岸田文雄の発言 (内閣委員会公聴会)

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○岸田委員 おはようございます。自由民主党広島一区選出、岸田文雄でございます。
 本日は、公述人の皆様方、大変お忙しいところ貴重な御意見を聞かせていただきまして、まことにありがとうございます。ぜひ委員会質疑にこれをしっかりと使わせていただきたいと思う次第でございます。
 まず最初にお伺いいたしますことは、先ほど来、与党案にあります十一項目の活動についてという議論がありました。門戸をどれだけ開くかというお話もありました。その議論につきましてちょっと整理してからお話を伺いたいと思うわけです。
 今回のNPO法案、三つの議員立法が出ているわけですが、与党案と新進党案は民法の特例法という形をとっているわけであります。ですから、民法とのすみ分けあるいは他の民法法人とのすみ分けを考えなければいけない、どこかで線を引かなければいけないという理屈になるわけであります。
 そして、どこで線を引くかということを考えた場合に、新進党案では、地域の活動ということで一線を引いているわけであります。一方、与党案は、十一項目の活動を例示を挙げて、一つ線を引いて民法とのすみ分けを考えるという考え方に立っているわけであります。
 ですから、民法とのすみ分けということを考えた場合にどこで線を引くか。新進党案は地域活動というところで一線を引き、与党案は十一項目の活動を例示するという形で一線を引いているわけであります。どちらが民法とのすみ分けを考える場合に合理的かということを考えなければいけないと思うわけでありますが、私自身は与党案の十一項目の例示の方が合理的だと思っている一人であります。より日本の状況に、それから時代に合った活動に焦点を当てるため、あるいは国民の意識とか社会の成熟度に合わせた活動をしっかりと支援していくということから、十一項目例示を挙げて一線を引くという方が合理的ではないか。また一方、地域活動ということで一線を引いてしまうと、どうも不都合が生じるのではないかなということも感じています。
 例えば、昨日大阪でも公聴会をやってまいりました。大阪でも熱心に多くの方々からお話を聞いてきたわけでありますが、そのときにAMDAという組織から来られた方が言っておられました。国内に千五百人の方がおられるわけでありますけれども、そのうち三割が東京におられて、一割が岡山におられて、あとは全国各地にばらばらにおられるという組織の実情をお話しくださいました。このAMDAの例を考えた場合に、新進党の案でいきますと、三分の二の役員が所在地であります都道府県の中に住所を持っていなければいけないというような縛りがあった場合に、AMDAの活動はこの法律の適用外になってしまうという心配の声が出ておりました。
 こういったことも考えますときに、民法とのすみ分け、一線を引く際に、地域活動というものを持ち出してしまうとどうも現状に合わない部分が出てきてしまうのではないか、そんな心配を持っています。
 もっとも、こんな一線を引かないですべてやらせてくれというのが活動されている方のお気持ちかもしれませんけれども、そうしますと、民法全体を大改正しなければいけない。日本の民法法人そのものに対する法律を全部変えなければいけない。大作業になってしまう。これはこれからそう簡単にはできるものではない。とりあえず、現状必要とされる方に対応するために今民法の特例法という形をとっているわけでありますが、この民法とのすみ分け、一線を引く引き方、地域という形で一線を引くのがいいのか、あるいは十一項目の例示を挙げて一線を引くのがいいのか、この議論につきましてどのようにお考えになっておられるのかお聞きしたいと存じます。
 松原公述人は、先ほどちょっと地域で限定することに対する疑問をおっしゃっておられたと思いますので、それでは山本公述人と中西公述人に一言ずつお願いできますでしょうか。

発言情報

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発言者: 岸田文雄

speaker_id: 6324

日付: 1997-06-03

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会公聴会