古賀正浩の発言 (商工委員会)

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○古賀(正)委員 今回の、歴史的なと言ってもいいと思いますが、独禁法の改正に当たりまして、このような意見交換の場をつくっていただきましてありがとうございました。
 今回の改正、我が国企業が海外の企業と互角の競争力を持つという上で、海外諸国と同様持ち株会社制度の活用を認めて企業の経営の選択肢の多様化を図るということで、極めて重要な時期でございますから、基本的に大いに進めなければならぬと思うわけでありますが、先ほど岸田委員もお話しになりましたように、これは即バラ色ではないかもしらぬ、そのためには、これをうまく活用するための周辺的な手法をもっとしっかり重視していかなければならぬし、片やまた心配もいろいろあるわけであります。ただいま中野委員の御発言もございました、そういうようなこともあります。そういったことを今後抜かりなくしっかりと手をつけてやっていかなければならぬというふうに思うわけであります。
 持ち株会社の禁止制度というのは事業の支配力の過度の集中防止ということであったわけでありますが、それだけに、今回これを外すということになりますと、適切な競争政策の運営確保ということもますます重要になるわけでありまして、公正取引委員会の御努力、もう大変期待されるというところであるわけであります。
 そういう中で、大企業がその優越的な地位を利用して中小企業の意に反して傘下におさめるというような行動であるとか、不当な取引の強制や不当な取引先の切り捨てなど、現在でも独禁法や下請法の規定で対処されておるということにはなっておりますけれども、この種の問題については今回の改正によってますます留意をしていかなければいかぬのではないか、こういう思いがいたしております。
 去る七日の参考人の意見聴取のときに、日商の小柳さんが御心配しておられた発言もございました。我が伊藤達也委員の質問に対しまして、中小企業が取引上困ったときに個別に物申せる場をつくるというようなことが必要だというようなお話もあったわけでございまして、私も全くそのとおりだというふうに思うわけであります。
 そこで、すなわち公取の機能、執行体制の強化ということが非常に大事でございまして、しっかり頑張っていただきたいと思うわけでありますけれども、それだけではなくて、先ほど大畠委員からの御懸念の発言もございましたけれども、競争当事者等の民間の活力利用がもっとあっていいのではないか、こういう思いがしてなりません。諸外国のように、当局の措置のみならず一般市民の民事訴訟によっても競争秩序を守るのに貢献できるようにする、そのようなやり方がもっと日本でもあっていいのではないか。
 御案内のとおり、日本の民事訴訟法あたりは非常にそういう差しとめ請求等が限定されておるわけでありまして、独禁法の関係からまいりましても、基本的には、いろいろな問題が起きたときには公取委員会に対して、現在の独禁法の四十五条には「何人も、この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。」ということで、これで公正取引委員会の活動に結びつき、公正取引委員会からの対応ということになっているわけでありますけれども、諸外国のように差しとめ請求を民事的にもっとばしばしやれるような道を開いたらどうだろうかなと、私はこんな思いがしてなりません。これをひとつ皆さん方に、御提案として問題の提起をさせていただきたいと思います。
 現在の持ち株会社の禁止は、もう韓国と日本だけだという話であります。韓国でこの差しとめ請求がどんなふうになっているのか、つまびらかにいたしませんけれども、ひとつ、不当な強制や切り捨てなどに対しまして、民事訴訟による差しとめ請求の道を開くみたいなことを本格的に検討、考慮していいのではないかな、こんな思いがしていることを申し上げて、私の意見といたします。

発言情報

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発言者: 古賀正浩

speaker_id: 26809

日付: 1997-05-09

院: 衆議院

会議名: 商工委員会