中川秀直の発言 (本会議)
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○国務大臣(中川秀直君) ただいま議題となりました核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
この法律案は、海洋法に関する国際連合条約の実施に伴い、放射性物質の海洋投棄に関連する所要の規定の整備を図るものであります。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律におきましては、従来より、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約、いわゆるロンドン条約のもと、放射性物質の海洋投棄について規制を行ってきたところでありますが、海洋法に関する国際連合条約において各国の海洋汚染防止関係法令の適用範囲、執行手続等が定められたことに伴い、所要の規定の整備を行うこととした次第であります。
次に、本法律案の要旨について御説明申し上げます。
第一に、条約により海洋環境の保護及び保全に関する我が国の管轄権が領海を超えて排他的経済水域等まで拡大されることに伴い、排他的経済水域等における外国船舶による放射性物質の違法な海洋投棄について罰則の整備等を行うこととしております。また、放射性物質の海洋投棄の規制の適切な履行を図るため、船舶への立入検査及び船舶の船長等からの報告徴収に係る規定をあわせて整備することとしております。
第二に、条約において外国船舶に対する法令の執行の手続が定められたことに伴い、違反を行った外国船舶について担保金等を提供することを条件に釈放する制度を整備することとしております。
以上が本法律案の趣旨であります。(拍手)
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