木村強の発言 (逓信委員会)

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○政府委員(木村強君) 今回、提案をさせていただきました定期郵便貯金の金利の優遇等の実施の概要でございます。
 定期郵便貯金の金利の優遇等が提供するサービスの種類は、貯金金利の優遇及び貸付利率の軽減という貯蓄と貸し付けの両面から要介護者に対する支援を行おうとするものであります。
 具体的には、金利の上乗せにつきまして、定期郵便貯金の利率に上限の一%から下限〇・二%の範囲内で二割上乗せをするというものでございます。なお、預け入れられる額は預入限度額の一千万円の内枠で五百万円までということにしております。
 また、貸付利率の軽減の方でありますけれども、現在、担保とする貯金に貸付金利分というのを〇・五%上乗せをしておりますが、これを半分に軽減いたしまして〇・二五%でいいということで、要介護者が借り入れをされます場合にその金利負担を軽減をいたしております。
 これによりまして、現行金利で四年物の定期郵便貯金を五百万円預入し三百万円の貸し付けを受けた場合のメリットということで計算をいたしますと、年間約九万八千円程度になるということであります。一年定期でありますと、現在〇・四%でありますから、これが〇・六%ということになりますので約一万円程度ということになります。
 こういった金利の優遇措置にプラスをいたしまして、介護者に対するサービスといたしまして、全国九十カ所に設置する貯蓄相談センターにおきまして介護相談を新たに実施したい。今までは貯蓄相談といったようなものがメーンでございましたけれども、既存のそういった貯蓄相談等をメーンとする二十五カ所に六十五カ所プラスアルファいたしまして、全国九十カ所で介護相談も加えた相談センターの充実を図りたいということで、介護者の精神的な支えとなるサービスについてもあわせて実施をしたいというふうに考えております。
 こういった施策の実施に関連をいたしまして郵便貯金法の改正をお願いしておるところでありますが、郵便貯金の金利につきましては、郵便貯金法第十二条におきまして、郵便貯金の金利は市場金利を勘案して郵政大臣が定めるという金利設定の原則がございます。今回の要介護者に対する定期郵便貯金の金利の優遇等の措置は、要介護者という一定の配慮を必要とする者に対しまして特別に政策的な金利をつけるということで、郵貯としての独自の施策でございますので、郵便貯金の金利設定の一般原則を定める第十二条の特例として十二条の二という規定を新たに定めるということで、法律に根拠を置いて、郵貯独自の施策として、政策的なものとして実施をするということでございます。
 それから、福祉定期との絡みでございますけれども、この要介護者に関する金利の優遇等の措置は、要介護者の経済的な負担が一般の方と比べて多い、ここに自助努力の手段を郵便局として提供しようというものでございます。そういう要介護者の方というのは、これから少子・高齢化の社会でますますふえていくであろうということで、郵便貯金事業の企業努力の範囲内で他の預金者に御迷惑をかけないという、我々がそういう企業努力の範囲内でできるということを前提にいたしまして要介護者の方に優遇措置をしようという恒久的な措置として考えております。
 これに対しまして、福祉定期郵便貯金というものは、現在金利が非常に超低金利でございまして、金利下降局面におきまして一時的、暫定的な措置として、激変緩和の措置として、急激に下がるような場合には老齢福祉年金の受給者等を対象にして一定の激変緩和措置を講じようという臨時的な措置でございます。このところが違うということでございます。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 木村強

speaker_id: 26841

日付: 1996-04-09

院: 参議院

会議名: 逓信委員会