薄井信明の発言 (大蔵委員会)
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○薄井政府委員 委員御承知のとおり、現在の租特の七条でいわゆるオフショアの規定がございます。今回の外為法の改正との関係では、これについては改正はしておりません。
私も今、国金局長と委員とのやりとりを伺いながら頭の中がやや混乱しているかもしれませんが、外の法人なり非居住者、外の人がオフショア勘定で預金したときに、それをまた外に持っていくという外−外の場合についての源泉徴収の免除といいますか、これが我が税法の世界でございまして、今回の改正は、その勘定が資金を運用する先の話であって、外から株式をどうするという話じゃなくて、資金運用の話だと思います。したがって、税法とは直接関係していないと思っております。当然に、そこで運用すればそこでの課税ということになるのであって、そこで外す外さないという問題は出てこない。外から入ってきた預金に対して利子を外に払う、そこは免除しています。今回の証券の話は、資金運用の話ではないかと私は理解しております。