久間章生の発言 (日米安全保障条約の実施に伴う土地使用等に関する特別委員会)

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○久間国務大臣 御承知のとおり、我が国が駐留軍に対して施設・区域を提供しなければならないという義務を負っておりますから、賃貸借契約できましたものについてはその同意を得て、しかし、同意を得られないものについてはこの法律に基づいて強制使用という形で、それを提供してきておったわけでございます。
 かかる観点から、七年の三月三日に手続に入りまして、従来からのケースでいくならばこれで十分だろうということで推移してきたわけでございますけれども、あのようないろいろな不幸な事案等がございましたために、非常におくれてしまった。
 しかしながら、その後幸いに大田知事と橋本総理との合意といいますか、理解といいますか、そういう中でうまく進み始めましたために、これで何とかいけるというふうに思っておりました。しかしながら、だんだんと迫ってまいりましたときに、どうしてもこれがうまくいかない。しかも、五月の十四日までにするためには三月の末ぐらいまでには、せめて四月の初めには裁決してもらわなければならないというところまで追い込まれてまいりましたが、収用委員会が次の日取りが決められないという、そういう状況になってしまいました。
 これでは使用権限がなくなるということで、これを法律改正によって何とかクリアしなければならないということで、今回、暫定使用という制度をつくるということで出させていただいたわけでございます。

発言情報

speech_id: 114004960X00519970410_021

発言者: 久間章生

speaker_id: 26814

日付: 1997-04-10

院: 衆議院

会議名: 日米安全保障条約の実施に伴う土地使用等に関する特別委員会