北村哲男の発言 (厚生委員会)

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○北村(哲)議員 お答えいたします。
 今、二点でございますが、一つは、安楽死を認めることになるのではないかということ、二番目は、遺言で特定の人を指名した場合どうなるかという点でございます。
 もちろん、脳死状態の人はまだ死んでいないということは、私どもはもうはっきり申し上げている点でございますが、まず、安楽死という点については、共通点と、全く違う点があります。
 まず共通点は、蘇生限界点を超えているという点では同じでありまして、その超えた段階での問題点、超えた人をどうするかという問題では共通でございます。それで、現在生きている人を医者の手で死期を早めるという点では共通しているけれども、はっきり違う点は目的なんです。
 目的は、まず安楽死は、患者さんというか自己の生命の苦痛を除去するという目的があります。それが一つの目的。そしてもう一つの、本案については、これは他人の生命を救うための制度である、そういう目的の違いがあるわけです。その点がはっきり違うので、安楽死とは明快に違うというふうに申し上げたいと思います。
 それから二番目の、遺言で近親者に提供したいとした場合はどうだろうかという点についてですけれども、これは、いわば公平性という原則があります。私どもの法律にもありますけれども、この点の考え方に全く反することでありまして、仮にそういうふうな場合があれば、これは本人に提供意思がないというふうにみなさざるを得ないと私どもは考えております。

発言情報

speech_id: 114004237X01619970415_025

発言者: 北村哲男

speaker_id: 6372

日付: 1997-04-15

院: 衆議院

会議名: 厚生委員会