永井哲男の発言 (本会議)
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○衆議院議員(永井哲男君) ただいま議題となりました特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停止等に関する特別措置法案につきまして、提出者を代表して、趣旨及びその内容の概略を御説明申し上げます。
特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法案の施行に伴い、特定住宅金融専門会社の債権の回収を迅速かつ的確に行うためには、当該特定住宅金融専門会社が有する債権の時効を一定期間停止する等の措置をとることが強く求められております。
こうした事態にかんがみ、この法律案を提案した次第であります。
以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
まず第一に、特定住宅金融専門会社がこの法律の施行の日において有する債権については、同日以後、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法に規定する指定期間の終了する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、時効は完成しないこととしております。
第二に、特定住宅金融専門会社が解散したときは、当該特定住宅金融専門会社が有する根抵当権の担保すべき元本は確定することとしております。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
以上がこの法律案の提案の趣旨及びその内容の概略であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
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