草川昭三の発言 (決算委員会)
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○草川委員長 次に、会計検査機能の充実強化の観点から幾つかお伺いしたいと思います。
第一は、検査対象についてであります。
会計検査院が行う検査の対象は、国の会計のすべての分野のほか、政府関係機関など国が出資をしています団体や、国が補助金その他の財政援助をしている都道府県、市町村、各種法人などに及んでおります。しかし、政府関係金融機関等の融資先や債務保証先に対しては、現在、会計検査院の要請に基づき政府関係機関等の協力のもとに行われている現状でありますが、いわゆる肩越し検査についてどのように考えておられるのか、お伺いをしたいと思います。
また、企業の財務情報等のディスクロージャーにおいても、連結情報が重視をされている中で、国が資本金を出資したものが更に出資しているものの会計、すなわち特殊法人の子会社については会計検査院の検査対象になっておりますが、その子会社の出資法人やその子会社が関与して設置をされた公益法人については現在検査対象になっておりません。特殊法人等のいわゆる孫会社を含ん
だ集団全体を検査対象にしていない現行制度をどのように考えておられるのか、お伺いをしたいと思います。