野沢太三の発言 (決算委員会)

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○委員長(野沢太三君) 本年は、日本国憲法が施行されて五十年になり、憲法附属法規である会計検査院法も施行五十年を迎えます。御承知のように、会計検査院法は旧帝国議会時代の衆議院と貴族院によって審議され制定されたものであり、法施行後、他の法改正に伴う字句整理を中心としたわずかな改正はありましたが、会計検査院法そのものを見直すことは今日までありませんでした。
 しかし、いかなる制度でも五十年を経過すれば現実にそぐわない点が出てくるのは世の常であり、基本制度といえども状況の変化に応じて見直す必要があるのは当然のことであります。貴族院時代に審議し制定された会計検査院法は、検査官の任命同意について衆議院の優越規定を置いておりますが、二院制のもとにおける参議院の役割を考えるとき、今日、その必要性があるのでしょうか。
 当初、衆議院の優越規定を置いていた人事官、公正取引委員会委員長及び同委員、国家公安委員会委員については、いずれも昭和二十年代に既に全面削除されており、国会の任命同意について衆議院の優越規定が残っているのは検査官のみであります。
 これまで、参議院の決算委員会は、会計検査院の検査報告を生かして決算審査の充実を図るなど、決算重視の参議院として努力を重ねてまいりました。これまでの実績と二院制のもとにおける参議院の役割を考えると、会計検査に関する事項を所管する当決算委員会の委員長としては、検査官の任命同意に関する衆議院の優越規定は速やかに見直す必要があり、削除すべきと考えますが、この点について橋本総理の御所見を伺って、委員長としての質問を終わります。

発言情報

speech_id: 113914103X00219970116_008

発言者: 野沢太三

speaker_id: 5373

日付: 1997-01-16

院: 参議院

会議名: 決算委員会