関根則之の発言 (予算委員会)

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○関根則之君 銀行法の規定によって、大蔵省は、住専もそうですけれども、住専に貸している銀行に対して監督権限があるわけですね。銀行は株式会社ですから、今申し上げた二百八十五条ノ四第二項が当然適用されているわけですよ。だから、平成四年ないし五年の段階でそういう経理をやっていないで、十億の債権が実際は五億になってしまっているにもかかわらずまだ十億の債権として残っているんだと、そう考えて銀行の経理をやり、それに基づいて商法の規定によって配当をしたとすれば、それは法令の規定に違反する業務執行であるというふうに私は考えます。
 銀行法二十七条でそういう法令の規定に違反した場合の規定があると思うんですが、それについてちょっと局長、説明してください。

発言情報

speech_id: 113615261X00719960416_013

発言者: 関根則之

speaker_id: 3254

日付: 1996-04-16

院: 参議院

会議名: 予算委員会