関根則之の発言 (予算委員会)
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○関根則之君 平成八年度予算の審議でございますので、本来ならば大変厳しい財政状況に置かれております予算そのものについて突っ込んだ議論をしなければいけないんですけれども、住専問題というのが非常に大きな国民的関心を寄せられているわけでございます。この問題につきまして、衆議院の審議を通じ長期間にわたりまして審議をしてまいりました。参議院に参りましてから、二日間にわたりまして総括質疑がなされたわけでございますが、承っておりまして、私どもこれで本当によくわかった、これで国民が納得するであろう、そういう確信を得るまでに私自身もまだまだ実はなっていないわけです。
そういう問題意識を踏まえまして、国民にわかってもらえるような議論を政府当局と私はきょうさせていただきたいと思います。
二日間とは違いまして、きょうはNHKの放送が入っておりませんけれども、院内テレビを通じまして関係の官庁の方々も見ていらっしゃると思います。それから、最近ではCATVが発達しておりまして、地方へ参りますと、院内テレビで撮りました画面をCATVを通じて地域の住民に流しているところが結構あるんです。私もそういうCATVを見ている人からいろいろ御意見を承ったりしたことがございますので、直接私に答えるんじゃなくて国民の皆さんに説明をする、どうかひとつそんな気持ちになって、わかりやすい言葉でぜひお話をいただければありがたいとお願いを申し上げておきます。
私は、住専の問題をずっと眺めておりまして、この基本的な問題の所在といいますか、もとは何だということを考えてみますと、いろんな方面の貸し手、借り手、それを監督する人たち、役所、政治家を含めてですが、それぞれの方がそれぞれの責任を果たしていない、責任を放棄してしまった、そういうところにあるんではないかと、そんな感じがしてならないわけです。
お金を貸している人は、取り立てを一生懸命やって、もし取り立てができないというんであれば、財産処分なりなんなりをさせて、破産宣告までしてちゃんと貸した金を返していただく、そういう最善の努力をしなければいけないと思うんですが、それがなされていない。借りた人は、それこそ私財を投じてまでもやっぱりお金は返さなきゃいけない、そういう責任があると思うんです。義務があると思うんですよ。そういうものをすべて放棄してしまっている。そこに基本的な問題があるんじゃないか、そんな感じがしてなりません。
そこで、最初にお尋ねいたしますけれども、商法に二百八十五条ノ四第二項という規定があります。この規定の趣旨につきまして、法務大臣、ちょっと御説明をいただけませんか。