西口泰夫の発言 (災害対策特別委員会)

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○西口説明員 まず、海岸法でございます。
 海岸法に基づく海岸の防護は、津波、高潮、波浪その他海水または地盤の変動からの防護に限定されており、漂着油による被害から海岸を防護することは、一義的には海岸法の目的にはなっておりません。
 それから、河川法でございますが、河川法には「目的」の中に、「河川について、洪水、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、及び流水の正常な機能が維持されるようにこれを総合的に管理する」とございまして、対応可能と考えております。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 西口泰夫

speaker_id: 19618

日付: 1997-02-21

院: 衆議院

会議名: 災害対策特別委員会