大蔵委員会
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会
会議録情報#0
平成九年四月二十五日(金曜日)
午前九時三十五分開議
出席委員
委員長 額賀福志郎君
理事 金子 一義君 理事 坂井 隆憲君
理事 保岡 興治君 理事 柳本 卓治君
理事 北側 一雄君 理事 谷口 隆義君
理事 池田 元久君 理事 佐々木陸海君
飯島 忠義君 今村 雅弘君
衛藤征士郎君 木村 隆秀君
小林 多門君 菅 義偉君
砂田 圭佑君 田中 和徳君
田中 昭一君 中野 正志君
山中 貞則君 吉川 貴盛君
吉田六左ヱ門君 渡辺 喜美君
上田 清司君 木村 太郎君
北脇 保之君 鈴木 淑夫君
中川 正春君 並木 正芳君
藤井 裕久君 前田 正君
宮地 正介君 村井 仁君
川内 博史君 末松 義規君
佐々木憲昭君 秋葉 忠利君
土屋 品子君
出席国務大臣
大 蔵 大 臣 三塚 博君
出席政府委員
大蔵政務次官 中村正三郎君
大蔵大臣官房金
融検査部長 中川 隆進君
大蔵大臣官房総
務審議官 武藤 敏郎君
大蔵省主計局次
長 林 正和君
大蔵省理財局長 伏屋 和彦君
大蔵省銀行局長 山口 公生君
大蔵省銀行局保
険部長 福田 誠君
委員外の出席者
参 考 人
(日本銀行総裁)松下 康雄君
参 考 人
(日本銀行副総
裁) 福井 俊彦君
大蔵委員会調査
室長 藤井 保憲君
—————————————
委員の異動
四月二十五日
辞任 補欠選任
山本 譲司君 川内 博史君
新井 将敬君 土屋 品子君
同日
辞任 補欠選任
土屋 品子君 新井 将敬君
—————————————
四月二十五日
共済年金制度の堅持に関する請願(臼井日出男
君紹介)(第二三〇五号)
同(畑英次郎君紹介)(第二三〇八号)
同(江崎鐵磨君紹介)(第二三二二号)
同(赤松広隆君紹介)(第二三七八号)
同(杉浦正健君紹介)(第二三七七号)
同(野中広務君紹介)(第二三七八号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
日本銀行法案(内閣提出第六五号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時三十五分開議
出席委員
委員長 額賀福志郎君
理事 金子 一義君 理事 坂井 隆憲君
理事 保岡 興治君 理事 柳本 卓治君
理事 北側 一雄君 理事 谷口 隆義君
理事 池田 元久君 理事 佐々木陸海君
飯島 忠義君 今村 雅弘君
衛藤征士郎君 木村 隆秀君
小林 多門君 菅 義偉君
砂田 圭佑君 田中 和徳君
田中 昭一君 中野 正志君
山中 貞則君 吉川 貴盛君
吉田六左ヱ門君 渡辺 喜美君
上田 清司君 木村 太郎君
北脇 保之君 鈴木 淑夫君
中川 正春君 並木 正芳君
藤井 裕久君 前田 正君
宮地 正介君 村井 仁君
川内 博史君 末松 義規君
佐々木憲昭君 秋葉 忠利君
土屋 品子君
出席国務大臣
大 蔵 大 臣 三塚 博君
出席政府委員
大蔵政務次官 中村正三郎君
大蔵大臣官房金
融検査部長 中川 隆進君
大蔵大臣官房総
務審議官 武藤 敏郎君
大蔵省主計局次
長 林 正和君
大蔵省理財局長 伏屋 和彦君
大蔵省銀行局長 山口 公生君
大蔵省銀行局保
険部長 福田 誠君
委員外の出席者
参 考 人
(日本銀行総裁)松下 康雄君
参 考 人
(日本銀行副総
裁) 福井 俊彦君
大蔵委員会調査
室長 藤井 保憲君
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委員の異動
四月二十五日
辞任 補欠選任
山本 譲司君 川内 博史君
新井 将敬君 土屋 品子君
同日
辞任 補欠選任
土屋 品子君 新井 将敬君
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四月二十五日
共済年金制度の堅持に関する請願(臼井日出男
君紹介)(第二三〇五号)
同(畑英次郎君紹介)(第二三〇八号)
同(江崎鐵磨君紹介)(第二三二二号)
同(赤松広隆君紹介)(第二三七八号)
同(杉浦正健君紹介)(第二三七七号)
同(野中広務君紹介)(第二三七八号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
日本銀行法案(内閣提出第六五号)
————◇—————
額
額賀福志郎#1
○額賀委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、日本銀行法案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。三塚大蔵大臣。
—————————————
日本銀行法案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →内閣提出、日本銀行法案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。三塚大蔵大臣。
—————————————
日本銀行法案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
三
三塚博#2
○三塚国務大臣 ただいま議題となりました日本銀行法案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
政府は、内外の経済社会情勢の変化に対応し、日本銀行の通貨及び金融の調節における独立性とその意思決定の透明性を高めるとともに、日本銀行の適正かつ効率的な業務運営を確保する必要性にかんがみ、日本銀行の抜本的な改革を実施するため、日本銀行法の全部を改正することとし、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明を申し上げます。
第一に、日本銀行は、我が国の中央銀行として、銀行券を発行するとともに、通貨及び金融の調節を行うほか金融機関の間で行われる資金決済の円滑な確保を図り、もって信用秩序の維持に資することを目的とすることとし、また、通貨及び金融の調節の理念等について明確化することといたしております。
第二に、政策委員会の議決事項の拡充及びその組織の見直しを行うほか、通貨及び金融の調節に関する事項を議事とする会議の議事要旨を速やかに公表する等の措置を講ずることとしております。また、通貨及び金融の調節等についての報告書を国会に提出するとともに、業務及び財産の状況について説明を求められたときは、総裁等は国会に出席しなければならないこととしております。
第三に、政策委員会の政府代表委員制度を廃止し、通貨及び金融の調節に関する事項を議事とする政策委員会の会議に限り政府から出席することができることとし、政府からの出席者は、議案を提出し、または議決の延期を求めることができる等の措置を講ずることとしております。
第四に、役員の構成、任命、任期等について、総裁、副総裁等の任命に両議院の同意を要することとする等所要の見直しを行うこととしております。また、役職員について、守秘義務等を定めるとともに、給与等の支給の基準及び服務に関する準則を作成し、公表しなければならないこととしております。
第五に、大蔵大臣の広範な業務命令権、立入検査権等を廃止し、日本銀行または役職員に違法行為等があったときに限り、大蔵大臣はその是正等を求めることができることとするとともに、監事の監査機能の活用を図っていくこととしております。また、経費の予算についても、大蔵大臣は、認可をしない場合にはその理由を公表しなければならないこと等を定めることとしております。
その他、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
この発言だけを見る →政府は、内外の経済社会情勢の変化に対応し、日本銀行の通貨及び金融の調節における独立性とその意思決定の透明性を高めるとともに、日本銀行の適正かつ効率的な業務運営を確保する必要性にかんがみ、日本銀行の抜本的な改革を実施するため、日本銀行法の全部を改正することとし、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明を申し上げます。
第一に、日本銀行は、我が国の中央銀行として、銀行券を発行するとともに、通貨及び金融の調節を行うほか金融機関の間で行われる資金決済の円滑な確保を図り、もって信用秩序の維持に資することを目的とすることとし、また、通貨及び金融の調節の理念等について明確化することといたしております。
第二に、政策委員会の議決事項の拡充及びその組織の見直しを行うほか、通貨及び金融の調節に関する事項を議事とする会議の議事要旨を速やかに公表する等の措置を講ずることとしております。また、通貨及び金融の調節等についての報告書を国会に提出するとともに、業務及び財産の状況について説明を求められたときは、総裁等は国会に出席しなければならないこととしております。
第三に、政策委員会の政府代表委員制度を廃止し、通貨及び金融の調節に関する事項を議事とする政策委員会の会議に限り政府から出席することができることとし、政府からの出席者は、議案を提出し、または議決の延期を求めることができる等の措置を講ずることとしております。
第四に、役員の構成、任命、任期等について、総裁、副総裁等の任命に両議院の同意を要することとする等所要の見直しを行うこととしております。また、役職員について、守秘義務等を定めるとともに、給与等の支給の基準及び服務に関する準則を作成し、公表しなければならないこととしております。
第五に、大蔵大臣の広範な業務命令権、立入検査権等を廃止し、日本銀行または役職員に違法行為等があったときに限り、大蔵大臣はその是正等を求めることができることとするとともに、監事の監査機能の活用を図っていくこととしております。また、経費の予算についても、大蔵大臣は、認可をしない場合にはその理由を公表しなければならないこと等を定めることとしております。
その他、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
額
額
額賀福志郎#4
○額賀委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りをいたします。
本案審査中、随時、参考人として日本銀行の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
額
額
三
三塚博#7
○三塚国務大臣 委員長の御許可を得て、質疑の前に、大蔵委員各位に御報告を申し上げたいと思う件がございます。
先ほど、日産生命より、事業継続断念との取締役会決議が大蔵省に提出をされたところでございます。それを受けまして、大蔵大臣として、九時に業務停止命令を発したところでございます。現在、日産生命の財産を管理する保険管理人の指定について準備をいたしておるところでございますが、大蔵大臣から管理命令を発することといたしております。財産の保全ということになるでありましょうか。それと、新保険業法に基づき、契約者の不安のないために、不安を抱きませんように万全の体制をとることといたし、改めてその旨、大臣談話及び当局としての取り組みを午後会見をして明示をしてまいるということになります。
急のことでございますが、報告を申し上げ、その都度、また御指摘、御鞭撻をいただきながら万全を期してまいりたい、こう思っておりますので、報告を申し上げさせていただきました。
—————————————
この発言だけを見る →先ほど、日産生命より、事業継続断念との取締役会決議が大蔵省に提出をされたところでございます。それを受けまして、大蔵大臣として、九時に業務停止命令を発したところでございます。現在、日産生命の財産を管理する保険管理人の指定について準備をいたしておるところでございますが、大蔵大臣から管理命令を発することといたしております。財産の保全ということになるでありましょうか。それと、新保険業法に基づき、契約者の不安のないために、不安を抱きませんように万全の体制をとることといたし、改めてその旨、大臣談話及び当局としての取り組みを午後会見をして明示をしてまいるということになります。
急のことでございますが、報告を申し上げ、その都度、また御指摘、御鞭撻をいただきながら万全を期してまいりたい、こう思っておりますので、報告を申し上げさせていただきました。
—————————————
額
小
小林多門#9
○小林(多)委員 私は、責任政党自由民主党の所属議員であり、また三塚大蔵大臣や日銀の松下総裁を心から尊敬をしている議員の一人でありますから、三塚大臣やあるいは松下総裁の顔を逆なでするような質問はいたしません。しかしながら、幾ら与党の議員といえども、正々堂々とただすことはただし、改めていただかなければならない点については改めていただく、私はそのような立場に立って、日銀法改正の問題について、どのように改正をしたらよろしいか質問をさせていただきたいと思います。
本法案が上程をされてから、私の選挙区であります八王子市民の皆さんや都民の皆さん、国民の皆さん方から、今なぜ日銀法改正か、このような質問が寄せられているわけでありますが、この質問に対して、三塚大蔵大臣から、わかりやすく簡単明瞭に御答弁をいただきたいと思います。
〔委員長退席、金子(一)委員長代理着席〕
この発言だけを見る →本法案が上程をされてから、私の選挙区であります八王子市民の皆さんや都民の皆さん、国民の皆さん方から、今なぜ日銀法改正か、このような質問が寄せられているわけでありますが、この質問に対して、三塚大蔵大臣から、わかりやすく簡単明瞭に御答弁をいただきたいと思います。
〔委員長退席、金子(一)委員長代理着席〕
三
三塚博#10
○三塚国務大臣 小林議員にお答えを申し上げますが、既に大蔵委員会では金融システム改革等、日本の金融のあり方、国際金融のあり方で御審議をいただいておるところでございます。日銀法についても、昨年来、政府・与党三党で本件についての審議が行われてまいりました。そして、各党からも本件についてさまざまな意見等もございました。国民間からも出されてきたところでございます。
二十一世紀に向けまして、我が国の金融・資本市場を自由かつ透明で信頼できる市場に確立をしていきますことは極めて大事であり、そのためには、抜本的な金融システムの改革が進められなければなりません。日本銀行についても、二十一世紀の我が国の金融システムの中核でございますものでございますから、この改革を断行する。かねがね言われておりました独立性、透明性、この問題を明確に打ち立てていきますことが、今後の金融システムの安定、我が国の信認につながるものということで取り組まさせていただいたところでございます。まさに、日本銀行の改革を喫緊の課題として、できるだけ早期にということで、本日、提案をさせていただいたところであります。
この発言だけを見る →二十一世紀に向けまして、我が国の金融・資本市場を自由かつ透明で信頼できる市場に確立をしていきますことは極めて大事であり、そのためには、抜本的な金融システムの改革が進められなければなりません。日本銀行についても、二十一世紀の我が国の金融システムの中核でございますものでございますから、この改革を断行する。かねがね言われておりました独立性、透明性、この問題を明確に打ち立てていきますことが、今後の金融システムの安定、我が国の信認につながるものということで取り組まさせていただいたところでございます。まさに、日本銀行の改革を喫緊の課題として、できるだけ早期にということで、本日、提案をさせていただいたところであります。
小
小林多門#11
○小林(多)委員 ありがとうございました。
今、日銀と申しますと、国民の皆さんの最大の関心事は、我が国で最も高いと言われております日銀の総裁の給与、いわゆる年収であります。
私の調査によりますと、現在、日銀の役員及び政策委員の収入、年収は、総裁が五千百三十三万円、副総裁が三千七百十四万円、政策委員が三千三百六十二万円。ちなみに、我が国の三権の長の年収は、内閣総理大臣が四千四百八十八万円、最高裁判所長官も四千四百八十八万円、衆議院議長、参議院議長は四千三十一万円であると思いますが、銀行局長、間違いはないでしょうか。
また、この機会に、三塚大臣を初め国務大臣、政務次官、事務次官あるいは国会議員等の年収をお聞かせをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →今、日銀と申しますと、国民の皆さんの最大の関心事は、我が国で最も高いと言われております日銀の総裁の給与、いわゆる年収であります。
私の調査によりますと、現在、日銀の役員及び政策委員の収入、年収は、総裁が五千百三十三万円、副総裁が三千七百十四万円、政策委員が三千三百六十二万円。ちなみに、我が国の三権の長の年収は、内閣総理大臣が四千四百八十八万円、最高裁判所長官も四千四百八十八万円、衆議院議長、参議院議長は四千三十一万円であると思いますが、銀行局長、間違いはないでしょうか。
また、この機会に、三塚大臣を初め国務大臣、政務次官、事務次官あるいは国会議員等の年収をお聞かせをいただきたいと思います。
山
山口公生#12
○山口政府委員 お答え申し上げます。
今先生の方でお読みになりました計数は全部正しゅうございます。
加えて申し上げますと、国務大臣、年収三千二百七十六万円、政務次官二千六百七十三万円、国会議員二千四百一万円でございます。
この発言だけを見る →今先生の方でお読みになりました計数は全部正しゅうございます。
加えて申し上げますと、国務大臣、年収三千二百七十六万円、政務次官二千六百七十三万円、国会議員二千四百一万円でございます。
小
小林多門#13
○小林(多)委員 ただいま申し上げました数字とお聞きした数字を、いわゆる年収を単純に比較してみますと、日銀総裁は、内閣総理大臣より六百四十五万円高い、衆議院議長、参議院議長より一千百二万円、国務大臣より一千八百五十七万円、政務次官より実に二千四百六十万円高いのであります。
一体、この日銀総裁の五千百三十二万円は、現行日銀法の第何条何項の規定により、何を基準に算出をされているのか、日銀並びに大蔵省より御答弁をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →一体、この日銀総裁の五千百三十二万円は、現行日銀法の第何条何項の規定により、何を基準に算出をされているのか、日銀並びに大蔵省より御答弁をいただきたいと思います。
松
松下康雄#14
○松下参考人 日本銀行の役員給与に関しましては、昭和三十四年の金融制度調査会実態調査小委員会報告におきまして、「総裁其の他の幹部責任者については責任遂行と民間からの人材招致等の事情を配慮して、その給与に改訂を加える必要がある。」とされたものでございます。
こうした提言を踏まえまして、日本銀行の役員給与につきましては、市中銀行の役員報酬を参考にしつつ、職務の公共性にも十分配慮して総合的に判断いたしました上で、大蔵大臣の認可を経て決定してまいったものでございます。
この発言だけを見る →こうした提言を踏まえまして、日本銀行の役員給与につきましては、市中銀行の役員報酬を参考にしつつ、職務の公共性にも十分配慮して総合的に判断いたしました上で、大蔵大臣の認可を経て決定してまいったものでございます。
山
山口公生#15
○山口政府委員 法制上の観点をつけ加えさせていただきますと、日本銀行の役員の給与につきましては、現行の日銀法上、特に規定はございません。日本銀行定款第三十条に基づいて、今総裁のおっしゃったような形になっております。
この発言だけを見る →小
小林多門#16
○小林(多)委員 そこで、今回の改正法の給与等の支給の基準についてお伺いをいたします。
新法の第三十一条には、「日本銀行は、その役員及び職員の報酬、給与及び退職手当の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを大蔵大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。」とうたわれております。「一般の情勢に適合したものとなるよう定め、」とはどういうことでしょうか。残念ながら、私には理解できないのであります。松下総裁並びに大蔵大臣に御説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →新法の第三十一条には、「日本銀行は、その役員及び職員の報酬、給与及び退職手当の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを大蔵大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。」とうたわれております。「一般の情勢に適合したものとなるよう定め、」とはどういうことでしょうか。残念ながら、私には理解できないのであります。松下総裁並びに大蔵大臣に御説明をいただきたいと思います。
松
松下康雄#17
○松下参考人 ただいまの御指摘のように、日銀法改正案におきましては、役員の給与の支給基準につきまして、特別職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員の給与その他の事情を勘案して定めなければならないとされているところでございます。今後につきましては、この法案成立後は、こういった趣旨を十分踏まえまして、役員給与に関する基準を検討してまいる考えでございます。
この発言だけを見る →三
三塚博#18
○三塚国務大臣 ただいま当事者、日銀の最高責任者の総裁からの答弁でございます。
社会一般の情勢に適合するものということ、国民の理解を得るというのが大前提でございますが、同時に、市中銀行それぞれの給与体系、御案内のとおりびっくりする給与水準であります。これも株主の理解を通じた国民の理解ということになるのであろうと思います。独立性の観点、透明性の観点からいいましても、人材を得るということであれば、それはそれなりの常識というものがあろうと思っておりますし、残念ながら、給与が安ければ人材を得ることが難しい世相になっておりますことも御案内のとおりであります。そういう点で、万般を考えながらこれが取り決められるもの、このように理解をいたしております。
この発言だけを見る →社会一般の情勢に適合するものということ、国民の理解を得るというのが大前提でございますが、同時に、市中銀行それぞれの給与体系、御案内のとおりびっくりする給与水準であります。これも株主の理解を通じた国民の理解ということになるのであろうと思います。独立性の観点、透明性の観点からいいましても、人材を得るということであれば、それはそれなりの常識というものがあろうと思っておりますし、残念ながら、給与が安ければ人材を得ることが難しい世相になっておりますことも御案内のとおりであります。そういう点で、万般を考えながらこれが取り決められるもの、このように理解をいたしております。
小
小林多門#19
○小林(多)委員 そこで、この改正法案について、それでは一体、三十一条第一項並びに第二項
に基づいて、今後日銀総裁の給与をどのくらいの金額を想定しておられるかどうか、これが私も含めて、今国民の皆さん方の最大の関心事ではないかな、このように思うわけでございますけれども、総裁並びに副総裁、政策委員等はどのくらいの金額を考えているのか寸お答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →に基づいて、今後日銀総裁の給与をどのくらいの金額を想定しておられるかどうか、これが私も含めて、今国民の皆さん方の最大の関心事ではないかな、このように思うわけでございますけれども、総裁並びに副総裁、政策委員等はどのくらいの金額を考えているのか寸お答えをいただきたいと思います。
松
松下康雄#20
○松下参考人 ただいま御指摘のありました新法案におきます二つの基準に即して、今後内容を具体的に考えてまいるということでございまして、法案を御審議中でございます現在の時点におきまして私どもも具体的な方針を固めているわけではございませんが、ただ、今回の日銀法改正の趣旨を十分に踏まえ、今後、役員給与に関する適正な基準を作成し、公表いたしてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →小
小林多門#21
○小林(多)委員 それでは、若干日銀法と外れますけれども、この機会でございますから、お尋ねをいたしたいと思います。それは、過日、私のところに投書が送られてまいりました。これだけはぜひ日銀総裁に直接お尋ねをしていただきたい、このようなことでございますので、質問をさせていただくわけであります。
去る三月二十五日毎日新聞の夕刊で、日銀のゴルフ会員権所有について報道がなされました。新聞報道によりますと、経営のトップの五千万を超す年収が問題になった日本銀行が、四十口余のゴルフ会員権を所有しながら資産として決算書類に掲載していないことがわかった。日銀は、購入時期は古く、当時の会計処理方法に従い経費で処理したため資産に残らなかったと釈明、一方、国民の金で買ったものが資産として残っていないのはおかしい、ゴルフ会員権は日銀の業務に不必要なものだとの批判があると報じております。
松下総裁は、この新聞をお読みになったでしょうか。また、日銀が所有していると言われている会員権の名前をこの際御紹介をしていただきたいと思います。
この発言だけを見る →去る三月二十五日毎日新聞の夕刊で、日銀のゴルフ会員権所有について報道がなされました。新聞報道によりますと、経営のトップの五千万を超す年収が問題になった日本銀行が、四十口余のゴルフ会員権を所有しながら資産として決算書類に掲載していないことがわかった。日銀は、購入時期は古く、当時の会計処理方法に従い経費で処理したため資産に残らなかったと釈明、一方、国民の金で買ったものが資産として残っていないのはおかしい、ゴルフ会員権は日銀の業務に不必要なものだとの批判があると報じております。
松下総裁は、この新聞をお読みになったでしょうか。また、日銀が所有していると言われている会員権の名前をこの際御紹介をしていただきたいと思います。
松
松下康雄#22
○松下参考人 新聞は私も読んでおります。
日本銀行が現在保有しておりますゴルフ会員権の取得の理由等につきまして、簡単に説明を申し上げたいと存じますが、これらのゴルフの会員権は、昭和二十年代から三十年代にかけまして購入したものがほとんどということでございまして、かなり古いことでございますけれども、日本銀行の支店長等の幹部が地元の金融界、経済界の方々と業務上交流する機会が多くて、そうした方々との意思疎通を図ります上でゴルフ会員権を保有していることが適当ということで購入したものであると聞いております。この点で……(小林(多)委員「質問に答えてくれればいいです」と呼ぶ)
この発言だけを見る →日本銀行が現在保有しておりますゴルフ会員権の取得の理由等につきまして、簡単に説明を申し上げたいと存じますが、これらのゴルフの会員権は、昭和二十年代から三十年代にかけまして購入したものがほとんどということでございまして、かなり古いことでございますけれども、日本銀行の支店長等の幹部が地元の金融界、経済界の方々と業務上交流する機会が多くて、そうした方々との意思疎通を図ります上でゴルフ会員権を保有していることが適当ということで購入したものであると聞いております。この点で……(小林(多)委員「質問に答えてくれればいいです」と呼ぶ)
金
松
小
小林多門#25
○小林(多)委員 大変申しわけございませんが、時間等もありますから、私の質問だけに答えていただきたい、このように思います。
それでは、委員長、ぜひひとつ、後ほどで結構でございますから、私の手元に日銀が所有している会員権のリストをお届けいただきたい、このように思います。
それでは、質問を続けます。
新聞報道によりますと、日銀が所有しているのはいずれも法人会員権であり、一九四九年、大阪府の茨木カンツリー倶楽部を初めて取得、その後、四〇年代後半から五〇年代後半にかけて首都圏のゴルフ場の会員権が購入されたとのことですが、現在、河口、河口ぐらいはおわかりになると思いますが、その時価はどのくらいになると想定されるでしょうか。
この発言だけを見る →それでは、委員長、ぜひひとつ、後ほどで結構でございますから、私の手元に日銀が所有している会員権のリストをお届けいただきたい、このように思います。
それでは、質問を続けます。
新聞報道によりますと、日銀が所有しているのはいずれも法人会員権であり、一九四九年、大阪府の茨木カンツリー倶楽部を初めて取得、その後、四〇年代後半から五〇年代後半にかけて首都圏のゴルフ場の会員権が購入されたとのことですが、現在、河口、河口ぐらいはおわかりになると思いますが、その時価はどのくらいになると想定されるでしょうか。
松
小
小林多門#27
○小林(多)委員 それでは、この問題についても、後ほどで結構でございますから、おおむねこんなところだろうということをひとつ教えていただければありがたいな、このように思います。
委員長、よろしくお願いします。
この発言だけを見る →委員長、よろしくお願いします。
金
小
小林多門#29
○小林(多)委員 そこで、重ねて総裁にお尋ねいたしますけれども、日銀が購入した当時はゴルフ会員権の経理処理はあいまいだったとのことですが、一九五七年、国税庁は資産として計上するよう通達を出されているようであります。現在、日銀のゴルフ会員権は経理上どのようになっているのでしょうか、お尋ねをいたします。
この発言だけを見る →