北村哲男の発言 (厚生委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○北村(哲)議員 お答えいたしたいと思いますが、まず、死体を脳死状態と書き分けた趣旨あるいは理由でございます。
もちろんこの法案が、先生言われたように、医の信頼性が前提になっているということは当然のことでありますけれども、私どもがなぜ死体と脳死状態を分けたかということは、当然のことながら、脳死は人の死ではないという考え方を前提としておるわけでございます。死体と脳死状態とは人の生死という点から全く異なるものと理解しておりまして、その上で、臓器移植は認めるという以上、この二つの概念が法律上分けて規定されるのは当然のことだと思います。
また、臓器の摘出についても、脳死状態の者の体からの摘出については、私どもの法案の七条において、特に死体と区別して、脳死状態にある者について、その者の生命に重大な影響を及ぼすものであることにかんがみて、本人の書面、特に署名及び作成年月日の記載を要求しておって、本人の意思についても十分な調査と慎重な確認を関係者に求めることによって、万が一にも本人の意思に反した臓器摘出が行われないように配慮しておる、これが私どもの趣旨、理由でございます。