小野昭雄の発言 (厚生委員会)
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○小野(昭)政府委員 今回の改正案におきましては、施設の設置手続といたしまして、利害関係を有する者や市町村長の意見を聴取することとしておりまして、これらの意見につきましては、設置許可の審査に当たりまして、専門家の意見も踏まえつつ、適正に配慮していくこととしているところでございます。
このような意見聴取の趣旨から申し上げますと、「施設の設置に関し利害関係を有する者」の範囲といたしましてま、あらかじめその範囲につきまして一定の基準を設けるのではなくて、むしろ、個別の施設の立地ごとに幅広く意見を御提出いただきまして、その上で、都道府県におきまして、生活環境保全上の見地から適切に判断していただくことが適当と考えているところでございます。
したがいまして、御指摘のございましたように、施設の設置場所の近くに住んでいる場合でありまして、その施設の設置によりまして生活環境保全上の支障が生ずる可能性があると考える場合には、生活環境保全上の見地から意見書を提出していただきまして、この意見につきましては、都道府県において、先ほど申し述べましたような手続を経まして適切に判断をされるということになるわけでございます。