浅野一郎の発言 (行財政機構及び行政監察に関する調査会)

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○参考人(浅野一郎君) ただいまの国政調査権が個人にあるかどうかという問題ですが、国政調査権は今清水先生が言われましたとおりにハウスが持っておる権限であります。ですから、これは委任できるにしても委員会まででございまして、個人に国政調査権が委任できるというわけにはまいりませんので、個人が国政調査権を持つということを考えるわけにはいかないだろうと思います。
 それで、先生が今おっしゃった調査権というものは、先生方が自分の職務を行われるのに必要な範囲で事実上の調査ということはできるであろうと思いますけれども、これは権限と言えるものかどうかわかりませんですね。
 それから、先ほどの少数者調査権の問題でございます。これは時間がなくてはしょってしまいましたけれども、少数者調査権の問題は、少数者から要求があった場合には調査権を行使することを義務づける、この義務づけはそんなに強い義務づけはできませんけれども、義務づけるところまでなら具体化できると思いますけれども、最後のところは、調査権を行使するかしないかは委員会が決定しなければいけないだろうと思います。
 それで、ちょっと長くなりますけれども、ドイツの少数者調査権はどんなふうに行使しておるかということを調べてみますと、ドイツの場合は、調査委員会設置の四分の一の動議が出ます。そうすると、その動議は本会議にかけて決定することになっております。ただ、その動議を拒否できる場合というのは、今のまさにハウスの権限でないようなことを問題にして調査委員会の設置の動議が出たような場合には拒否できるけれども、そうでない場合は拒否できないというような解釈になっておるようです。
 ドイツ憲法の規定でも、設置しなければならないと書いてあるだけで、そこから先は何も書いてありませんから、要求があれば設置するとは書いていないわけです、設置しなければならないという規定になっておると思います。

発言情報

speech_id: 113914277X00119961212_022

発言者: 浅野一郎

speaker_id: 7678

日付: 1996-12-12

院: 参議院

会議名: 行財政機構及び行政監察に関する調査会