榊原英資の発言 (大蔵委員会)
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○榊原政府委員 お答えいたします。
従来から、私どもは三つの理由によって事後承認は必要ないというふうに申し上げているわけでございます。
委員御指摘のとおりでございまして、まず、十六条の規定は現行法と同じように許可制ということでございまして、全面的にこれを禁止するものではなく、十分理由のあるときには、これは許可をするということが前提になっておるわけでございます。
また、その許可義務を課す要件が法律の上に明確に規定されておるということでございまして、これは、例えば国会の事後承認を必要とする災害対策基本法などとは基本的に違っているところでございます。災害対策基本法等は、国会が開会されていないときにその包括委任を政令にするということでございますから、当然国会の事後承認が要るということになりますけれども、この外為法の場合には、その政令に委任する要件というのが非常にはっきりと法律に定められているということでございます。
それからまた、許可の対象となる行為も限定されております。送金とか資本取引ということで限定をされておりますので、これは国会の事後承認を私どもは必要はないというふうに考えているところでございます。