木村強の発言 (逓信委員会)

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○政府委員(木村強君) 今、先生からお話がありましたように、このサービスを利用する際には、サービスの利用申込書とともに利用者が要介護者であるということを証明いたします医師の診断書が必要でございます。これに付加的な条件といたしまして、ホームヘルプサービスなどの公的福祉サービスを利用している場合にはそのことを証明する書類を提出していただき、そうした書類をもとに郵便局で認定するといたしております。
 このホームヘルプサービスなどの公的福祉サービスを利用している者ということを付加的な条件にいたしましたのは、適正な利用、特別の場合に政策的に優遇金利をつける、一般の金融の常識では考えられない特別の政策的な配慮をするものだということで、関係方面との政府部内での調整の中で、より適正な利用を確保するためにはそういった公的福祉サービスの利用をされている方というものがふさわしいのではないかといったような議論等がございまして、関係省庁間の連携を密にしていくという意味でも、私どもとしてこれを付加的条件にするということでスタートしたわけであります。
 しかし、先生今御指摘のように、公的福祉サービスの現状ということを見ますと、地方公共団体におきましてもその実施状況について差異がある。あるいは家庭の事情などによりまして、例えばお姉さんが本当にもうつきっきりで見て、そういうホームヘルプサービスなどの公的な福祉サービスを受けないでもやっていっているんだというようなケースもございますということですので、形式的に公的福祉サービスの利用を絶対的要件とすることが必ずしも適切でない場合がある。
 せっかくつくりましたこういった要介護の方々に対する新しいいわば温かい施策でもございますので、運用に当たって余り硬直的にやり過ぎると、そうはいってもやはり適切に運用しないと一般の方々からも疑義を招くということになってもいかぬということで入ってきた条件でございますけれども、私どもとしましては、公的福祉サービスを必ずしも受けられないような場合が客観的に合理的であるというような場合、先ほど申し上げました地方公共団体の実施状況、家庭の事情、あるいは離島その他の土地的な環境等の中で、郵便局の職員がその事情を把握したりあるいは民生委員の方と相談するなどして、公的福祉サービスを受けられない場合であっても、それがやむを得ないと思われる場合には公的福祉サービスの利用のあかしの提出を不要とするなど、弾力的な扱いもしてまいりたいというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 木村強

speaker_id: 26841

日付: 1996-04-09

院: 参議院

会議名: 逓信委員会