小野昭雄の発言 (厚生委員会)
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○小野(昭)政府委員 今回の改正案におきましては、設置手続の一環といたしまして、利害関係者等から意見聴取を行いまして、生活環境を保全する観点からの意見を求めることとしておりますが、これらの意見につきましては、都道府県におきまして、専門的な知識を有する人の意見を聴取いたしまして、これを踏まえた上で施設の設置許可の審査に適切に反映することとしているところでございます。
この専門家の意見聴取についてでございますが、利害関係者等の意見を勘案しつつ、施設の構造あるいは維持管理について、生活環境保全の観点から科学的に審査をするために行うものでございます。
実際には、都道府県の状況に応じまして、例えば、都道府県環境審議会の活用や、廃棄物処理や水質の専門家から個別の意見を聴取するなど、多様な運用が可能でございますけれども、今申し上げましたよりこ、科学的な知見や判断を求めるものでありますことから、客観的かつ中立的な立場から意見をいただくことが重要でございまして、都道府県知事によりまして適正に運用されるよう指導してまいりたいと思います。
なお、環境基本法に基づきます環境審議会の設置状況でございますが、四十七都道府県すべてに環境審議会が置かれておりまして、このうち廃棄物に関する部会を設けているのは十五でございます。なお、保健所設置市、三十五ございますが、そのうち環境審議会を設けているところは二十五、そのうちで廃棄物に関する部会を設けているのはゼロでございます。そういう状況にございます。
したがいまして、さまざまな場におきまして、これは弾力的に、しかも、先ほど来申し上げておりますように、適正な判断がされるような運用が都道府県の創意工夫において行われるよう指導してまいりたいと考えております。