小林多門の発言 (大蔵委員会)

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○小林(多)委員 そこで、今回の改正法の給与等の支給の基準についてお伺いをいたします。
 新法の第三十一条には、「日本銀行は、その役員及び職員の報酬、給与及び退職手当の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを大蔵大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。」とうたわれております。「一般の情勢に適合したものとなるよう定め、」とはどういうことでしょうか。残念ながら、私には理解できないのであります。松下総裁並びに大蔵大臣に御説明をいただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 小林多門

speaker_id: 13269

日付: 1997-04-25

院: 衆議院

会議名: 大蔵委員会