清水睦の発言 (行財政機構及び行政監察に関する調査会)
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○参考人(清水睦君) 国政調査権はハウスにあるわけですので、議員、メンバーの権限ではないと思います。
しかし、ハウスの権限を委員会で行使する場合もあるわけですけれども、具体的にその調査に携わるのはメンバーですので、その辺でただいまの御質問がございましたような問題をどう考えるべきかということになるのではないかと思います。
私はメンバーの権限ではないと思いますけれども、ただ、ハウスあるいは委員会の権限であるから、委員会あるいはハウスの意思決定は通常多数決、場合によっては特別多数決ということでなされるわけですので、もしそういう線でいきますと、少数派の意思というのは多数派の賛成が得られなければ調査権を行使することについて積極性は生かされないという問題が出てまいります。
私の先ほどの報告でも、やはり少数派への配慮というのが大事であるということをここで申し上げさせていただき、また浅野先生からそういう趣旨の御意見もございましたけれども、少数派の権利への配慮ということを多数派が認めるということ、それは立法形式であれあるいは規則の形式であれ、まず前提になっているべきであると。
したがって、考え方としましては、国政調査権はハウスの権限であるけれども、その場合は少数派の調査権に対する発言といいますか、あるいはその意思というものを尊重するような配慮が必要になるのではないかと思います。