1997-04-07
衆議院
久間章生
日米安全保障条約の実施に伴う土地使用等に関する特別委員会
久間章生の発言 (日米安全保障条約の実施に伴う土地使用等に関する特別委員会)
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○久間国務大臣 その前に、この特措法は沖縄に適用する法律だというように委員おっしゃられましたけれども、これは昭和二十七年にできた法律でございまして、沖縄復帰前から我が国全体に、要するに駐留軍地として提供する施設がいわゆる賃貸借契約で同意を得られない場合に、その残った方々の土地を強制使用できる法律としてできた法律でございまして、今回の改正もその法律の改正を行っているわけでございますから、沖縄だけに適用する法律でないということは重ねて申し上げておきたいと思います。
なお、今委員、必要最小限と言っているからには、それ以外のことがいろいろあるんじゃないか、そういうふうにおっしゃられました。
確かに、私どもも、行政を執行する上において現在の法律だけでいいかどうかいろいろ勉強はしてまいりました。しかしながら、そういういろいろな勉強をしながらも、法律は最終的には国会においてつくっていただくわけでございますから、国会の議論の行方あるいはまた国民世論の動向、そういったものもいろいろとしんしゃくしなければならないわけでございます。
そういう中で、五月十四日のこの期限切れだけは、やはりどうしても無権原状態にはするべきでない、これは我が国のために大変なことになるということで、これ一点に絞りまして、しかも、収用委員会に今かかっておるわけでございますから、その収用委員会の権限を侵すものではなく、また、その間における市町村あるいはまた県、こういったところの権限等にも触れることなく、ただこの一点だけに絞って、その期間中だけは無権原状態をクリアさせてもらいたい、そういうことでしたわけでございます。
では、ほかにどんなのが、いろいろなことあったかとおっしゃられるかもしれませんけれども、勉強の過程においてはいろいろございました。
例えば、今回、やれ三千名の反対がおるじゃないかとおっしゃられますけれども、これは五十七年までは一人もいらっしゃらなかった。要するに、百十数名の在来地主の方がいらっしゃいましたけれども、六十二年に申請をしましたときにはこれがとにかく膨大な数に上っておった。
それはなぜかといいますと、強制収用じゃなくて強制使用がこの法律の原則になっておりますために、土地は幾らでも共有をすることができることになっております。
こういう状態になりますと、この次、今度例えばこの五年後とか十年後になりましたときには、これが一万人になるあるいは二万人になる、そういうことだって理論的にはあるじゃないか、こういうことで一体いいのだろうかといういろいろな議論はいたしましたけれども、ここでは少なくとも収用委員会あるいは県あるいは市町村、そういった権限その他についてはとにかく触れないで、とにかく我々としては、五月十四日のこの現在の状況をやはり無権原状態で迎えたならば大変なことになるというこの一点に絞って出させていただきましたので、必要最小限だということで言ったわけでございます。