天野定功の発言 (逓信委員会)
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○政府委員(天野定功君) それでは、今回の法律案の中に盛られております新しいタイプの夫婦年金保険の改善を行う趣旨でございますが、人口の高齢化が非常に進展しておりまして、先ほど先生御指摘のように、六十五歳以上の夫婦のみで生活する方が、平成六年でございますが五百万人に達しておりますし、高齢でひとり暮らしをする方が平成六年に二百万人を超えるなど大変大幅にふえているわけであります。また、いろんな調査によりましても、老後の生活に対する収入面での不安も増大しておりまして、老後の生活資金の準備手段として個人年金に対するニーズはますます高まっているという状況でございます。
そういうことで、今回の改正案は、夫婦の一方が亡くなり、ひとり暮らしになった場合の収入減に対応できるように、夫婦年金保険の改善を行うことにより国民の自助努力による老後の生活設計の支援を図ろうというものでございます。
次に、新しいタイプの夫婦年金保険の商品の概要を現行の夫婦年金保険と比べまして御説明申し上げますと、現行の夫婦年金保険は、主たる被保険者が一定の年齢、これは私ども保険料払い済み年齢と申しておりますが、その一定の年齢に達した日から年金を支払うことにいたしております。これに対しまして新タイプの夫婦年金は、主たる被保険者が一定の年齢に達した日以降で、夫婦のいずれか一方が死亡した日から年金を支払うこととしているものであります。
これによりまして、現行の夫婦年金保険と比較しまして、年老いて配偶者を亡くした場合の生活を支援する夫婦年金保険を割安な保険料で提供することが可能になるわけであります。具体的な商品の仕組みにつきましては、現在のところ、保険料払い済み年齢につきましては六十歳、六十五歳、七十歳の三通り、それから主たる被保険者の加入年齢の範囲は三十歳から六十七歳、そして夫婦の年齢差につきましては最大十五歳以内とする方向で現在検討をいたしているところでございます。