根本匠の発言 (厚生委員会)
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○根本委員 私も時間が短いものですから、最後に私の意見を申し上げたいと思います。
第二点目は、今おっしゃられましたように、第七条二項は、摘出する場合においては、「その者の生命に重大な影響を及ぼすものであることにかんがみ、同項の書面により表示された意思は、十分な調査を行い、慎重に確かめられなければならない。」こうなっていますね。
これは、法律上、脳死状態というのは生きているという状態であるときちっと規定するということなんですね。となりますと、これは法律的には生きているという前提の条文になっていますから、これは、この法律で初めて安楽死を認めることになるのではないのかと私は思います。これは非常に大きな問題だと思います。
それからもう一点は、事前に書面で自分の意思を示していた方が、遺書で、私は近親者にこの臓器を提供したいという遺言が出てきたらどう対応されるのか。この二点をお伺いします。