中島眞人の発言 (決算委員会)
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○中島眞人君 時間がございませんから、この問題については全国の子供たちを持つ親にとってみると大変不安なことでございますので、これから予算編成等々の中でこの問題については積極的に取り組ませていただきたいと思います。
さて、昨年の十二月、臨時国会で宗教法人法の一部を改正する法律が通りました。その後、さまざまな論議を経た中でスタートいたしたわけでありますけれども、改正法の公布から施行まで、この間に宗教法人の中にこれは困るというような問題があったのかどうか、まとめて御質問申し上げます。
例えば収益事業を行わず、一会計年度の収入の額が寡少であるため収支計算書の作成を免除される小規模宗教法人について平成八年四月二十六日、宗教法人審議会で奥田文部大臣が八千万円以下というふうに決めておるんでこの対象になる宗教法人というのはどのくらいか。私の判断するところではさほど影響を受けていないんではないか、こんなふうに思うんですけれども、これについてはどうなのか。
また、宗教法人の収益事業に対する優遇税制のあり方については、これはとんでもないという意見が昨年の宗教特の中でも出ましたし、国民世論もそういう方向で動いておりますけれども、これに対してはどういう方向で進行しているのか。
一問一答でやらなきゃなりませんが、時間の関係でごめんなさい。
同時に、宗教法人法に係る問題点で、オウムの問題もそうでしたけれども、問題があって解散というだけでなくて、認証をするまでの段階でチェックするという一つの、文化庁としては認証前に妥当であるかどうかという問題のチェック機能はどのように整備を始めているのか。
それから、昨年の宗教法人法を論議して、なおかつこの約一カ年に依然として宗教界の中で起こっているいわゆる人権侵害の問題あるいはまた霊感商法の問題、脱会者への嫌がらせの問題等々の好ましくない行為があるわけでありますけれども、本来こういう公益法人等が問題を起こしますともう役員などは一掃されるくらい問題なんですけれども、これらの問題に対して、宗務行政を担当する文部省と。してはどういうそれらの宗教法人に対して指導をしておるかどうか、この問題についてお聞きをいたしたいと思います。