堀之内久男の発言 (逓信委員会)

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○堀之内国務大臣 郵便法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 この法律案は、郵便事業の現状等にかんがみ、第三種郵便物の認可条件を緩和するとともに、利用者に対するサービスの向上等を図るため、第一種郵便物及び第二種郵便物の料金の特例措置を拡大し、及び料金受取人払い制度を改善しようとするものであります。
 次に、この法律案の概要について申し上げます。
 第一に、第三種郵便物の認可をする定期刊行物の条件のうち、発行回数に係るものについては、毎年一回以上の回数で省令で定める回数以上、号を追って定期に発行するものとすることとしております。
 第二に、差出人が同一でない広告郵便物等で、省令の定める条件を具備するものの料金の総合計額につき、審議会に諮問した上、省令の定めるところにより減額することができることとし、その場合におけるそれぞれの差出人の納付すべき額の算出方法を定めることとしております。
 第三に、差出人が、省令の定めるところにより、郵便物の料金及び特殊取り扱いの料金を受取人が納付して受け取ることにつき当該受取人の承諾を得てその者にあてて差し出す郵便物について、当該受取人が納付する料金及び手数料を後納することができることとし、また、料金後納として差し出す郵便物に係る料金を省令で定める期間以上継続して納付すべき期日までに納付していることにより当該料金後納に係る担保を免除されている者について、料金受取人払いとする郵便物の料金を後納する場合の担保を免除することとしております。
 なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して二月を経過した日からといたしております。
 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 堀之内久男

speaker_id: 24822

日付: 1997-04-24

院: 衆議院

会議名: 逓信委員会