工藤長義の発言 (大蔵委員会)
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○工藤参考人 お答え申し上げます。
現在、外為取引におきましては、大蔵省銀行局の通達によりまして、五百万円超の現金取引について、その都度本人確認をいたすこととされております。今回の外為法改正によっても、この扱いには変更ございません。さらに、改正外為法におきましては、十八条によりまして、法律の中に本人確認に関する規定が盛り込まれております。本人確認の法的根拠がより明確になった、このように理解いたしております。
また、税務面についてのお尋ねがございました。税務面での資料情報制度の整備に関しましては、現在大蔵省主税局において検討されておるものと理解いたしております。先生がおっしゃられましたとおり、私ども銀行業務の公共性にかんがみまして、脱税の防止に協力いだすことは当然でございます。ただし、この実施に当たりましては、過度の手続的負担とならざるよう、特に銀行の既存コンピューターシステムを利用した報告などが可能となるよう御配慮をお願いしたい、このように思っておるものでございます。
以上、御回答申し上げました。