大原一三の発言 (本会議)

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○国務大臣(大原一三君) ただいま議題となりました排他的経済水域及び大陸棚に関する法律案、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律案、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律案及び水産資源保護法の一部を改正する法律案について、その主な内容を御説明申し上げます。
 まず、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律案についてであります。
 第一に、我が国が沿岸国としての主権的権利を行使する水域として、排他的経済水域を設けることといたしております。
 第二に、我が国が沿岸国としての主権的権利を行使する大陸棚について、その範囲を明確化することとしております。
 第三に、排他的経済水域及び大陸棚における天然資源の開発、海洋環境の保護及び保全等について、我が国の法令を適用することとしております。
 次に、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律案についてであります。
 第一に、排他的経済水域については、外国人の漁業等の禁止海域を設けるとともに、これ以外の海域につきましては、外国人は、農林水産大臣の許可等を受けなければ漁業等を行ってはならないこととしております。
 第二に、この法律等の違反に関し拿捕した外国船舶及びその乗組員について、担保金等の提供により早期に釈放する制度を規定するものとしております。
 三番目は、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律案についてであります。
 第一に、農林水産大臣は、漁獲可能量、実施すべき施策等を内容とする基本計画を定めるとともに、都道府県知事は、基本計画に即して、その管理する漁業について実施すべき施策等を内容とする都道府県計画を定めることとしております。
 第二に、農林水産大臣または都道府県知事は、漁獲量を漁獲可能量等の範囲内に管理するため、海洋生物資源の採捕の停止等の命令をすることができることとしております。
 第三に、海洋生物資源の採捕を行う者による協定制度を設けることとしております。
 最後に、水産資源保護法の一部を改正する法律案についてであります。特定の水産動物の種苗を輸入しようとする者は、農林水産大臣の許可を受けなければならないこととするとともに、農林水産大臣は、輸出国発行の検査証明書により伝染性疾病の病原体を広げるおそれがないと認めるときは許可をしなければならないこととしております。
 以上が四法案の趣旨であります。(拍手)
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発言情報

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発言者: 大原一三

speaker_id: 2914

日付: 1996-05-31

院: 参議院

会議名: 本会議