木村強の発言 (逓信委員会)
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○政府委員(木村強君) 今回、施策の対象者としております要介護者につきましては、郵便貯金法十二条の二におきまして「常時の介護を要する寝たきりの状態その他の障害の状態にある者であって省令で定めるもの」とされておりまして、具体的な要件は省令において規定をしていくということになっております。
ただ、本委員会において審議をしていただき法案が成立をすれば、これを一体のものとして実施する際に省令を決めなきゃいかぬわけでありますけれども、現在考えておりますことは、この認定に当たりましては、既に郵便局におきまして、簡易生命保険の介護保険付終身保険の特定要介護状態というものが郵便局で事実上こういう形で利用されておるというノウハウがございます。その例によるということで、おおむね以下のとおりを考えております。
まず、寝たきりの状態にある者ということでございますが、これにつきましては日常生活で歩行できない状態にあるというのがまず前提条件になります。歩行できない方であって、これから申し上げます四つの状態のうちの三つに該当する状態にある方をいうということで考えております。
四つの状態といいますのは、排尿便の後始末が自分ではできない、食事が自分ではできない、あるいは衣服の着脱が自分ではできない、四つ目に入浴が自分ではできない、こういった状況のうち三つに該当する、かつ歩行できない方というものを基本に置いて寝たきりの状態にある者ということで特定してまいりたいと考えております。それからもう一つ、その他の障害の状態にある者ということでありますけれども、これにつきましては痴呆の方を考えているということであります。医師により痴呆と診断確定をされまして、意識障害のない状態で、次の三つに述べる見当識障害のいずれかに該当する状態にある者ということで、一つは時間の見当識障害が常時あるということで、季節であるとか朝昼夜といったような時間の概念がわからない状態の方、あるいは場所の見当識障害ということで、現在自分が住んでいる場所または現在自分がいる場所がわからないといった状態、三つ目には人の見当識障害があるということで、日ごろ接している家族または日ごろ接している周囲の人間がわからない状態ということで、こういった状態にある方をその他の障害の状態にある者ということで、痴呆の方もこれに加えまして、こういった方々が定期郵便貯金をされる場合には金利の優遇を行おうということを基本に考えております。