厚生委員会

1997-06-04 衆議院 全323発言

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会議録情報#0
平成九年六月四日(水曜日)
    午後一時一分開議
 出席委員
  委員長 町村 信孝君
   理事 佐藤 剛男君 理事 住  博司君
   理事 津島 雄二君 理事 長勢 甚遠君
   理事 根本  匠君 理事 岡田 克也君
   理事 山本 孝史君 理事 五島 正規君
   理事 児玉 健次君
      安倍 晋三君    伊吹 文明君
      江渡 聡徳君    大村 秀章君
      嘉数 知賢君    桜井 郁三君
      鈴木 俊一君    園田 修光君
      田村 憲久君    能勢 和子君
      桧田  仁君    松本  純君
      山下 徳夫君    青山 二三君
      井上 喜一君    大口 善徳君
      大野由利子君    鴨下 一郎君
      坂口  力君    福島  豊君
      桝屋 敬悟君    矢上 雅義君
      吉田 幸弘君    米津 等史君
      家西  悟君    石毛 鍈子君
      枝野 幸男君    瀬古由起子君
      中川 智子君    土屋 品子君
      土肥 隆一君
 出席国務大臣
        厚 生 大 臣 小泉純一郎君
 出席政府委員
        厚生政務次官  鈴木 俊一君
        厚生大臣官房長 近藤純五郎君
        厚生大臣官房総
        務審議官    中西 明典君
        厚生省生活衛生
        局長      小野 昭雄君
        厚生省保険局長 高木 俊明君
 委員外の出席者
        農林水産省構造
        改善局建設部設
        計課長     松浦 良和君
        水産庁振興部振
        興課長     弓削 志郎君
        通商産業省環境
        立地局環境指導
        課長      藤冨 正晴君
        通商産業省機械
        情報産業局電気
        機器課長    伊藤  章君
        運輸省運輸政策
        局環境・海洋課
        長       中西 基員君
        運輸省運輸政策
        局技術安全課長 釣谷  康君
        建設省建設経済
        局調整課事業総
        括調整官    南部 隆秋君
        自治省財政局調
        整室長     岡本  保君
        厚生委員会調査
        室長      市川  喬君
    ―――――――――――――
委員の異動
六月四日
 辞任         補欠選任
  奥山 茂彦君     園田 修光君
  桝屋 敬悟君     大野由利子君
同日
 辞任         補欠選任
  園田 修光君     奥山 茂彦君
  大野由利子君     桝屋 敬悟君
同日
 理事住博司君同日理事辞任につき、その補欠と
 して根本匠君が理事に当選した。
    ―――――――――――――
六月四日
 食鳥検査法の改正に関する請願(木島日出夫君
 紹介)(第三五一〇号)
 医療と介護の拡充に関する請願(春名直章君紹
 介)(第三五一一号)
 肝がん検診の制度化とウイルス肝炎の総合的な
 対策に関する請願(児玉健次君紹介)(第三五
 一二号)
 同(五島正規君紹介)(第三五一三号)
 医療等の改善に関する請願外二件(小澤潔君紹
 介)(第三五三四号)
 同(奥田幹生君紹介)(第三五三五号)
 障害者プランの拡充と具体的推進に関する請願
 (児玉健次君紹介)(第三五四七号)
 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(古賀
 正浩君紹介)(第三五九七号)
 同(栗原博久君紹介)(第三六四四号)
 児童福祉法の理念に基づく保育の公的保障の拡
 充に関する請願(石井郁子君紹介)(第三六四
 三号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改
 正する法律案(内閣提出第八〇号)(参議院送
 付)
     ――――◇―――――
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町村信孝#1
○町村委員長 これより会議を開きます。
 理事辞任についてお諮りいたします。
 理事住博司君から、理事を辞任したいとの申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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町村信孝#2
○町村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 ただいまの理事辞任に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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町村信孝#3
○町村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 それでは、理事に根本匠君を指名いたします。
     ――――◇―――――
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町村信孝#4
○町村委員長 内閣提出、参議院送付、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。米津等史君。
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米津等史#5
○米津委員 新進党の米津でございます。
 昨日も、岐阜県の御嵩町あるいは広島などで、処分場についての県の対応が話題になっております。このような住民の不安や不信感が高まっている中で、最終処分場がなかなか確保できないという問題と産業廃棄物の不法投棄が後を絶たないという問題、二点について質問をさせていただきたいと思います。
 まず、産業廃棄物の最終処分場の確保の問題について質問をさせていただきます。
 産業廃棄物の最終処分場の新規設置件数は減少傾向にあると聞いていますが、現在どのような実態になっているのか、お伺いします。
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小野昭雄#6
○小野(昭)政府委員 産業廃棄物の最終処分場についてのお尋ねでございますが、その新設件数につきましては、御指摘のとおり、近年、減少傾向にございます。
 例えば昭和六十二年度と平成五年度とを比較いたしました場合に、新規に設置許可を受けました最終処分場の総数につきましては、昭和六十二年度において二百五十五件だうたものが、平成五年度におきましては百三十八件に減少しておりますし、このうち安定型処分場につきましては、昭和六十二年度の百八十二件が平成五年度には百三件に、また管理型処分場につきましても、昭和六十二年度の六十八件が平成五年度におきましては三十四件とほぼ半減しているというふうな状態にございます。
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米津等史#7
○米津委員 今御説明いただきましたように、このように半減している現状で、このまま減少し続けた場合に、最終処分場の処理容量を超えるのはいつごろとお考えでいらっしゃいますか。
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小野昭雄#8
○小野(昭)政府委員 今申し上げましたように、最終処分場の新設件数というのは、近年、減少し続けているところでございます。仮にこのまま現在と同じ傾向で最終処分場の新設数が減少していった場合には、中間処理とかリサイクルの徹底によりまして排出されました廃棄物を減量化いたしまして、最終処分量を現在と同水準に抑制するという前提で推計いたしますと、そうでありましても二〇一〇年ごろには最終処分場の残余容量はゼロになるという推計がございます。
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米津等史#9
○米津委員 大変厳しい状況だというふうに承りました。
 処分場をつくらなくてはならな、現状についてはよくわかったのですが、最終処分場の新規立地が非常に難しい原因に、地域住民の反対運動が挙げられると思います。
 厚生省は、地域住民が最終処分場の立地に当たってどのような点に不安や不信感を抱いているのか、いろいろと考えていらっしゃると思いますけれども、今現在の局長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
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小野昭雄#10
○小野(昭)政府委員 最終処分場を初めといたします廃棄物処理施設につきましては、いわゆる迷惑施設であるという要件に加えまして、最終処分場からの排水による水質汚濁、あるいは焼却施設から出されます排ガスに含まれるダイオキシン等によります汚染というものが生じることに対する不安があることが第一点。
 第二点目といたしまして、廃棄物の不法投棄、あるいは廃棄物処理法の許可制の対象となっていないいわゆるミニ処分場あるいは安定型処分場におきます不適正な処理などによりまして、産業廃棄物処理に対する不信感が高まっていること。
 第三点目といたしまして、最終処分場につきましては、埋め立て終了後も放流水の処理につきまして長期間の維持管理が必要でございますが、その間に設置者が倒産した場合等についての不安があること。
 第四点目といたしまして、廃棄物処理業者につきましても、一部に不適正な処理を行う者が存在することから、不信感があることなどの理由によりまして、施設の安全性への不安や、産業廃棄物処理あるいは廃棄物処理業者に対する不信感が高まっているものと考えております。
 このような国民の皆さんの不安や不信感の高まりが、近年、最終処分場等の廃棄物処理施設をめぐりまして、地域住民の反対運動が激しさを増している要因の一つとなっているものというふうに認識いたしております。
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米津等史#11
○米津委員 今局長の御説明にもありましたように、一部に不適切な処理を行う業者と。まじめにやっていらっしゃる業者さんが多いとは思うのですけれども、こういうような業者さんも一方で目立ってしまうというふうなことで、イメージ的に言いますと、どちらかというと産廃業者さんは非常に怖いというか、暗いイメージも浸透してしまってきているのではないかなというふうに思うのですが、今回の法案において、住民の不安や不信感を払拭するためにどのような改革を行おうとしているのか、もう少し詳しくお聞かせいただきたいと思います。
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小野昭雄#12
○小野(昭)政府委員 今御説明を申し上げましたような不安あるいは不信感というものがあるわけでございますが、それを払拭いたしますために、今回の改正案におきましては、廃棄物処理施設に対します住民の不安感の解消に資するために、施設の設置手続といたしまして、生活環境影響調査の実施あるいは申請書等の告示縦覧、住民や市町村長の意見聴取、それから、設置許可に当たりましての専門家の意見聴取等を盛り込みますとともに、許可の要件といたしまして、従来の一律的な基準に加えまして、新たに地域の生活環境への適正な配慮というものを求めることとしておりまして、これによりまして、住民の意見を適切に踏まえつつ、地域の生活環境の保全にきめ細かく配慮した施設の確保を図っているところでございます。
 また、今回の改正におきましては、こうした設置手続の見直しだけではなくて、廃棄物処理施設、とりわけ最終処分場におきます適正な維持管理を確保するための規制の強化及び維持管理に関します情報公開の義務づけ、それから、産業廃棄物管理票、いわゆるマニフェスト制度の適用範囲の拡大、不法投棄を防止するための罰金額の大幅な引き上げ等の罰則の強化、不法投棄されました廃棄物につきましての原状回復制度の創設等の対策を講じているところでございます。
 さらに、廃棄物処理業につきましても、業の許可のいわゆる欠格要件といたしまして、暴力団対策法に違反した者を追加するとともに、欠格要件に該当する役員の範囲といたしまして、その法人について実質的な支配力を有すると認められるいわゆる黒幕を追加するなどの改正を行いまして、廃棄物処理業者の一層の質の向上を図っているところでございます。
 今回の改正におきましては、このような総合的な対策を講ずることによりまして、産業廃棄物に対する国民の不安や不信感の解消に努めることとしているところでございます。
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米津等史#13
○米津委員 今御説明いただきましたように、情報公開や罰金額の大幅な増加あるいは原状回復策などに対しては、非常に大きな期待が寄せられていると思います。また、廃棄物処理施設の設置に当たって、「利害関係を有する者は」、「都道府県知事に」「意見書を提出することができる。」というふうになっておりますが、「利害関係を有する者」というのはどのような範囲まで含まれるのか、また、ただ近くに住んでいるというだけでもいいのかというふうなことについてはいかがでしょうか。お聞かせいただきたいと思います。
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小野昭雄#14
○小野(昭)政府委員 今回の改正案におきましては、施設の設置手続といたしまして、利害関係を有する者や市町村長の意見を聴取することとしておりまして、これらの意見につきましては、設置許可の審査に当たりまして、専門家の意見も踏まえつつ、適正に配慮していくこととしているところでございます。
 このような意見聴取の趣旨から申し上げますと、「施設の設置に関し利害関係を有する者」の範囲といたしましてま、あらかじめその範囲につきまして一定の基準を設けるのではなくて、むしろ、個別の施設の立地ごとに幅広く意見を御提出いただきまして、その上で、都道府県におきまして、生活環境保全上の見地から適切に判断していただくことが適当と考えているところでございます。
 したがいまして、御指摘のございましたように、施設の設置場所の近くに住んでいる場合でありまして、その施設の設置によりまして生活環境保全上の支障が生ずる可能性があると考える場合には、生活環境保全上の見地から意見書を提出していただきまして、この意見につきましては、都道府県において、先ほど申し述べましたような手続を経まして適切に判断をされるということになるわけでございます。
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米津等史#15
○米津委員 御説明の中にもよく出てまいりますが、都道府県の、現場の方々にかなりお願いをするということですが、産業廃棄物処理施設の建設については、原子力発電所の建設や米軍施設と同じように、国にとっては非常に必要だけれども、自分のところの周りには来てほしくないというか、そういうような市民感情が非常に多い。
 そうなりますと、自治体の首長さんたちに大変御苦労をいただくというふうなことになると思うのですが、産業廃棄物処理施設の建設に当たっては、利害関係者からさまざまな意見が首長を含めて提出されてくると思います。そのような意見について、どのような形で調整されるのか、あるいは審議会などの公の場で公正に調整されるのか、お聞かせいただきたいと思います。
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小野昭雄#16
○小野(昭)政府委員 今回の改正案におきましては、設置手続の一環といたしまして、利害関係者等から意見聴取を行いまして、生活環境を保全する観点からの意見を求めることとしておりますが、これらの意見につきましては、都道府県におきまして、専門的な知識を有する人の意見を聴取いたしまして、これを踏まえた上で施設の設置許可の審査に適切に反映することとしているところでございます。
 この専門家の意見聴取についてでございますが、利害関係者等の意見を勘案しつつ、施設の構造あるいは維持管理について、生活環境保全の観点から科学的に審査をするために行うものでございます。
 実際には、都道府県の状況に応じまして、例えば、都道府県環境審議会の活用や、廃棄物処理や水質の専門家から個別の意見を聴取するなど、多様な運用が可能でございますけれども、今申し上げましたよりこ、科学的な知見や判断を求めるものでありますことから、客観的かつ中立的な立場から意見をいただくことが重要でございまして、都道府県知事によりまして適正に運用されるよう指導してまいりたいと思います。
 なお、環境基本法に基づきます環境審議会の設置状況でございますが、四十七都道府県すべてに環境審議会が置かれておりまして、このうち廃棄物に関する部会を設けているのは十五でございます。なお、保健所設置市、三十五ございますが、そのうち環境審議会を設けているところは二十五、そのうちで廃棄物に関する部会を設けているのはゼロでございます。そういう状況にございます。
 したがいまして、さまざまな場におきまして、これは弾力的に、しかも、先ほど来申し上げておりますように、適正な判断がされるような運用が都道府県の創意工夫において行われるよう指導してまいりたいと考えております。
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米津等史#17
○米津委員 いろいろな問題が起こったときに対する対応や運用については、今御説明いただきましたのでわかりましたけれども、さらに、現場の方々への援護射撃というふうな形で、より地域に対して積極的なメリットを具体的に感じていただくような施策をとらないと、今の御説明だけではまだまだ不十分だと住民が感じてしまうのではないかと思います。したがいまして、地域に対しての積極的なメリットを今後どのように厚生省としてお考えなのか、お聞かせいただきたいと思います。
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小野昭雄#18
○小野(昭)政府委員 今回の改正案におきましては、設置手続を法定化いたしまして、特に、先ほど御説明申し上げましたように、住民等の意見聴取手続をルール化したところでございます。
 また、設置手続を明確化することに加えまして、許可要件を見直すことによりまして、地域の生活環境の保全に適正に配慮した施設の確保を図ることとしておりまして、さらに、適正な維持管理の確保、あるいは維持管理に関します情報の公開、不法投棄対策等、総合的な対策を講じることによりまして住民の不信感の解消にも努力することとしておりますので、結果といたしまして、廃棄物処理施設の円滑な整備が図られることを期待しているわけでございます。
 さらに、御指摘の、産業廃棄物処理施設の立地促進という観点から、平成四年に制定されました産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律というのがございますが、その活用によりまして、施設の周辺地域への公共施設の設置等必要な支援につきまして、関係省庁等とも連携を図りつつ進めてまいりたいと考えているところでございます。
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米津等史#19
○米津委員 ごみが毎日出る以上、廃棄物処理施設の建設は進めていかざるを得ないというふうなことは当たり前のことですが、この建設に当たっては、地域住民の理解が必ず必要になってくる。厚生省として、今後、廃棄物処理施設を建設していかなければならないという社会的な要請と地域住民との利害をどのような形で調整していくのか、大臣にお伺いしたいと思います。
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小泉純一郎#20
○小泉国務大臣 ごみはどうしても生活していけば出るわけですから、地域住民に対する配慮がないとこの施設も設置されないということから、施設の設置許可に当たっては、生活環境影響調査を実施していく、さらには、地域住民に配慮するような意見の聴取の仕組みをきちんとつくること、何よりも地域住民に対する配慮が必要でありますので、そのような仕組みをつくって、お互い、産業廃棄物の適正処理に関心と責任を持ってもらうような仕組みを今回つくって、理解を得ながら、この施設の設置に取り組んでいきたいと思っております。
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米津等史#21
○米津委員 それでは、不法投棄問題について、続けて御質問をさせていただきたいと思います。
 私の子供のころは、住宅も学校も木造だったものですから、建てかえるときには、古い建物を取り壊して、材木とかブリキとか、そういったものを仕分けして再利用していたというふうな記憶があります。しかしながら、最近では、どんな小さな家屋でもブルドーザーで壊して、一括して廃材はダンプへ積んでどこかへ運んでいってしまうというふうなことで、この質問をするのに、若干、いろいろな方々の御意見を聞きましたら、不法投棄は、タイヤ等はそれほどけがをする心配もないけれども、建設廃材については、ガラスもあったり、くぎもあったり、非常に子供たちの遊び場になる可能性が強いし、なおかつ、けがをする可能性も強いというふうなことで、この不法投棄問題についてはかなり、住民の方々の意見というか、そういうような問題視の声もお聞かせいただきました。
 そこで、お伺いしたいのですが、最近の不法投棄について、建設関係の廃棄物が非常に多いというふうに聞いておりますが、その不法投棄の件数と量、また、そのうち建設関係の廃棄物が占める割合についてお伺いしたいと思います。
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小野昭雄#22
○小野(昭)政府委員 厚生省といたしまして各都道府県を通じまして調査した結果によりますと、平成五年度から平成七年度に発生をいたしました不法投棄の現状は、三年間の平均で見ますと投棄件数で年間四百三十五件、投棄量では三十九万トンというふうになっております。
 投棄された廃棄物の種類を見ますと、木くずや建設廃材の投棄量が最も多いわけでございまして、その他の建設系廃棄物を含めました建設廃棄物というのは全体の約九割を占めているところでございます。
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米津等史#23
○米津委員 この建設関係だけではないのですけれども、不法投棄の犯人が不明の場合に、それを片づける責任がどうなるのかというのが非常に住民の方々からも意見として出ております。犯人がわかったとしても処理能力がない場合、例えば業者が倒産してしまった場合などの産業廃棄物の処理の責任は、法律上、今現在どのようになっているのか、お聞きしたいと思います。
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小野昭雄#24
○小野(昭)政府委員 産業廃棄物の処理につきましては、先生御指摘のございましたように、不法投棄が後を絶たないという状況にあります。とりわけ投棄者が不明であったり、あるいは資力不足の事案というのが全体の約四分の一を占めておりまして、現在の廃棄物処理法では、このような場合に円滑な原状回復を行うことに支障が生じておりまして、その解決が強く求められてきたところでございます。
 このため、今回の改正案におきましては、こうした投棄者不明等の不法投棄廃棄物につきまして、産業界と行政の協調のもとで、その原状回復の円滑かつ迅速な実施を図る原状回復制度を設けることとしているところでございます。
 具体的に申し上げますと、投棄者不明等によりまして、不法投棄を行った者等に不法投棄廃棄物の原状回復を命ずることができない場合がございますが、このような場合には都道府県知事はみずからその原状回復措置を行うことができるということといたしますとともに、その場合、こういうケースにおきまして、産業廃棄物適正処理推進センターに産業界からの資金の拠出を受けまして基金を設立いたしまして、原状回復措置を行います都道府県に対しまして資金の出損等の協力を行うということでございます。
 こういった仕組みを設けておりまして、これによりまして、投棄者不明等の廃棄物の円滑かつ迅速な原状回復措置の実施を図るというふうにいたしているところでございます。
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米津等史#25
○米津委員 厚生省はかなり努力をしていただいているということで、建設関係の廃棄物の不法投棄が多いという実態について、建設省の実態の把握の分析はどのようになさっているのか、ちょっとお聞きしたいと思います。
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南部隆秋#26
○南部説明員 建設省でございます。
 ただいま先生の方からお話がありまして、また、先ほどお話がありましたように、建設関係の不法投棄が大変大きな割合を占めているという御指摘があることは承知しております。
 その背景といたしまして、建設工事というのは、家屋の改修工事なんかを御想像いただければわかりやすいかと思いますが、非常こ規模の小さな工事が多い。しかしながら、そこである程度まとまった廃棄物が出るというものでございます。しかも、一定の工場などから排出される産業廃棄物とは違いまして、全国それこそ至るところで発生する。しかも、その発生する場所がほとんど毎日変わっているというようなものでございます。したがいまして、その排出や処理にかかわる関係者が非常に多い。また、廃棄物の種類も多種多様なものが含まれていて、しかも、それが一つの形じゃなくていろいろなものがまざった格好で出てくるといったことがございまして、こういったことが不法投棄がされやすい原因だろうと考えております。
 また、建設廃棄物は、毒物等の有害なものがほとんどございませんで、安易に捨てられる面もあろうかと思いますし、また量が多いので、その中にほかのものが多少まざっていたとしても全部建設廃棄物ということになってしまうというような面もあろうかと思っております。
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米津等史#27
○米津委員 実態はよくわかったのですが、さらに、その不法投棄を防止するための具体的な策というものも工夫していかなければいけないのではないかと思います。
 御説明にありましたように、小さい家屋を含めて建築認可が非常に厳しい。日照権についても、あるいま建ぺい率についても非常に厳しい。しかしながら、廃材の処理については今のところノーチェックというふうなことで、今後、ここら辺についても何らかの工夫をしていかなければいけないというふうに私は思っております。
 現在、それぞれの業界に対して建設省としてどのような指導をしているのか、また、今後どのように取り組んでいくのか、お聞かせいただきたいと思います。
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南部隆秋#28
○南部説明員 お答えいたします。
 建設省におきましても、このような建設関係の廃棄物それから建設の発生残土といったものを適切に処理する、その対策を推進するということは、生活環境の保全と建設事業の円滑な推進のために非常に重要な課題であると考えておりまして、発生を抑制すること、再利用を促進すること、適正利用を徹底する、この三つのことを基本政策といたしまして、いろいろと工夫しているところでございます。
 具体的に申しますと、建設副産物適正処理推進要綱というものを平成五年につくりまして、これに基づきまして、必ず処理計画をつくることとか現場に責任者を置く、それから、排出はなるべく抑制しなさい、再資源化、減量化に努めなさい、委託関係はきちっとやりなさいといったようなことにつきまして建設業者等の指導を行っているところでございます。
 また、先生御指摘の混合廃棄物、いろいろなものがまざつているというものにつきましても、まざっているといわゆる廃棄物でございますが、きちっと分別すれば再利用できるものも含まれておりますので、そういった分別する場所に対する税制とかいったものも平成九年度からお認めいただいているというところでございます。
 今後につきましては、今回の法律の改正も踏まえまして、マニフェストというものの利用の徹底、それから、廃棄物処理業者と建設業者の適正な委託契約をきちっとやらせる、そういったいろいろなことでこれから取り組んでまいりたいというふうに考えております。
 また、発注者サイドでも、特に公共事業の発注者に対しましては、きちっと処理計画を立てて、それを契約の中に入れて、どこに処分するということをはっきりさせて委託するようにという指定処分の徹底についても一層努めてまいりたいというふうに考えております。
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米津等史#29
○米津委員 最後に、大臣にお伺いしたいのです。
 こういう不法投棄についての防止策、これは警察を含めて各省庁が連携をしてやっていかなければいけない。厚生省だけの問題ではないと思います。そのことについて大臣としてどのように取り組んでいくお考えか、お聞かせいただきたいと思います。
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