松村龍二の発言 (決算委員会)
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○松村龍二君 時間がございませんので、次の質問に入ってまいりたいと思います。
警察庁長官襲撃事件が報道されまして、これまた真相がどこにあるのかよくわからないということで、国民もまさか警視庁の一線の警察官が警察庁長官を襲撃するということは信じたくないという気持ちでありますけれども、本当にそのような事件が起きたのかというようなことで事の推移を見守っているわけでございます。
その間におきまして、警視庁が警視総監以下の判断で警察庁に対して報告をしなかった。戦後、警察法が施行されまして現在のような仕組みになったということは、やはり警察庁と日本じゅうの各県警察が密接に連絡ができるようにということで人事のシステムその他も決められてきたと思うんですけれども、警視庁と警察庁の連携が不十分じゃないのかという不安に対しまして、警察庁長官はどのようにお考えなのかお伺いしたいと思います。
あわせて、この件についてお伺いするわけですけれども、警察庁長官を襲撃したという警察官が保護されておるということが報道されております。保護というと何となくわかったようなわからぬような感じがしますけれども、それでは保護というのはどういう性格なのか。憲法第三十一条で、あるいは日本が締結している国際条約で、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」ということは憲法三十一条です。また、市民的及び政治的権利に関する国際規約というのでも、「身体の自由及び安全についての権利を有する。何人も、恣意的に逮捕され又は抑留されない。」といった条約も締結しておるわけです。
保護というには、警察官職務執行法に言う保護、どうしてもその人を保護しなければ危ないというときに保護するということがありますけれども、その場合には手続をしっかりして、恣意的に警察が保護、拘束してはいけないといったことは警察官職務執行法にも書いてあるわけですね。
それで、保護という場合に、本人が保護してほしいという場合には保護するということはあると思うんですけれども、六カ月にもわたって保護する、あるいは自分の希望で保護してほしいというのなら夜自由に家へ帰るとかあるいは家族と会うということは当然できると思うんです。そういうことが恐らくできてい、ない状態の保護というのは一体どういう性格のものなんだろうかということに私は疑問を持つわけです。
この二点について御説明いただきたいと思います。