、情報化の推進等の事務処理の改善とかあるいは公共施設の設置、管理面における改善等を以前よりもさらに今日的なものにしていただくように求めている、これが特徴的な内容となっております。
この発言だけを見る →そういう観点から、今回の行政改革のための指針の策定に当たりまして、ただいま委員から昭和六十年の行政改革大綱との比較においてどう違うかという御質問がございましたが、まず第一に、手続等の面におきまして、今回の行政改革大綱の策定に対しましては住民の意思を反映させるために住民の代表者等から成る行政改革推進委員会等を設置するということを求めております。それからまた、この行政改革大綱や行政改革の進捗状況を公表いたしますとともに、行政改革推進委員会等におきまして行政改革大綱の進行管理を行っていただく、こういうことが特徴の一つでございます。
次に、内容の面につきましては、従来から言われておりますような地方公共団体の役割の増大とか新たな行政ニーズに対応できますように、事務事業、組織、機構等を見直して弾力化していくということとか、あるいはスクラップ・アンド・ビルドの徹底等によります定員管理等、行政の責任領域に留意した事務事業の整理合理化、行政の簡素化、こういう視点は当然でございますが、新たな考え方、特に強調いたしております考え方としては、地方公共団体におきます政策形成機能の充実強化とか、それから新たな政策課題に対応し得る人材の育成、研修体制の整備、こういうことが一つ掲げてございます。
それから第二には、行政運営のプロセスの改善、これは特に明確な目標の設定とか進行管理の徹底とか小集団によるいろいろな提案制度とか、こういうことも指摘をしております。
それから第三には、行政の透明性の向上あるいは公正の確保という観点からの対策を講じるように指摘をしております。
それから第四には、住民サービスの向上の観点から、情報化の推進等の事務処理の改善とかあるいは公共施設の設置、管理面における改善等を以前よりもさらに今日的なものにしていただくように求めている、これが特徴的な内容となっております。
山
山本一太#12
○山本一太君 今のお話にもありますけれども、従来、行革といいますと、やっぱりむだなところをぶった切るとか、必要ないところを移すとかいうどうも非常にネガティブなイメージがあったわけでございますけれども、昨日、改めてこの行革指針を読ませていただいた中ではかなりポジティブな感覚が出ておりまして、大変これは大事な点だろうと私は思います。
今御説明をいただきました地方行革の推進において、地方公共団体の自主性を尊重するという点もまた大切だと思います。地方行革の推進に当たっては、今御説明いただいたとおり、ぜひとも地方公共団体の自主性あるいは住民の意見を十分に反映しながら進めていただくことを一言要望申し上げておきます。
地方行革についてはこのくらいにいたしまして、次の質問に移らせていただきたいと思います。
消費税、これは現行三%でございますけれども、この税率に関しましては、平成六年秋の税制改革で平成九年四月、来年の四月から地方消費税分を含めて五%に引き上げるということが決まったわけでございます。そして、その際、御存じのとおり消費税法の附則で、先ほど取り上げました行革の推進状況等にも配慮しつつということでございましたが、税率見直しの場合には平成八年九月三十日、すなわちことしの九月末までに消費税法改正が必要であるということが定められたわけでございます。御存じのとおり、現在の状況ではどうも平成九年四月からの消費税率は所定の法律どおりとなる可能性が強まっているわけでございます。
そして、この消費税率の引き上げに伴い、地方財源強化の目的で地方消費税、これは地方税でございますが、これが創設をされるということになっているわけでございます。地方消費税は国税である消費税額の二五%という定めがございますので、納税者にとっては消費税が四%、そして地方消費税が一%ということで合計五%ということになるわけでございます。
さて、昭和六十三年、平成元年の税制改革で消費税が導入されたときのことをちょっと思い出していただきたいと思います。この消費税導入の際に、既存の地方間接税についてはいろいろと整理統合が行われたという経過がございます。この中で電気税、ガス税、そして木材引取税、これらは廃止をされ、減収分については代替財源として消費譲与税というシステムが創設をされたわけでございます。しかしながら、そのとき統廃合されずに存続となったものも幾つかございまして、それがいわゆる料理飲食等消費税、すなわち今特別地方消費税というふうに名前を変えて存続されている税でございます。
次に、この特別地方消費税につきまして幾つか細かく質問をさせていただきたいと存じます。
まず、この特消税の沿革でございますけれども、これまでの経緯について一言だけ、本当に簡単に御説明をいただければと思います。お願いします。
この発言だけを見る →今御説明をいただきました地方行革の推進において、地方公共団体の自主性を尊重するという点もまた大切だと思います。地方行革の推進に当たっては、今御説明いただいたとおり、ぜひとも地方公共団体の自主性あるいは住民の意見を十分に反映しながら進めていただくことを一言要望申し上げておきます。
地方行革についてはこのくらいにいたしまして、次の質問に移らせていただきたいと思います。
消費税、これは現行三%でございますけれども、この税率に関しましては、平成六年秋の税制改革で平成九年四月、来年の四月から地方消費税分を含めて五%に引き上げるということが決まったわけでございます。そして、その際、御存じのとおり消費税法の附則で、先ほど取り上げました行革の推進状況等にも配慮しつつということでございましたが、税率見直しの場合には平成八年九月三十日、すなわちことしの九月末までに消費税法改正が必要であるということが定められたわけでございます。御存じのとおり、現在の状況ではどうも平成九年四月からの消費税率は所定の法律どおりとなる可能性が強まっているわけでございます。
そして、この消費税率の引き上げに伴い、地方財源強化の目的で地方消費税、これは地方税でございますが、これが創設をされるということになっているわけでございます。地方消費税は国税である消費税額の二五%という定めがございますので、納税者にとっては消費税が四%、そして地方消費税が一%ということで合計五%ということになるわけでございます。
さて、昭和六十三年、平成元年の税制改革で消費税が導入されたときのことをちょっと思い出していただきたいと思います。この消費税導入の際に、既存の地方間接税についてはいろいろと整理統合が行われたという経過がございます。この中で電気税、ガス税、そして木材引取税、これらは廃止をされ、減収分については代替財源として消費譲与税というシステムが創設をされたわけでございます。しかしながら、そのとき統廃合されずに存続となったものも幾つかございまして、それがいわゆる料理飲食等消費税、すなわち今特別地方消費税というふうに名前を変えて存続されている税でございます。
次に、この特別地方消費税につきまして幾つか細かく質問をさせていただきたいと存じます。
まず、この特消税の沿革でございますけれども、これまでの経緯について一言だけ、本当に簡単に御説明をいただければと思います。お願いします。
佐
佐野徹治#13
○政府委員(佐野徹治君) 現在の特別地方消費税でございますけれども、これは昭和二十五年、地方税法が制定されたときでございますけれども、この当時は遊興飲食税という名前で、道府県税といたしまして遊興、飲食、宿泊等に課税されていたところでございます。
その後いろんな変遷、改正がございましたが、昭和三十六年度にはこの名称を料理飲食等消費税というふうに変更をいたしまして、また免税点なども引き上げたところでございます。
それから、今お話がございました平成元年度、このときに名称を特別地方消費税と変更いたしまして、税率を三%、また免税点をそれぞれ引き上げますとともに、課税面の運用につきましてもいろんな点で簡素合理化を図ったところでございます。
それから、一番新しい改正が平成三年度でございますけれども、このときには免税点を引き上げますとともに、旅館だとか飲食店の所在の市町村に対しまして五分の一の範囲内で交付金を交付すると、こういう改正をなしてきた経緯がございます。
この発言だけを見る →その後いろんな変遷、改正がございましたが、昭和三十六年度にはこの名称を料理飲食等消費税というふうに変更をいたしまして、また免税点なども引き上げたところでございます。
それから、今お話がございました平成元年度、このときに名称を特別地方消費税と変更いたしまして、税率を三%、また免税点をそれぞれ引き上げますとともに、課税面の運用につきましてもいろんな点で簡素合理化を図ったところでございます。
それから、一番新しい改正が平成三年度でございますけれども、このときには免税点を引き上げますとともに、旅館だとか飲食店の所在の市町村に対しまして五分の一の範囲内で交付金を交付すると、こういう改正をなしてきた経緯がございます。
山
佐
山
山本一太#16
○山本一太君 この特別地方消費税につきましては、いろいろとマイナスの面も指摘をされているわけでございます。これは大変つたないものでございますけれども、私の妻にも協力してつくってもらったものですので、ここで御披露させていただきたいと思うわけでございます。(資料を示す)
特別地方消費税のマイナス面として強調されているのは、大きく言いますとこの三点でございます。まず、先ほど局長の御説明にもございましたけれども、もともとの成り立ちからいってこれは戦時体制下におけるぜいたく税としての性質を引きずっているという点が一点でございます。二つ目は、消費行為に対し現行の消費税に加算される、すなわち一つの消費行為に対する二重課税になっているという点が二つ目でございます。三つ目は、この主な徴収者はホテル、旅館業界等でございますけれども、これに大変悪影響を及ぼしているという点でございます。
これ以上いろいろと詳しく申し上げるつもりはございませんけれども、同税は先ほど申し上げたとおり、基本的にぜいたくは敵だというような戦時税制の思想を引きずっておりまして、現代の時代にはそぐわないという指摘がなされているほか、先ほど申し上げたとおり消費行為に対する二重課税、すなわち消費税三%プラス特別地方消費税で六%という極めて不自然な形で存続をされているわけでございます。これについては、特に主要な徴収者であるホテル、旅館あるいは料理飲食業界等にとっては徴収をめぐるお客さんとのトラブルが絶えない、経営にかなり悪い影響を及ぼしているという事実があるわけでございます。
もし、特別地方消費税がこのままの形で存続となった場合には、平成九年に創設予定の地方消費税がこれにさらに併課され全体で八%、五%プラス三%で八%という税率になるという見込みでございますが、これについては八%の税率になるということをちょっと確認させていただきたいと思います。
この発言だけを見る →特別地方消費税のマイナス面として強調されているのは、大きく言いますとこの三点でございます。まず、先ほど局長の御説明にもございましたけれども、もともとの成り立ちからいってこれは戦時体制下におけるぜいたく税としての性質を引きずっているという点が一点でございます。二つ目は、消費行為に対し現行の消費税に加算される、すなわち一つの消費行為に対する二重課税になっているという点が二つ目でございます。三つ目は、この主な徴収者はホテル、旅館業界等でございますけれども、これに大変悪影響を及ぼしているという点でございます。
これ以上いろいろと詳しく申し上げるつもりはございませんけれども、同税は先ほど申し上げたとおり、基本的にぜいたくは敵だというような戦時税制の思想を引きずっておりまして、現代の時代にはそぐわないという指摘がなされているほか、先ほど申し上げたとおり消費行為に対する二重課税、すなわち消費税三%プラス特別地方消費税で六%という極めて不自然な形で存続をされているわけでございます。これについては、特に主要な徴収者であるホテル、旅館あるいは料理飲食業界等にとっては徴収をめぐるお客さんとのトラブルが絶えない、経営にかなり悪い影響を及ぼしているという事実があるわけでございます。
もし、特別地方消費税がこのままの形で存続となった場合には、平成九年に創設予定の地方消費税がこれにさらに併課され全体で八%、五%プラス三%で八%という税率になるという見込みでございますが、これについては八%の税率になるということをちょっと確認させていただきたいと思います。
佐
佐野徹治#17
○政府委員(佐野徹治君) 現行の制度と、それから来年の四月から施行されることになっております平成六年に成立をいたしました税制改革の内容について御説明を申し上げますと、平成六年の税制改革では、現行三%でございます消費税の税率を、国の消費税は四%に、それから地方の地方消費税につきましては国の消費税の二五%ということになっておりますので、税率に換算をいたしますと一%でございますから、国の消費税と地方消費税は合わせますと五%でございます。それから、現行の地方税法では特別地方消費税の税率が三%となっておりますので、これらを合わせますと八%ということになるわけでございます。
この発言だけを見る →山
山本一太#18
○山本一太君 このまま存続をした場合には八%となるという御回答をいただいたわけでございます。
こうしたいろいろな状況にかんがみまして特別地方消費税、今後特消税と略して言わせていただきますが、特消税につきましては、地方消費税導入に伴いぜひとも吸収されるべきだというような要望がこれまで旅館やホテル業界を中心に出されてきたわけでございます。
これを受けて、平成七年度、引き続き平成八年度の税制改正大綱においては「特別地方消費税については、地方消費税の導入の時期までに、その在り方を抜本的に検討する。」という表現にとどまっているわけでございます。この税制改正大綱にある「抜本的に検討する。」という内容を受けまして、同税に対する現在の自治省のお立場を一言お尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →こうしたいろいろな状況にかんがみまして特別地方消費税、今後特消税と略して言わせていただきますが、特消税につきましては、地方消費税導入に伴いぜひとも吸収されるべきだというような要望がこれまで旅館やホテル業界を中心に出されてきたわけでございます。
これを受けて、平成七年度、引き続き平成八年度の税制改正大綱においては「特別地方消費税については、地方消費税の導入の時期までに、その在り方を抜本的に検討する。」という表現にとどまっているわけでございます。この税制改正大綱にある「抜本的に検討する。」という内容を受けまして、同税に対する現在の自治省のお立場を一言お尋ねしたいと思います。
佐
佐野徹治#19
○政府委員(佐野徹治君) 平成六年の税制改革におきまして地方消費税が創設されますとき、いろんな御議論がございました。今、山本議員の方から言われましたのは、自由民主党、日本社会党、新党さきがけの平成八年度の税制改正大綱ではなかろうかと思います。政府の税制調査会でもこの問題につきましては御議論がございます。また平成六年の税制改革のときに、平成六年十一月の参議院の地方行政委員会におきまして、地方税法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議をいただいております。
この附帯決議に若干触れさせていただきますと、「消費税率の引上げ及び地方消費税の創設に関連して、特別地方消費税について、今後引き続き地方における自主財源の必要性を踏まえつつその在り方を総合的に検討すること。」、こういう附帯決議もいただいているところでございます。いずれにいたしましても、地方消費税の導入のときまでにそのあり方について検討すべきであると、こういうようにされているところでございますので、私ども現在検討を進めているところでございます。
特別地方消費税につきましては、その税の性格といたしまして、課税対象とされております消費行為と、保健衛生だとか環境整備だとかリゾート整備だとか、こういった地方団体の行政サービスとの間に密接な対応関係があるのではないか。また、先ほど御説明申しましたが、平成六年度の税収は千四百億円ぐらいございます。自主財源の乏しい都道府県におきまして貴重な財源となっておりまして、特に観光が地域経済の上で大きな比重を占めておる地域にとりましては貴重な財源となっているということ、それから先ほど来御説明いたしておりますが、市町村にも税収の一定割合を交付いたしております。そういう点から申しまして、地方団体にとりましては極めて重要な財源となっているということにつきましても御理解をいただければと思っております。
今後、地方におきます自主財源の必要性なども踏まえつつ、時期につきましては地方消費税の導入のときまでに、こういうことでもございますので、そのときまでにはそのあり方につきましていろんな角度から検討を進めてまいりたいと考えておるところでございます。
この発言だけを見る →この附帯決議に若干触れさせていただきますと、「消費税率の引上げ及び地方消費税の創設に関連して、特別地方消費税について、今後引き続き地方における自主財源の必要性を踏まえつつその在り方を総合的に検討すること。」、こういう附帯決議もいただいているところでございます。いずれにいたしましても、地方消費税の導入のときまでにそのあり方について検討すべきであると、こういうようにされているところでございますので、私ども現在検討を進めているところでございます。
特別地方消費税につきましては、その税の性格といたしまして、課税対象とされております消費行為と、保健衛生だとか環境整備だとかリゾート整備だとか、こういった地方団体の行政サービスとの間に密接な対応関係があるのではないか。また、先ほど御説明申しましたが、平成六年度の税収は千四百億円ぐらいございます。自主財源の乏しい都道府県におきまして貴重な財源となっておりまして、特に観光が地域経済の上で大きな比重を占めておる地域にとりましては貴重な財源となっているということ、それから先ほど来御説明いたしておりますが、市町村にも税収の一定割合を交付いたしております。そういう点から申しまして、地方団体にとりましては極めて重要な財源となっているということにつきましても御理解をいただければと思っております。
今後、地方におきます自主財源の必要性なども踏まえつつ、時期につきましては地方消費税の導入のときまでに、こういうことでもございますので、そのときまでにはそのあり方につきましていろんな角度から検討を進めてまいりたいと考えておるところでございます。
山
山本一太#20
○山本一太君 今の局長の御説明、ちょっと不明確なところがございましたが、今おっしゃったような理由で自治省としては特別地方消費税は存続をさせたい、こういう意向でございますでしょうか。
この発言だけを見る →佐
佐野徹治#21
○政府委員(佐野徹治君) 政府の税制調査会なり、それから参議院の地方行政委員会の附帯決議なり、また山本議員の方からお話がございました税制改正大綱なり、それぞれのところでそのあり方につきまして検討すると、そういうような方針をお示しいただいているところでございます。したがいまして、そのあり方について検討するという方針をお示しいただいておりますので、私どももそれを受けましていろんな角度から検討してまいりたいと考えておるところでございます。
先ほど来申しておりますように、地方にとりましての非常に貴重な財源、税源であると、それからまた現に地方公共団体の方からもこの税につきましては存続をしてほしい、そういった要望も出されているところでございます。したがいまして、今ここで私ども役所としての方針なり結論なりそういうことを申し上げられる段階ではございませんけれども、いろんなことを踏まえまして検討を進めてまいりたいということでございます。
この発言だけを見る →先ほど来申しておりますように、地方にとりましての非常に貴重な財源、税源であると、それからまた現に地方公共団体の方からもこの税につきましては存続をしてほしい、そういった要望も出されているところでございます。したがいまして、今ここで私ども役所としての方針なり結論なりそういうことを申し上げられる段階ではございませんけれども、いろんなことを踏まえまして検討を進めてまいりたいということでございます。
山
山本一太#22
○山本一太君 しつこいようですが、もう一度だけお尋ねを申し上げますが、そうすると、抜本的にそのあり方を見直すというのは、特別地方消費税撤廃も一つのオプションとして入れて審議をしておられるということなのか、あるいは市町村等からの要望もあり、存続ということを頭に置いて今議論しておられるのか、そこら辺のところをもし答えられる範囲でコメントをいただければと思います。
この発言だけを見る →佐
佐野徹治#23
○政府委員(佐野徹治君) 先ほど来申し上げておりますように、今の時点で私ども自治省といたしまして結論を申し上げる段階ではないと思っておりますけれども、特別地方消費税につきましては地方団体からも存続の要望が出てきているということだとか、それからまた地方におきます自主財源の必要性を踏まえつつ云々という参議院の地方行政委員会での附帯決議だとか、いろんな御意見がございます。ですから、そういういろんな御意見も踏まえながら、検討に当たりましてはやはり多角的にいろんな観点から検討してまいりたいということでございます。
この発言だけを見る →山
山本一太#24
○山本一太君 特別地方消費税については局長がおっしゃったような状況もあり、撤廃ということは必ずしもなかなかそう簡単にいかないということは今の御説明でわかりました。
私ごとで恐縮でございますけれども、私の実家は実は群馬県の草津温泉という観光地でございまして、祖父の代から小さい旅館を営んでまいりました。私は子どもながら、随分若くして政治の世界に飛び込む前に旅館を継いだ父と母の苦労を見ながら、旅館の仕事を手伝いながら育ってまいりまして、旅館の経営というものは非常に大変だということを身をもって体験してきたわけでございます。
当時、特に私の父と母が苦労しておりましたのは、料金の精算を大変複雑にしていたということでございます。御存じのとおり、当時は公給領収証という制度がございまして、これは簡素化をされてきたわけでございますけれども、そんなことで大変苦労していたという思い出がございます。
また、草津温泉は温泉地でございますので、入湯税に加えてこれをお客様に請求しなければいけないということもございまして、当時は料理飲食等消費税でございますけれども、大変な苦労をしたわけでございます。その意味で私は、なぜ旅館やホテルあるいは飲食業の方々がこの特消税の撤廃ということに取り組んでいるのか、ここまでこだわるのかというのは身をもってよくわかるわけでございます。
この税の存在は、特に旅館などにとりましては恒常的に消費者とのトラブルを招いております。
また、簡素化されたとはいえ、一般的に一泊二食の料金システムをとる旅館の精算を面倒くさいものにしているなど、関連業界にとっては極めて切実な問題であるということをぜひともこの際御認識いただきたい、このように思っております。
先般、四月十四日の日経新聞を見ておりましたら、ちょうどある記事が目にとまりました。これはスイスの話でございましたけれども、今観光立国スイスの名門ホテルの宿泊客が減少しているということで、次々閉鎖になっているわけでございます。業を煮やしたスイス政府が、来年一月をめどにホテル代に限って消費税率を下げるという方針を打ち出したわけでございます。スイスの消費税は通常六・五%ですが、これを三%に下げる方針であるという記事が紹介をされていたわけでございます。
これは原因は値段ということになっておりまして、もちろん日本の場合と単純に比較するつもりはございませんけれども、地方消費税創設後、先ほど局長が説明されたように八%という高税率になる中で、既に大変厳しい状況にある旅館やホテル経営者にこのことも大きな不安を与えているということもこの際申し添えておきたいと思うわけでございます。
先ほど局長の方からもございましたけれども、この特別地方消費税を何とか存続の方向で検討したいというその根拠でございますけれども、これは行政サービスと非常に関連があるという点でございましょうか。もし、ほかにその根拠があれば示していただきたいと思います。
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当時、特に私の父と母が苦労しておりましたのは、料金の精算を大変複雑にしていたということでございます。御存じのとおり、当時は公給領収証という制度がございまして、これは簡素化をされてきたわけでございますけれども、そんなことで大変苦労していたという思い出がございます。
また、草津温泉は温泉地でございますので、入湯税に加えてこれをお客様に請求しなければいけないということもございまして、当時は料理飲食等消費税でございますけれども、大変な苦労をしたわけでございます。その意味で私は、なぜ旅館やホテルあるいは飲食業の方々がこの特消税の撤廃ということに取り組んでいるのか、ここまでこだわるのかというのは身をもってよくわかるわけでございます。
この税の存在は、特に旅館などにとりましては恒常的に消費者とのトラブルを招いております。
また、簡素化されたとはいえ、一般的に一泊二食の料金システムをとる旅館の精算を面倒くさいものにしているなど、関連業界にとっては極めて切実な問題であるということをぜひともこの際御認識いただきたい、このように思っております。
先般、四月十四日の日経新聞を見ておりましたら、ちょうどある記事が目にとまりました。これはスイスの話でございましたけれども、今観光立国スイスの名門ホテルの宿泊客が減少しているということで、次々閉鎖になっているわけでございます。業を煮やしたスイス政府が、来年一月をめどにホテル代に限って消費税率を下げるという方針を打ち出したわけでございます。スイスの消費税は通常六・五%ですが、これを三%に下げる方針であるという記事が紹介をされていたわけでございます。
これは原因は値段ということになっておりまして、もちろん日本の場合と単純に比較するつもりはございませんけれども、地方消費税創設後、先ほど局長が説明されたように八%という高税率になる中で、既に大変厳しい状況にある旅館やホテル経営者にこのことも大きな不安を与えているということもこの際申し添えておきたいと思うわけでございます。
先ほど局長の方からもございましたけれども、この特別地方消費税を何とか存続の方向で検討したいというその根拠でございますけれども、これは行政サービスと非常に関連があるという点でございましょうか。もし、ほかにその根拠があれば示していただきたいと思います。
佐
佐野徹治#25
○政府委員(佐野徹治君) この特別地方消費税、昔は料理飲食等消費税と申しておりましたけれども、この税につきましては、飲食だとか宿泊だとかそういった利用行為とその地方の行政サービス、これがやはり密接な関連を有しているのではないか。
先ほど申し上げましたけれども、もう少し具体的に申し上げますと、課税対象となります消費行為と、保健衛生だとか環境整備だとかリゾート整備、そういった地方団体の行政サービスとの間に密接な関係があるのではないか、こういう考え方で昔の料理飲食等消費税、現在の特別地方消費税を課税させていただいているところでございます。
この発言だけを見る →先ほど申し上げましたけれども、もう少し具体的に申し上げますと、課税対象となります消費行為と、保健衛生だとか環境整備だとかリゾート整備、そういった地方団体の行政サービスとの間に密接な関係があるのではないか、こういう考え方で昔の料理飲食等消費税、現在の特別地方消費税を課税させていただいているところでございます。
山
山本一太#26
○山本一太君 今、局長の方から御説明いただいたわけでございますが、今の説明、またこれまで特消税の存廃についていろいろと行われてきた議論を踏まえまして、これから一つ一つお尋ねをしたいと思っております。
まず第一に、局長が今指摘された地方団体の行政サービス、保健衛生であるとか観光施策の推進とか観光道路整備等、こうしたものと特別地方消費税との間に非常に密接な関係があるということでございます。
この点について一つお尋ねをしたいと思うわけでございますが、私は、税制の基本理念、特に最近の税制改正論議の中で強調されているのは、税の公平、中立、そして簡素ということだと思うわけでございます。今、局長が御説明されたように自治体の財政需要がふえる、もしこういう理由で特別地方消費税が消費税にプラスして課されるということであれば、同じようなケースにもやはり同じような税がかかるというのが公平の原則であると私は思うわけでございます。
同様に、ごみ処理や道路整備といった点で地方団体の行政サービスを誘発する、例えば野球のスタジアムとかあるいはレジャー施設についても、公平という点からいけば、その理屈からいけば同じように消費税にプラスアルファされて特消税のようなものがかけられるというのが原則的なものだと思いますけれども、こうした施設の入場料には消費税しかかかっていない、このように理解をしておりますが、ここら辺の中立性、整合性についてはどのような御見解をお持ちでしょうか。
この発言だけを見る →まず第一に、局長が今指摘された地方団体の行政サービス、保健衛生であるとか観光施策の推進とか観光道路整備等、こうしたものと特別地方消費税との間に非常に密接な関係があるということでございます。
この点について一つお尋ねをしたいと思うわけでございますが、私は、税制の基本理念、特に最近の税制改正論議の中で強調されているのは、税の公平、中立、そして簡素ということだと思うわけでございます。今、局長が御説明されたように自治体の財政需要がふえる、もしこういう理由で特別地方消費税が消費税にプラスして課されるということであれば、同じようなケースにもやはり同じような税がかかるというのが公平の原則であると私は思うわけでございます。
同様に、ごみ処理や道路整備といった点で地方団体の行政サービスを誘発する、例えば野球のスタジアムとかあるいはレジャー施設についても、公平という点からいけば、その理屈からいけば同じように消費税にプラスアルファされて特消税のようなものがかけられるというのが原則的なものだと思いますけれども、こうした施設の入場料には消費税しかかかっていない、このように理解をしておりますが、ここら辺の中立性、整合性についてはどのような御見解をお持ちでしょうか。
佐
佐野徹治#27
○政府委員(佐野徹治君) 特別地方消費税につきまして特に課税をさせていただいておりますのは、先ほど来申し上げておりますような理由でございます。
また、これは免税点制度がございますので、その免税点を超えた比較的高額のものに対して課税させていただいているというようなことでございまして、料理飲食等消費税、特別地方消費税につきましての課税の根拠と申しますか、課税の考え方は先ほど来申し上げているようなことでございますけれども、現行の制度では特別地方消費税は普通税でございます。普通税と申しますのは、特に使途なりなんなりを特定しないそういう税として徴収をさせていただいているものでございます。
先ほど来申し上げておりますのは、特別地方消費税を課税しております。その課税の根拠と申しますか、考え方について御説明をさせていただいているのでございまして、当該団体の支出とそれからこの税の徴収というのが直接にリンクしておる、そういうものではなくて、一般的な使途に充てる普通税として徴収をしておるということにつきまして御理解願えればと思います。
この発言だけを見る →また、これは免税点制度がございますので、その免税点を超えた比較的高額のものに対して課税させていただいているというようなことでございまして、料理飲食等消費税、特別地方消費税につきましての課税の根拠と申しますか、課税の考え方は先ほど来申し上げているようなことでございますけれども、現行の制度では特別地方消費税は普通税でございます。普通税と申しますのは、特に使途なりなんなりを特定しないそういう税として徴収をさせていただいているものでございます。
先ほど来申し上げておりますのは、特別地方消費税を課税しております。その課税の根拠と申しますか、考え方について御説明をさせていただいているのでございまして、当該団体の支出とそれからこの税の徴収というのが直接にリンクしておる、そういうものではなくて、一般的な使途に充てる普通税として徴収をしておるということにつきまして御理解願えればと思います。
山
山本一太#28
○山本一太君 今、るる御説明をいただきましたけれども、いわゆる自治体の財政需要がふえるという同じ理由で、なぜ野球スタジアムの方にはかからなくて旅館の宿泊にはかかるのかという点についてちょっと不明確な感じがいたしますので、もう一度その点について御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →佐
佐野徹治#29
○政府委員(佐野徹治君) これは一つはいろんな沿革的なこともあると思います。確かに、先ほど来お話がございましたように、いわゆる個別の間接税としていろんな税がございました。平成元年度、要するに国の消費税が導入されますときに、個別の地方の間接税についてどういう考え方で対応するかということにつきまして税制調査会なりその他いろんな機関で御議論もいただきました。
そのときに、いわゆる従前の料理飲食等消費税、現行の特別地方消費税につきましては、先ほど来申し上げておりますような考え方での課税の根拠と申しますか、一般の消費税が導入されましても特別地方消費税につきましては地方税として存続することのできる根拠があるのではないか、こういう考え方で平成元年の税制改革のときに、その他の税につきましては大方廃止をされたわけでございますけれども、料理飲食等消費税につきましては名称を変更し、また内容につきましても大幅に変更して特別地方消費税として改組、存続をさせていただいたものでございます。
この発言だけを見る →そのときに、いわゆる従前の料理飲食等消費税、現行の特別地方消費税につきましては、先ほど来申し上げておりますような考え方での課税の根拠と申しますか、一般の消費税が導入されましても特別地方消費税につきましては地方税として存続することのできる根拠があるのではないか、こういう考え方で平成元年の税制改革のときに、その他の税につきましては大方廃止をされたわけでございますけれども、料理飲食等消費税につきましては名称を変更し、また内容につきましても大幅に変更して特別地方消費税として改組、存続をさせていただいたものでございます。