日米安全保障条約の実施に伴う土地使用等に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成九年四月十日(木曜日)
午前十時開議
出席委員
委員長 野中 広務君
理事 甘利 明君 理事 杉浦 正健君
理事 鈴木 宗男君 理事 中谷 元君
理事 高木 義明君 理事 二見 伸明君
理事 村井 仁君 理事 前原 誠司君
理事 穀田 恵二君
石崎 岳君 稲葉 大和君
臼井日出男君 遠藤 利明君
小此木八郎君 大野 松茂君
嘉数 知賢君 河井 克行君
瓦 力君 岸田 文雄君
栗原 裕康君 河野 太郎君
阪上 善秀君 桜田 義孝君
下地 幹郎君 砂田 圭佑君
田野瀬良太郎君 滝 実君
玉沢徳一郎君 浜田 靖一君
林 幹雄君 松本 和那君
山本 公一君 吉田六左エ門君
青木 宏之君 東 祥三君
石田 勝之君 一川 保夫君
神田 厚君 佐藤 茂樹君
達増 拓也君 永井 英慈君
西田 猛君 西野 陽君
西村 眞悟君 平田 米男君
丸谷 佳織君 北村 哲男君
玄葉光一郎君 近藤 昭一君
山元 勉君 木島日出夫君
古堅 実吉君 上原 康助君
前島 秀行君 粟屋 敏信君
土屋 品子君 望月 義夫君
出席国務大臣
内閣総理大臣 橋本龍太郎君
外 務 大 臣 池田 行彦君
文 部 大 臣 小杉 隆君
建 設 大 臣 亀井 静香君
国 務 大 臣
(内閣官房長官)梶山 静六君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 久間 章生君
国 務 大 臣
(沖縄開発庁長
官) 稲垣 実男君
出席政府委員
内閣審議官 及川 耕造君
内閣官房内閣安
全保障室長 三井 康有君
内閣法制局長官 大森 政輔君
内閣法制局第二
部長 宮崎 礼壹君
警察庁刑事局長 佐藤 英彦君
防衛庁長官官房
長 江間 清二君
防衛庁防衛局長 秋山 昌廣君
防衛庁経理局長 佐藤 謙君
防衛施設庁長官 諸冨 増夫君
防衛施設庁総務
部長 伊藤 康成君
防衛施設庁施設
部長 首藤 新悟君
防衛施設庁建設
部長 竹永 三英君
防衛施設庁労務
部長 早矢仕哲夫君
沖縄開発庁総務
局長 嘉手川 勇君
沖縄開発庁振興
局長 牧 隆壽君
法務省民事局長 濱崎 恭生君
外務大臣官房領
事移住部長 齋藤 正樹君
外務省アジア局
長 加藤 良三君
外務省北米局長 折田 正樹君
外務省条約局長 林 暘君
文部省初等中等
教育局長 辻村 哲夫君
建設大臣官房長 小野 邦久君
建設省建設経済
局長 小鷲 茂君
自治省行政局長 松本 英昭君
委員外の出席者
安全保障委員会
調査室長 平川 日月君
─────────────
委員の異動
四月十日
辞任 補欠選任
遠藤 利明君 松本 和那君
栗原 裕康君 岸田 文雄君
浜田 靖一君 山本 公一君
林 幹雄君 田野瀬良太郎君
青木 宏之君 丸谷 佳織君
東 祥三君 石田 勝之君
木島日出夫君 東中 光雄君
新井 将敬君 土屋 品子君
同日
辞任 補欠選任
岸田 文雄君 栗原 裕康君
田野瀬良太郎君 林 幹雄君
松本 和那君 阪上 善秀君
山本 公一君 浜田 靖一君
石田 勝之君 東 祥三君
丸谷 佳織君 青木 宏之君
土屋 品子君 望月 義夫君
同日
辞任 補欠選任
阪上 善秀君 遠藤 利明君
望月 義夫君 新井 将敬君
─────────────
四月十日
駐留軍用地特別措置法の改定反対に関する請願
(秋葉忠利君紹介)(第二二〇九号)
同(上原康助君紹介)(第二二一〇号)
同(辻元清美君紹介)(第二二一一号)
同(土井たか子君紹介)(第二二一二号)
同(中川智子君紹介)(第二二一三号)
同(中路雅弘君紹介)(第二二一四号)
同(中西績介君紹介)(第二二一五号)
同(畠山健治郎君紹介)(第二二一六号)
同(濱田健一君紹介)(第二二一七号)
同(東中光雄君紹介)(第二二一八号)
同(古堅実吉君紹介)(第二二一九号)
同(保坂展人君紹介)(第二二二〇号)
は本委員会に付託された。
─────────────
四月十日
駐留軍用地特別措置法の改正反対等に関する陳
情書外二十五件
(第
二〇三号)
同外七件(
第二〇四号)
は本委員会に参考送付された。
─────────────
本日の会議に付した案件
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び
安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び
に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協
定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措
置法の一部を改正する法律案(内閣提出第八一
号)
────◇─────
この発言だけを見る →午前十時開議
出席委員
委員長 野中 広務君
理事 甘利 明君 理事 杉浦 正健君
理事 鈴木 宗男君 理事 中谷 元君
理事 高木 義明君 理事 二見 伸明君
理事 村井 仁君 理事 前原 誠司君
理事 穀田 恵二君
石崎 岳君 稲葉 大和君
臼井日出男君 遠藤 利明君
小此木八郎君 大野 松茂君
嘉数 知賢君 河井 克行君
瓦 力君 岸田 文雄君
栗原 裕康君 河野 太郎君
阪上 善秀君 桜田 義孝君
下地 幹郎君 砂田 圭佑君
田野瀬良太郎君 滝 実君
玉沢徳一郎君 浜田 靖一君
林 幹雄君 松本 和那君
山本 公一君 吉田六左エ門君
青木 宏之君 東 祥三君
石田 勝之君 一川 保夫君
神田 厚君 佐藤 茂樹君
達増 拓也君 永井 英慈君
西田 猛君 西野 陽君
西村 眞悟君 平田 米男君
丸谷 佳織君 北村 哲男君
玄葉光一郎君 近藤 昭一君
山元 勉君 木島日出夫君
古堅 実吉君 上原 康助君
前島 秀行君 粟屋 敏信君
土屋 品子君 望月 義夫君
出席国務大臣
内閣総理大臣 橋本龍太郎君
外 務 大 臣 池田 行彦君
文 部 大 臣 小杉 隆君
建 設 大 臣 亀井 静香君
国 務 大 臣
(内閣官房長官)梶山 静六君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 久間 章生君
国 務 大 臣
(沖縄開発庁長
官) 稲垣 実男君
出席政府委員
内閣審議官 及川 耕造君
内閣官房内閣安
全保障室長 三井 康有君
内閣法制局長官 大森 政輔君
内閣法制局第二
部長 宮崎 礼壹君
警察庁刑事局長 佐藤 英彦君
防衛庁長官官房
長 江間 清二君
防衛庁防衛局長 秋山 昌廣君
防衛庁経理局長 佐藤 謙君
防衛施設庁長官 諸冨 増夫君
防衛施設庁総務
部長 伊藤 康成君
防衛施設庁施設
部長 首藤 新悟君
防衛施設庁建設
部長 竹永 三英君
防衛施設庁労務
部長 早矢仕哲夫君
沖縄開発庁総務
局長 嘉手川 勇君
沖縄開発庁振興
局長 牧 隆壽君
法務省民事局長 濱崎 恭生君
外務大臣官房領
事移住部長 齋藤 正樹君
外務省アジア局
長 加藤 良三君
外務省北米局長 折田 正樹君
外務省条約局長 林 暘君
文部省初等中等
教育局長 辻村 哲夫君
建設大臣官房長 小野 邦久君
建設省建設経済
局長 小鷲 茂君
自治省行政局長 松本 英昭君
委員外の出席者
安全保障委員会
調査室長 平川 日月君
─────────────
委員の異動
四月十日
辞任 補欠選任
遠藤 利明君 松本 和那君
栗原 裕康君 岸田 文雄君
浜田 靖一君 山本 公一君
林 幹雄君 田野瀬良太郎君
青木 宏之君 丸谷 佳織君
東 祥三君 石田 勝之君
木島日出夫君 東中 光雄君
新井 将敬君 土屋 品子君
同日
辞任 補欠選任
岸田 文雄君 栗原 裕康君
田野瀬良太郎君 林 幹雄君
松本 和那君 阪上 善秀君
山本 公一君 浜田 靖一君
石田 勝之君 東 祥三君
丸谷 佳織君 青木 宏之君
土屋 品子君 望月 義夫君
同日
辞任 補欠選任
阪上 善秀君 遠藤 利明君
望月 義夫君 新井 将敬君
─────────────
四月十日
駐留軍用地特別措置法の改定反対に関する請願
(秋葉忠利君紹介)(第二二〇九号)
同(上原康助君紹介)(第二二一〇号)
同(辻元清美君紹介)(第二二一一号)
同(土井たか子君紹介)(第二二一二号)
同(中川智子君紹介)(第二二一三号)
同(中路雅弘君紹介)(第二二一四号)
同(中西績介君紹介)(第二二一五号)
同(畠山健治郎君紹介)(第二二一六号)
同(濱田健一君紹介)(第二二一七号)
同(東中光雄君紹介)(第二二一八号)
同(古堅実吉君紹介)(第二二一九号)
同(保坂展人君紹介)(第二二二〇号)
は本委員会に付託された。
─────────────
四月十日
駐留軍用地特別措置法の改正反対等に関する陳
情書外二十五件
(第
二〇三号)
同外七件(
第二〇四号)
は本委員会に参考送付された。
─────────────
本日の会議に付した案件
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び
安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び
に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協
定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措
置法の一部を改正する法律案(内閣提出第八一
号)
────◇─────
野
野中広務#1
○野中委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。杉浦正健君。
この発言だけを見る →内閣提出、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。杉浦正健君。
杉
杉浦正健#2
○杉浦委員 自由民主党の杉浦正健でございます。
昨日、委員会終了後の理事会におきまして、我が党がきょうの委員会終了後採決させていただきたいというお申し出をさせていただきましたのに対しまして、日本共産党を除く各党の御了解をいただきまして終了後採決を願うことになりました。
昨日とけさの理事会における各党の対応は、共産党は反対、社民党は遺憾ながら賛成しがたい、以外は全各党会派とも賛成との御意向でございます。これによりまして、危惧されておりました沖縄における現下の事態が回避せられる、安保条約によります我が国のアメリカに対する義務、約束が円滑に履行される見通しがついたことに相なるわけであります。
国権の最高機関である国会におきまして、国の安危にかかわる重要事項について、大多数の御賛同をいただいてこういう措置ができることになったということは大変意義あることだと思います。橋本総理大臣に、まずもって御所感、御所見をお伺いしたいと存じます。
この発言だけを見る →昨日、委員会終了後の理事会におきまして、我が党がきょうの委員会終了後採決させていただきたいというお申し出をさせていただきましたのに対しまして、日本共産党を除く各党の御了解をいただきまして終了後採決を願うことになりました。
昨日とけさの理事会における各党の対応は、共産党は反対、社民党は遺憾ながら賛成しがたい、以外は全各党会派とも賛成との御意向でございます。これによりまして、危惧されておりました沖縄における現下の事態が回避せられる、安保条約によります我が国のアメリカに対する義務、約束が円滑に履行される見通しがついたことに相なるわけであります。
国権の最高機関である国会におきまして、国の安危にかかわる重要事項について、大多数の御賛同をいただいてこういう措置ができることになったということは大変意義あることだと思います。橋本総理大臣に、まずもって御所感、御所見をお伺いしたいと存じます。
橋
橋本龍太郎#3
○橋本内閣総理大臣 私ども政府の立場として、この特措法を提出せざるを得なくなりましたこと自体が本当に残念なことでありました。
本来ならば、収用委員会の作業というものが使用権原の中断を心配するような、あるいは使用権原喪失という事態を懸念しなければならないような状況にならず、円満に裁決されることが最も望ましいことだったわけであります。そしてそのような思いから、平成七年の三月三日、手続を開始いたしました。その後のさまざまな事態の中で、政府としてこうした法案を御審議を願わなければならなくなったこと自体が、大変沖縄の皆さんに対しても申しわけない思いのすることでありました。
しかし同時に、日本が条約上の義務を履行できないという状態は国家としてその基本にかかわる重大事、そのような思いで法案を提出いたしましたところ、今、本日の委員会をもって委員会としての議事を終えられる、そしてその審判が下される。私どもとして、国会にかけました御苦労に改めてお礼を申し上げますとともに、この間の御努力に心から敬意を表します。
今後、参議院におきましても御審議をいただくわけでありますが、その参議院の御審議をも含めまして、使用権原の喪失といった事態を招かないで済むことを心から願っております。
この発言だけを見る →本来ならば、収用委員会の作業というものが使用権原の中断を心配するような、あるいは使用権原喪失という事態を懸念しなければならないような状況にならず、円満に裁決されることが最も望ましいことだったわけであります。そしてそのような思いから、平成七年の三月三日、手続を開始いたしました。その後のさまざまな事態の中で、政府としてこうした法案を御審議を願わなければならなくなったこと自体が、大変沖縄の皆さんに対しても申しわけない思いのすることでありました。
しかし同時に、日本が条約上の義務を履行できないという状態は国家としてその基本にかかわる重大事、そのような思いで法案を提出いたしましたところ、今、本日の委員会をもって委員会としての議事を終えられる、そしてその審判が下される。私どもとして、国会にかけました御苦労に改めてお礼を申し上げますとともに、この間の御努力に心から敬意を表します。
今後、参議院におきましても御審議をいただくわけでありますが、その参議院の御審議をも含めまして、使用権原の喪失といった事態を招かないで済むことを心から願っております。
杉
杉浦正健#4
○杉浦委員 月曜日から始まりました委員会におきまして、我が党を初め各党会派の熱心な質疑が行われてまいったところであります。
その中におきまして一つ大きく取り上げられたことは、沖縄の心の問題でございました。我々は、今総理が申されたような、沖縄の心にこたえなければならない。その心とは何だろうか、何をなすべきか、熱心な議論が行われ、また内閣からも各大臣から御答弁があったところであります。
参考人の田久保さんから、沖縄で沖縄の方のことをウチナーンチュ、本土人のことをヤマトンチュというふうに呼ばれているというお話があり、その歴史的な背景についての御説明がありました。本土が沖縄に対して、長い歴史の中でいわば加害者の立場にあったこと、沖縄が被害者の立場にあったことが根底にあるとのお話でございました。
同僚の議員の中にもウチナーンチュはおられます。上原議員、仲村議員初めウチナーンチュの方が多数いらっしゃいますが、皆様方の肺臓をえぐる思いの御議論を拝聴いたしまして、ヤマトンチュとしてのいわば負い目と申しますか、そういうものをさらにさらに強く感じた次第であります。
地主の代表として御出席いただきました参考人の金城さんが、あの大戦で負傷され、戦後の占領下における土地強制収用、米軍による収用に対して体を張って、村挙げて抵抗されたお立場でありながら基地を契約によって提供するお気持ちについて、安保条約は日本の平和と安全にとって必要だ、そういう気持ちで提供しておりますというお言葉をいただいたのには、粛然として襟を正す思いがいたした次第であります。この気持ちは同僚諸君も同様だと思います。
私は、沖縄の心、ウチナーンチュの心を聞いておりまして、この沖縄の方々の立場、気持ちは、過去のあの大戦で朝鮮半島、中国初め東南アジアの方々にいわば日本が加害者として与えた戦禍、それによってこうむっておるアジアの方々のお気持ちと通ずるものがあるなという気持ちで拝聴しておった次第であります。
総理初め各閣僚、沖縄の心にこたえるということで大変に前向きのことを拝聴したわけでありますが、総理に、改めましてこの沖縄の心についての御所信を例えればありがたいと思っております。
この発言だけを見る →その中におきまして一つ大きく取り上げられたことは、沖縄の心の問題でございました。我々は、今総理が申されたような、沖縄の心にこたえなければならない。その心とは何だろうか、何をなすべきか、熱心な議論が行われ、また内閣からも各大臣から御答弁があったところであります。
参考人の田久保さんから、沖縄で沖縄の方のことをウチナーンチュ、本土人のことをヤマトンチュというふうに呼ばれているというお話があり、その歴史的な背景についての御説明がありました。本土が沖縄に対して、長い歴史の中でいわば加害者の立場にあったこと、沖縄が被害者の立場にあったことが根底にあるとのお話でございました。
同僚の議員の中にもウチナーンチュはおられます。上原議員、仲村議員初めウチナーンチュの方が多数いらっしゃいますが、皆様方の肺臓をえぐる思いの御議論を拝聴いたしまして、ヤマトンチュとしてのいわば負い目と申しますか、そういうものをさらにさらに強く感じた次第であります。
地主の代表として御出席いただきました参考人の金城さんが、あの大戦で負傷され、戦後の占領下における土地強制収用、米軍による収用に対して体を張って、村挙げて抵抗されたお立場でありながら基地を契約によって提供するお気持ちについて、安保条約は日本の平和と安全にとって必要だ、そういう気持ちで提供しておりますというお言葉をいただいたのには、粛然として襟を正す思いがいたした次第であります。この気持ちは同僚諸君も同様だと思います。
私は、沖縄の心、ウチナーンチュの心を聞いておりまして、この沖縄の方々の立場、気持ちは、過去のあの大戦で朝鮮半島、中国初め東南アジアの方々にいわば日本が加害者として与えた戦禍、それによってこうむっておるアジアの方々のお気持ちと通ずるものがあるなという気持ちで拝聴しておった次第であります。
総理初め各閣僚、沖縄の心にこたえるということで大変に前向きのことを拝聴したわけでありますが、総理に、改めましてこの沖縄の心についての御所信を例えればありがたいと思っております。
橋
橋本龍太郎#5
○橋本内閣総理大臣 果たして、本土の我々に沖縄の方々が胸の中に持っておられるものが本当にわかるのだろうか、今回の委員会の審議を通しまして、改めて今私の胸にそのような思いがございます。
先般も御答弁申し上げたことでありますけれども、私は私なりに、昭和四十年初めて沖縄県を訪問いたしまして以来、復帰前の沖縄県、そしてその復帰が具体化するその過程の沖縄県、復帰直後の沖縄県、その後の沖縄県、私なりにさまざまなかかわりを持ってまいりました。そしてそれなりに沖縄県をある程度知っている、そのような思いでおりました。
そして、総理という立場になり、この問題に真正面から向き合うという事態になりまして、改めて私は大田知事の著作物に目を通し、当初は実はその著作物の内容が信じ切れませんでしたので、いろいろと資料に当たり、調べ、その中で我々が全く知らなかった沖縄県における土地収用の実態というものも知るようになりました。
そして、それなりに沖縄県の方々の抱えておられる重荷、そして痛みというものに我々なりの理解を持って臨んだつもりでありますけれども、まさに、県出身の議員の方々が党派を超えてこの席上で述べられたことの中に、随分長い交友を持っていたにもかかわらず、御自身の周辺にそれだけの戦没者を出した、そのようなことがあったことを初めて語られ、今まで、のどまで出ていても言えないことがたくさんおありだったのだなということを改めて感じております。
それだけに、この問題、我々として心の重い部分を確かに持っておりますし、今、この問題とは切り離して沖縄県の振興というものを今まで以上に真剣に考えていき、経済的に日本経済に寄与し得る沖縄にしていく、こうした責任は我々はひとしく負わなければならないもの、そのような思いでおります。
この発言だけを見る →先般も御答弁申し上げたことでありますけれども、私は私なりに、昭和四十年初めて沖縄県を訪問いたしまして以来、復帰前の沖縄県、そしてその復帰が具体化するその過程の沖縄県、復帰直後の沖縄県、その後の沖縄県、私なりにさまざまなかかわりを持ってまいりました。そしてそれなりに沖縄県をある程度知っている、そのような思いでおりました。
そして、総理という立場になり、この問題に真正面から向き合うという事態になりまして、改めて私は大田知事の著作物に目を通し、当初は実はその著作物の内容が信じ切れませんでしたので、いろいろと資料に当たり、調べ、その中で我々が全く知らなかった沖縄県における土地収用の実態というものも知るようになりました。
そして、それなりに沖縄県の方々の抱えておられる重荷、そして痛みというものに我々なりの理解を持って臨んだつもりでありますけれども、まさに、県出身の議員の方々が党派を超えてこの席上で述べられたことの中に、随分長い交友を持っていたにもかかわらず、御自身の周辺にそれだけの戦没者を出した、そのようなことがあったことを初めて語られ、今まで、のどまで出ていても言えないことがたくさんおありだったのだなということを改めて感じております。
それだけに、この問題、我々として心の重い部分を確かに持っておりますし、今、この問題とは切り離して沖縄県の振興というものを今まで以上に真剣に考えていき、経済的に日本経済に寄与し得る沖縄にしていく、こうした責任は我々はひとしく負わなければならないもの、そのような思いでおります。
杉
杉浦正健#6
○杉浦委員 私は、本当にこの委員にさせていただくまで知らなかったわけでありますが、我々同僚議員の中にも、我が党の鈴木筆頭のように、沖縄の重荷を少しでも解消しようということで、地元に射爆場を引き取るということで御奔走された議員がおられる。それから、あと四カ所ほどありますが、そういった地域でも党派を超えて同僚議員がいろいろと御尽力賜っておることを伺いまして、ヤマトンチュの一人として感謝するとともに、本当に恥じ入った次第であります。それらの同僚議員の御努力に心から敬意を表するとともに、今後ともできる限りの御努力をさせていただかなければいけないということを痛感しておる次第でございます。
本委員会の審議は、連日熱心に行われたところであります。我が党も、鈴木、甘利、中谷の三議員によって、あらゆる面からの質疑を尽くさせていただきました。各党各会派も同様に、長時間にわたって熱心に御議論賜ったところであります。議論は尽くされておりまして、私から改めて伺うことはないと言ってもよろしいわけでありますが、比較的議論がなされなかった面、一点についてだけ質疑をさせていただきます。
それは、基地を提供していただく地主の方と、それを使用する国との法律関係についてでございます。
審議の過程で明らかになりましたところによりますと、沖縄に限らず、基地提供地の大部分は賃貸借契約、土地等賃貸借契約書を締結させていただいて使わせていただくというふうになっておる。沖縄の場合、その方々の数は二万九千五百四十四人で、面積は九九・八%の方々が契約による提供者であります。この方々には、私法でございます民法の適用がある、関連法規の適用があるというわけであります。
調達庁が努力いたしまして、どうしても契約していただけない方を対象として特措法が適用され、所定の手続を経て収用されるということも審議されたところであります。沖縄に限って申しますと、その方の数は二千九百六十八人、面積にして基地の〇・二%、こういうふうに承知しておるところであります。この特措法の適用となった収用土地については、民法の適用はない。公法でありますが、意思に基づかない収用でありますので、民法の適用がないというふうに聞いております。
きょうは、法務省民事局長お見えでございますが、公法の分野については管轄じゃないということでございますので、施設庁の方に、特措法の適用対象地については民法の適用がない、つまり、一番問題になるのは期限でありますが、期限満了日、今五年ごとに収用委員会の決めるところに従っておるわけでありますが、終わったら即、その終了と同時に特措法上の適用がなくなる、権限がなくなる。したがって、特措法との関係では違法状態になるというふうに思われますが、見解を求めます。
この発言だけを見る →本委員会の審議は、連日熱心に行われたところであります。我が党も、鈴木、甘利、中谷の三議員によって、あらゆる面からの質疑を尽くさせていただきました。各党各会派も同様に、長時間にわたって熱心に御議論賜ったところであります。議論は尽くされておりまして、私から改めて伺うことはないと言ってもよろしいわけでありますが、比較的議論がなされなかった面、一点についてだけ質疑をさせていただきます。
それは、基地を提供していただく地主の方と、それを使用する国との法律関係についてでございます。
審議の過程で明らかになりましたところによりますと、沖縄に限らず、基地提供地の大部分は賃貸借契約、土地等賃貸借契約書を締結させていただいて使わせていただくというふうになっておる。沖縄の場合、その方々の数は二万九千五百四十四人で、面積は九九・八%の方々が契約による提供者であります。この方々には、私法でございます民法の適用がある、関連法規の適用があるというわけであります。
調達庁が努力いたしまして、どうしても契約していただけない方を対象として特措法が適用され、所定の手続を経て収用されるということも審議されたところであります。沖縄に限って申しますと、その方の数は二千九百六十八人、面積にして基地の〇・二%、こういうふうに承知しておるところであります。この特措法の適用となった収用土地については、民法の適用はない。公法でありますが、意思に基づかない収用でありますので、民法の適用がないというふうに聞いております。
きょうは、法務省民事局長お見えでございますが、公法の分野については管轄じゃないということでございますので、施設庁の方に、特措法の適用対象地については民法の適用がない、つまり、一番問題になるのは期限でありますが、期限満了日、今五年ごとに収用委員会の決めるところに従っておるわけでありますが、終わったら即、その終了と同時に特措法上の適用がなくなる、権限がなくなる。したがって、特措法との関係では違法状態になるというふうに思われますが、見解を求めます。
諸
諸冨増夫#7
○諸冨政府委員 お答えいたします。
私ども、この特措法に基づく権利というのは、あくまでも補償金の払い渡しあるいは供託等をすることによって使用権を取得いたします。したがいまして、先生御指摘のように、民法上の賃貸借とは異なりまして、公法上の権利であるというふうな認識に立っておるところでございます。
そこで、民法上の違いといいますか、その点についてちょっと簡単に。私どもが適用しております土地収用法第百五条の規定によりますと、この期間が満了したとき、または使用する必要がなくなったときは、遅滞なく、その土地等は、土地等の所有者または承継人に返還しなければならないという規定がございます。
この発言だけを見る →私ども、この特措法に基づく権利というのは、あくまでも補償金の払い渡しあるいは供託等をすることによって使用権を取得いたします。したがいまして、先生御指摘のように、民法上の賃貸借とは異なりまして、公法上の権利であるというふうな認識に立っておるところでございます。
そこで、民法上の違いといいますか、その点についてちょっと簡単に。私どもが適用しております土地収用法第百五条の規定によりますと、この期間が満了したとき、または使用する必要がなくなったときは、遅滞なく、その土地等は、土地等の所有者または承継人に返還しなければならないという規定がございます。
杉
杉浦正健#8
○杉浦委員 それに対しまして、民法の適用されるカテゴリーのものについては民法が適用されるということに相なります。したがいまして、現在施設庁が使用しておりますのは、契約書は、防衛施設庁書式千七百九十九号によります土地建物等賃貸借契約書であります、大変分厚いものでありますが。この契約の中身、争いになった場合は、その解釈はすべて民法によることと相なるわけでございます。
今まで民法上で争われたケースが何件かございますが、代表的な判例を拾ってみますと、一つは、板付基地の一部土地の返還を求めた訴訟、これについて最高裁の判例があります。昭和四十年三月九日付判決であります。もう一つは、いわゆる山王ホテルの明け渡しを求めた事件について、東京地裁の昭和四十八年八月二十九日付判決がございます。
この両方の判決に共通するところは、つまり民法の適用があるのだということと、契約の期限については、この契約書によりますと一年、つまり会計年度に合わせて一年となっておるわけでありますが、これは事実上の地代据置期間であって効力がない。実質においては、駐留軍の提供の趣旨に従い、使用を継続する限り国内法の定めるところにより存続させる旨の不確定期限の契約だ、こういうふうに解しておるところであります。
もう一つ争点となっております、この契約条項には、契約書第五条ただし書きに契約の更親権がある、協議が調わなくても国側の意向で更新できるという規定があるわけですが、これは、同じ趣旨による提供義務を果たすための適法な規定だという解釈がなされております。
したがいまして、例えば沖縄でございますと知花さんのケースがこれに当たるわけでありますが、知花さんは、民法のカテゴリーに属する契約地主であられたお父さんからこの土地を生前贈与を受けまして、二十年の契約期間満了後、明け渡しを請求された、それが争いになって現在訴訟になっておるわけでございますが、知花さんのような方のケースの場合には、民法の規定に従って裁判所で判断がされるということになるわけであります。
その余の、知花さんを除く沖縄のケースですと、そのほかの多くの方々は、特措法の規定に従って、収用法の裁決がなければその期限終了とともに無権原状態になるという関係になるわけであります。
なぜこういうことを申し上げたかと申しますと、知花さんのケースの場合、ほかの地主の方とはいささかニュアンスが違うということを申し上げたかったわけであります。
民事局長お見えでありますので、一般論としてお伺いいたします。
係争になった場合、知花さんの場合は係争になっているわけでありますけれども、知花さんの所有権に基づく明け渡し請求が正当であるかどうか。国は争っておるわけですけれども、この争いが最終的に決着するのは裁判所における判断、まあ三審、最高裁まであるわけですが、どこで決まるかは別として、確定するまではいわば不確定な状態になる、一般論ですが。したがいまして、今裁判中ですけれども、判決が確定するまでは、現時点において知花さんの主張が正当であるとか国の主張が正当であるとか言えない、いわば浮動的な状態に相なっておるというふうに思料されるところでありますが、この点についく民事局長の御見解を求めます。一般論で結構であります。
この発言だけを見る →今まで民法上で争われたケースが何件かございますが、代表的な判例を拾ってみますと、一つは、板付基地の一部土地の返還を求めた訴訟、これについて最高裁の判例があります。昭和四十年三月九日付判決であります。もう一つは、いわゆる山王ホテルの明け渡しを求めた事件について、東京地裁の昭和四十八年八月二十九日付判決がございます。
この両方の判決に共通するところは、つまり民法の適用があるのだということと、契約の期限については、この契約書によりますと一年、つまり会計年度に合わせて一年となっておるわけでありますが、これは事実上の地代据置期間であって効力がない。実質においては、駐留軍の提供の趣旨に従い、使用を継続する限り国内法の定めるところにより存続させる旨の不確定期限の契約だ、こういうふうに解しておるところであります。
もう一つ争点となっております、この契約条項には、契約書第五条ただし書きに契約の更親権がある、協議が調わなくても国側の意向で更新できるという規定があるわけですが、これは、同じ趣旨による提供義務を果たすための適法な規定だという解釈がなされております。
したがいまして、例えば沖縄でございますと知花さんのケースがこれに当たるわけでありますが、知花さんは、民法のカテゴリーに属する契約地主であられたお父さんからこの土地を生前贈与を受けまして、二十年の契約期間満了後、明け渡しを請求された、それが争いになって現在訴訟になっておるわけでございますが、知花さんのような方のケースの場合には、民法の規定に従って裁判所で判断がされるということになるわけであります。
その余の、知花さんを除く沖縄のケースですと、そのほかの多くの方々は、特措法の規定に従って、収用法の裁決がなければその期限終了とともに無権原状態になるという関係になるわけであります。
なぜこういうことを申し上げたかと申しますと、知花さんのケースの場合、ほかの地主の方とはいささかニュアンスが違うということを申し上げたかったわけであります。
民事局長お見えでありますので、一般論としてお伺いいたします。
係争になった場合、知花さんの場合は係争になっているわけでありますけれども、知花さんの所有権に基づく明け渡し請求が正当であるかどうか。国は争っておるわけですけれども、この争いが最終的に決着するのは裁判所における判断、まあ三審、最高裁まであるわけですが、どこで決まるかは別として、確定するまではいわば不確定な状態になる、一般論ですが。したがいまして、今裁判中ですけれども、判決が確定するまでは、現時点において知花さんの主張が正当であるとか国の主張が正当であるとか言えない、いわば浮動的な状態に相なっておるというふうに思料されるところでありますが、この点についく民事局長の御見解を求めます。一般論で結構であります。
濱
濱崎恭生#9
○濱崎政府委員 一般論といたしまして、裁判で争われている法律関係のいかんということにつきましては、最終的に裁判所の判断を経て確定するわけでございますので、その判断の前にそのいずれかを断定すべきものではないというふうに考えております。
この発言だけを見る →杉
杉浦正健#10
○杉浦委員 その点を踏まえまして、知花さんの土地につきましては官房長官の談話が発表されております。当該土地については、過去二十年間にわたり土地所有者との間で賃貸借に基づき適法に使用してきたものだ、当該土地を米軍に引き続き使用提供することは安保上の義務だ等の理由をもって、直ちに違法であるというには当たらないという談話を発表され、過般の臨時国会において同趣旨の御答弁をなさっておるところであります。
なぜ質問したかと申しますと、そういう法律関係のもとにございますから少し違うということを申し上げたかっただけであって、他意はございません。官房長官の談話等について御質疑がございませんでしたので、ちょっと触れさせていただいた次第であります。
質疑の過程におきまして、特に参考人の意見陳述の中で沖縄の方々の懸念として述べられておったことで、非常に心にかかったことがありました。つまり、この法案が通過することによって、日本の政府の沖縄問題に対する取り組みの熱が冷えてしまうんじゃないかという御懸念があるやに伺ったところであります。
そうであってはならないわけでありますが、真剣に各委員の間で御議論をいただきました今後の沖縄の基地問題への取り組み、とりわけ沖縄振興策の確定と申しますか拡充と申しますかについて、真剣な御努力を賜る。たびたび御答弁を賜ったところでありますが、稲垣沖縄開発庁長官に、時間がございませんので、決意表明のほどをお願い申し上げる次第であります。
この発言だけを見る →なぜ質問したかと申しますと、そういう法律関係のもとにございますから少し違うということを申し上げたかっただけであって、他意はございません。官房長官の談話等について御質疑がございませんでしたので、ちょっと触れさせていただいた次第であります。
質疑の過程におきまして、特に参考人の意見陳述の中で沖縄の方々の懸念として述べられておったことで、非常に心にかかったことがありました。つまり、この法案が通過することによって、日本の政府の沖縄問題に対する取り組みの熱が冷えてしまうんじゃないかという御懸念があるやに伺ったところであります。
そうであってはならないわけでありますが、真剣に各委員の間で御議論をいただきました今後の沖縄の基地問題への取り組み、とりわけ沖縄振興策の確定と申しますか拡充と申しますかについて、真剣な御努力を賜る。たびたび御答弁を賜ったところでありますが、稲垣沖縄開発庁長官に、時間がございませんので、決意表明のほどをお願い申し上げる次第であります。
稲
稲垣実男#11
○稲垣国務大臣 連日、委員長初め理事、委員の諸先生から大変熱心な御討議を拝聴いたしまして、沖縄の振興策がますます重要な問題だなと。また、これは内閣挙げて取り組まねばならぬ重要な課題であることは申し上げるまでもないわけであります。
ただいま現在、内閣官房長官、関係各大臣と沖縄知事とで構成する沖縄政策協議会において検討がなされているところでございますが、特に、所管といたします沖縄開発庁としても、庁内に設置しております沖縄振興プロジェクトチームを中心に、昨年の総理大臣の談話に基づきまして、何にしても本土から随分離れておる離島地域にあるわけでありますので、交通手段というと空港または港湾ということでありますから、これの社会資本の整備、それからまた観光が非常に重要な産業でございますので、これらの関連施設の整備、それからまた、沖縄県からの二十一世紀のグランドデザイン等々によりますと、国際都市形成、また自由貿易地域の拠点をつくらねばならぬということでありますから、そういった問題に対する拡充強化の問題など、各関係省庁や沖縄県と連携をとりながら、沖縄県が地域経済として何としても自立をしていかなきゃならぬ。また、若い人たちが県内で雇用ができるというような、そういう場をつくっていかなきゃならぬ。
さらに、沖縄県民の生活の向上が本土と比べて遜色ないようにしていくということが極めて大事でありますので、我が国の経済社会の発展に寄与する地域にさらに整備がされるように、私ども沖縄開発庁といたしましては、沖縄の振興開発に全力を傾注してまいる覚悟でございます。
この発言だけを見る →ただいま現在、内閣官房長官、関係各大臣と沖縄知事とで構成する沖縄政策協議会において検討がなされているところでございますが、特に、所管といたします沖縄開発庁としても、庁内に設置しております沖縄振興プロジェクトチームを中心に、昨年の総理大臣の談話に基づきまして、何にしても本土から随分離れておる離島地域にあるわけでありますので、交通手段というと空港または港湾ということでありますから、これの社会資本の整備、それからまた観光が非常に重要な産業でございますので、これらの関連施設の整備、それからまた、沖縄県からの二十一世紀のグランドデザイン等々によりますと、国際都市形成、また自由貿易地域の拠点をつくらねばならぬということでありますから、そういった問題に対する拡充強化の問題など、各関係省庁や沖縄県と連携をとりながら、沖縄県が地域経済として何としても自立をしていかなきゃならぬ。また、若い人たちが県内で雇用ができるというような、そういう場をつくっていかなきゃならぬ。
さらに、沖縄県民の生活の向上が本土と比べて遜色ないようにしていくということが極めて大事でありますので、我が国の経済社会の発展に寄与する地域にさらに整備がされるように、私ども沖縄開発庁といたしましては、沖縄の振興開発に全力を傾注してまいる覚悟でございます。
杉
杉浦正健#12
○杉浦委員 外務大臣にもお願いしたいと思いますが、沖縄の心を心として、東アジアの緊張状態を緩めていく。この地域にヨーロッパのような安全保障の枠組みができるかどうか、できる方向で努力しなきゃならないと思います。外交努力が、日米の基本的な関係をしっかりと踏まえた上で、アジアに軸足を置いた積極外交を進めなきゃならないと思うのでございますが、その意味における決意表明のほどをお願い申し上げる次第であります。
この発言だけを見る →池
池田行彦#13
○池田国務大臣 政府といたしましても、アジア・太平洋地域が一層安定度を増し、そして将来に向かって、我が国も含めまして、軍備の面におきましてもいろいろな負担の軽減を図っていける状況ができる、そういったことは当然目標としていかなくちゃいけないと思います。
そういったアジア・太平洋地域の安定を増す上におきまして一つ大切なのは、やはりこの地域においてアメリカがしっかりとしたコミットメントを維持していく、これでございます。
いま一つは、おっしゃいましたアジアの諸国との関係を、これは二国間の関係でのいろいろな努力は当然でございますけれども、この地域に、経済の面ではAPECであるとか、政治、安全保障の面ではARFというような多国間の枠組みも今育ってきていますから、そういったものをさらに進めてまいりまして、ヨーロッパにございますNATOのようなきちっとした実力を伴った組織になるのは、ちょっとまだまだいつというようなことは予見できる状態ではございませんけれども、いずれにしても、安全保障の面におきましても多国間の枠組みが発達していき、この地域により安定した状況がもたらされるように我が国としても主体的に力を尽くしてまいりたい、このように決意をしているところでございます。
この発言だけを見る →そういったアジア・太平洋地域の安定を増す上におきまして一つ大切なのは、やはりこの地域においてアメリカがしっかりとしたコミットメントを維持していく、これでございます。
いま一つは、おっしゃいましたアジアの諸国との関係を、これは二国間の関係でのいろいろな努力は当然でございますけれども、この地域に、経済の面ではAPECであるとか、政治、安全保障の面ではARFというような多国間の枠組みも今育ってきていますから、そういったものをさらに進めてまいりまして、ヨーロッパにございますNATOのようなきちっとした実力を伴った組織になるのは、ちょっとまだまだいつというようなことは予見できる状態ではございませんけれども、いずれにしても、安全保障の面におきましても多国間の枠組みが発達していき、この地域により安定した状況がもたらされるように我が国としても主体的に力を尽くしてまいりたい、このように決意をしているところでございます。
杉
杉浦正健#14
○杉浦委員 防衛庁長官、大変申しわけありませんが時間がございませんので、最後に総理に一言お願いしたいと思います。
二十四日御訪米と伺っておりますけれども、恐らくそれまでには参議院も通過させていただけるのではなかろうかと思われるわけであります。この問題をめぐってとかくぎくしゃくしがちだった沖縄問題について、円滑な道が開ける見通しがついたわけであります。
二十一世紀への橋渡し役を務めるのだという意気込みで当選されたクリントン大統領相手の会談となるわけであります。二十一世紀を見据えまして、もろもろの私どもの議論を踏まえて、日本並びにアジアの将来の安定の方向に向かって、ひとつクリントン大統領と胸襟を開いて、木剣は正眼に構えるのではなくて腰にしっかりと据えていただきまして、じっくりと話し合っていただくことを期待しておるわけであります。
総理の御決意のほどを一言、最後にお伺いさせていただきます。
この発言だけを見る →二十四日御訪米と伺っておりますけれども、恐らくそれまでには参議院も通過させていただけるのではなかろうかと思われるわけであります。この問題をめぐってとかくぎくしゃくしがちだった沖縄問題について、円滑な道が開ける見通しがついたわけであります。
二十一世紀への橋渡し役を務めるのだという意気込みで当選されたクリントン大統領相手の会談となるわけであります。二十一世紀を見据えまして、もろもろの私どもの議論を踏まえて、日本並びにアジアの将来の安定の方向に向かって、ひとつクリントン大統領と胸襟を開いて、木剣は正眼に構えるのではなくて腰にしっかりと据えていただきまして、じっくりと話し合っていただくことを期待しておるわけであります。
総理の御決意のほどを一言、最後にお伺いさせていただきます。
橋
橋本龍太郎#15
○橋本内閣総理大臣 私は、恐らく二十一世紀に入りましても、日米関係というものが我が国にとって最も大切な外交関係である、その状況は変わらないと思います。同時に、その日米関係が安定しておりますこと、これは間違いなしに私は、来世紀になりましても、アジア・太平洋地域だけではなく他の地域の国々もこれを非常に強く求める、そのような関係でもあろうと思います。
そして、既に私自身が一月にASEANの五カ国を訪問させていただいたときに、あるいはさまざまな機会に日本にお越しになる海外のお客様方と話をしておりまして、経済関係を含めて日米間がぎくしゃくしないように、そして日米関係が安定するようにということは、どこの国もが求めておられる。それだけ国際的にも重い役割を持っておりますこの日米関係、今後ともに円滑なものにしていくように全力を尽くしてまいりたいと思います。
この発言だけを見る →そして、既に私自身が一月にASEANの五カ国を訪問させていただいたときに、あるいはさまざまな機会に日本にお越しになる海外のお客様方と話をしておりまして、経済関係を含めて日米間がぎくしゃくしないように、そして日米関係が安定するようにということは、どこの国もが求めておられる。それだけ国際的にも重い役割を持っておりますこの日米関係、今後ともに円滑なものにしていくように全力を尽くしてまいりたいと思います。
杉
野
東
東祥三#18
○東委員 新進党の東祥三でございます。おはようございます。
本日は、三十三から三十五問、質問を用意してまいりました。時間の許される限り質問させていただきたいと思います。できるだけ重複を避けさせていただきたいと思いますが、もう既に徹底的な審議が行われてきまして、問題点もほぼ出尽くしている。ただ、本質的な部分がまだ論じられていないことが多々あるのかもしれません。いずれにいたしましても、何とぞ、質問は三十三問から三十五問ですから、三分ずつやるとちょうどうまくいくのかなというふうに思います。
本論に入る前に、ぜひ素朴な質問をさせていただきたい。
相互依存関係が進んできているこの状況下におきまして、総理大臣という仕事は本当に大変だなと。一億二千六百万人の国民の生命と財産、さらにまた、国際社会における日本の位置づけをだれよりも深く理解し、また、その責任が両肩にずしっと来ているわけでございますが、橋本総理、三つ質問があります。
総理は、いつごろから総理大臣になりたいと思ったのか、なぜ総理になろうと思ったのか、そして、総理になったときに何をやろうと思ったのか、この三点について、素朴な質問でございますが、よろしくお願いします。
この発言だけを見る →本日は、三十三から三十五問、質問を用意してまいりました。時間の許される限り質問させていただきたいと思います。できるだけ重複を避けさせていただきたいと思いますが、もう既に徹底的な審議が行われてきまして、問題点もほぼ出尽くしている。ただ、本質的な部分がまだ論じられていないことが多々あるのかもしれません。いずれにいたしましても、何とぞ、質問は三十三問から三十五問ですから、三分ずつやるとちょうどうまくいくのかなというふうに思います。
本論に入る前に、ぜひ素朴な質問をさせていただきたい。
相互依存関係が進んできているこの状況下におきまして、総理大臣という仕事は本当に大変だなと。一億二千六百万人の国民の生命と財産、さらにまた、国際社会における日本の位置づけをだれよりも深く理解し、また、その責任が両肩にずしっと来ているわけでございますが、橋本総理、三つ質問があります。
総理は、いつごろから総理大臣になりたいと思ったのか、なぜ総理になろうと思ったのか、そして、総理になったときに何をやろうと思ったのか、この三点について、素朴な質問でございますが、よろしくお願いします。
橋
橋本龍太郎#19
○橋本内閣総理大臣 私自身、本当に、総理になろうなろうと目をぎらぎらと輝かせたという覚えは、実は余りございません。そして同時に、先輩の方々あるいは同僚の方々から、その責任を負わなければならなくなるときその責任から逃げるなということを言われ、その場合には逃げまい、そう自分に誓いましたのはそう遠い昔のことではございませんでした。
そして、私自身が、やろう、しなければならないと思っておりましたことは、今振り返ってみますと、その時期に考えていたことは二つだったと思います。
一つは、まさに今流の言い方をいたしますなら、財政構造改革と同時に金融システム改革が重なるんでしょうか、国際的に円というものの地位を強めたい、安定させたい。果たして、その時点では、実はマーストリヒトがどうなるか必ずしも見通しがありませんでしたけれども、いずれ国際的に基軸通貨が複数になる時代に、円をローカルカレンシーにすることはできないという思いが一つございました。
それからもう一つは、やはり行政改革だったと思います。ただ、その時点で考えておりましたころには、今ほど突き詰めて全体を整理していたわけではありません。しかし、同時に、人口構造の変化に応じて、長寿社会、高齢社会というものに向いた行政の仕組みをつくらなければならないという思いは、私自身随分長い間持ち続けてまいりましたし、行政改革というものをそうした視点からとらえておりましたが、そのようなテーマがあったと思います、間違いなく。
そしてもう一つは、これは、大変恐縮です、時間を限られたのに申しわけないんですが、やはり私が非常に気になっておりましたことは、日米、日中、米中、この三カ国の枠組みを友好的なものとしてきちんと位置づけないと、将来ともにアジア・太平洋地域の安定はないんじゃないだろうか、そのような思いでありました。
この発言だけを見る →そして、私自身が、やろう、しなければならないと思っておりましたことは、今振り返ってみますと、その時期に考えていたことは二つだったと思います。
一つは、まさに今流の言い方をいたしますなら、財政構造改革と同時に金融システム改革が重なるんでしょうか、国際的に円というものの地位を強めたい、安定させたい。果たして、その時点では、実はマーストリヒトがどうなるか必ずしも見通しがありませんでしたけれども、いずれ国際的に基軸通貨が複数になる時代に、円をローカルカレンシーにすることはできないという思いが一つございました。
それからもう一つは、やはり行政改革だったと思います。ただ、その時点で考えておりましたころには、今ほど突き詰めて全体を整理していたわけではありません。しかし、同時に、人口構造の変化に応じて、長寿社会、高齢社会というものに向いた行政の仕組みをつくらなければならないという思いは、私自身随分長い間持ち続けてまいりましたし、行政改革というものをそうした視点からとらえておりましたが、そのようなテーマがあったと思います、間違いなく。
そしてもう一つは、これは、大変恐縮です、時間を限られたのに申しわけないんですが、やはり私が非常に気になっておりましたことは、日米、日中、米中、この三カ国の枠組みを友好的なものとしてきちんと位置づけないと、将来ともにアジア・太平洋地域の安定はないんじゃないだろうか、そのような思いでありました。
東
東祥三#20
○東委員 ありがとうございます。三つ目の課題として、日米、日中、米中関係という、まさに国際政治における安全保障にかかわる問題に対しても当初から問題意識があったということで、すごくうれしく思う次第でございます。
今週から始まりましたこの特別委員会における議論で集約される課題は、基本的には日米安保体制を堅持しつつその信頼関係をいかに向上させていくのか、と同時に、沖縄県及び沖縄県民が今日まで過重な負担を強いられてきた、その負担を全国民がどのように分かち合うことができるのか、それがまさに本質的な課題なんだろうと思います。
と同時に、これは価値前提の問題になるかわかりませんけれども、私は、安全保障の問題というのは、他のどの分野と比較しても比較し切れない、全く違う別個の問題が潜んでいるんじゃないのか。つまり、失敗することは全く許されないものが安全保障政策なんだろう、リスクを負うことができないことが安全保障の根幹にあるんだろうというふうに思うのです。
ところが、日本の常識、世界の非常識というふうに言われますけれども、先ほど総理がお話ししてくださいました金融改革の問題あるいは行政改革の問題、極めてこれは重要な問題でございます。日本の今の全国レベルで見ておりますと、乱暴な言い方をいたしますと、経済の問題というのはある意味で中央集権が行き届いている。どこかの村の村おこしをする、町づくりをするに当たっても、中央のコントロールが行き届いている。それがまさに、今規制緩和が叫ばれている状況なんだろうというふうに思います。郵便局一つ、鹿児島県のある村においてそれを動かそうとしたとしても、それは中央の許可がない限り動かすことができない。まさに経済優先が余りにも行き着いてしまった、その結果が今日の状況に見られるんだろう。
他方、安全保障という問題を見たときに、本来ならば中央集権でやっていなければならないことがまさに地方分権になってしまっている。ここに、私は、最大の今日の日本が直面している大きな問題があるんだろう。この価値前提のもとに質問をさせていただきたいと思います。
まず初めに、駐留軍特別措置法改正に関してでございますが、久間防衛庁長官、政府として今回緊急避難的な措置をとる趣旨というのは一体どこにあるのか、まずこの点について簡潔に、重複しますけれども、何とぞよろしくお願いします。
この発言だけを見る →今週から始まりましたこの特別委員会における議論で集約される課題は、基本的には日米安保体制を堅持しつつその信頼関係をいかに向上させていくのか、と同時に、沖縄県及び沖縄県民が今日まで過重な負担を強いられてきた、その負担を全国民がどのように分かち合うことができるのか、それがまさに本質的な課題なんだろうと思います。
と同時に、これは価値前提の問題になるかわかりませんけれども、私は、安全保障の問題というのは、他のどの分野と比較しても比較し切れない、全く違う別個の問題が潜んでいるんじゃないのか。つまり、失敗することは全く許されないものが安全保障政策なんだろう、リスクを負うことができないことが安全保障の根幹にあるんだろうというふうに思うのです。
ところが、日本の常識、世界の非常識というふうに言われますけれども、先ほど総理がお話ししてくださいました金融改革の問題あるいは行政改革の問題、極めてこれは重要な問題でございます。日本の今の全国レベルで見ておりますと、乱暴な言い方をいたしますと、経済の問題というのはある意味で中央集権が行き届いている。どこかの村の村おこしをする、町づくりをするに当たっても、中央のコントロールが行き届いている。それがまさに、今規制緩和が叫ばれている状況なんだろうというふうに思います。郵便局一つ、鹿児島県のある村においてそれを動かそうとしたとしても、それは中央の許可がない限り動かすことができない。まさに経済優先が余りにも行き着いてしまった、その結果が今日の状況に見られるんだろう。
他方、安全保障という問題を見たときに、本来ならば中央集権でやっていなければならないことがまさに地方分権になってしまっている。ここに、私は、最大の今日の日本が直面している大きな問題があるんだろう。この価値前提のもとに質問をさせていただきたいと思います。
まず初めに、駐留軍特別措置法改正に関してでございますが、久間防衛庁長官、政府として今回緊急避難的な措置をとる趣旨というのは一体どこにあるのか、まずこの点について簡潔に、重複しますけれども、何とぞよろしくお願いします。
久
久間章生#21
○久間国務大臣 御承知のとおり、我が国が駐留軍に対して施設・区域を提供しなければならないという義務を負っておりますから、賃貸借契約できましたものについてはその同意を得て、しかし、同意を得られないものについてはこの法律に基づいて強制使用という形で、それを提供してきておったわけでございます。
かかる観点から、七年の三月三日に手続に入りまして、従来からのケースでいくならばこれで十分だろうということで推移してきたわけでございますけれども、あのようないろいろな不幸な事案等がございましたために、非常におくれてしまった。
しかしながら、その後幸いに大田知事と橋本総理との合意といいますか、理解といいますか、そういう中でうまく進み始めましたために、これで何とかいけるというふうに思っておりました。しかしながら、だんだんと迫ってまいりましたときに、どうしてもこれがうまくいかない。しかも、五月の十四日までにするためには三月の末ぐらいまでには、せめて四月の初めには裁決してもらわなければならないというところまで追い込まれてまいりましたが、収用委員会が次の日取りが決められないという、そういう状況になってしまいました。
これでは使用権限がなくなるということで、これを法律改正によって何とかクリアしなければならないということで、今回、暫定使用という制度をつくるということで出させていただいたわけでございます。
この発言だけを見る →かかる観点から、七年の三月三日に手続に入りまして、従来からのケースでいくならばこれで十分だろうということで推移してきたわけでございますけれども、あのようないろいろな不幸な事案等がございましたために、非常におくれてしまった。
しかしながら、その後幸いに大田知事と橋本総理との合意といいますか、理解といいますか、そういう中でうまく進み始めましたために、これで何とかいけるというふうに思っておりました。しかしながら、だんだんと迫ってまいりましたときに、どうしてもこれがうまくいかない。しかも、五月の十四日までにするためには三月の末ぐらいまでには、せめて四月の初めには裁決してもらわなければならないというところまで追い込まれてまいりましたが、収用委員会が次の日取りが決められないという、そういう状況になってしまいました。
これでは使用権限がなくなるということで、これを法律改正によって何とかクリアしなければならないということで、今回、暫定使用という制度をつくるということで出させていただいたわけでございます。
東
東祥三#22
○東委員 防衛庁長官の御説明の趣旨というのは、よくわかります。ある意味でやむを得ない措置だということなんだろうと思いますが、このような、ある意味で瀬戸際の事態を前もって防止するのが本来の政治家の、また為政者の責任なのではないのか。仮に、五年あるいは十五年前にこのような事態が起きることを予測できていたとすれば、本来どのような措置をとるべきだったとお考えになりますか。
この発言だけを見る →久
久間章生#23
○久間国務大臣 五年前、十年前と言われますと、そのときの状況がわかりませんけれども、こういう事態が発生する前の、仮に二年前のその時点を考えてみましたときに、やはりこういうものを抜本的にもし改正するとなりますと、かなりの関係者の方々の理解を得なければやれないわけでございます。地方自治体に今ゆだねておるそういう権限を改正するのがいいのかどうか、そういうことについても、各党各会派の御意見を集約させてもらいながらやらなければなりません。
そういうことを考えますと、二年前の時点で、こういう今日みたいなことが予想されなかった時点では、なかなかそういうことは難しかったんじゃないだろうか。今になって思ってみれば、もう少し抜本的な方策等についても検討すべきだったんじゃないかという御意見はあるかもしれませんけれども、そういうことがその時点で果たしてどうだったか。
やはり、地方自治体に縦覧公告の手続その他を経ていろいろなことがされるような、そういう土地収用法の手続をやっているのも、一つの手続としてはできておるわけでございますから、そういうことを考え合わせますと、過去にさかのぼって検討できたか、法案を提出できたかとなると、ちょっと問題じゃないかなという気もいたします。
それともう一つは、地方分権のあり方について、推進委員会等で今議論してもらっておるわけでございますから、そういうのを抜きにして我々が抜本的な法案をぽんと出すというような、そういう雰囲気はまだできていなかったんじゃないか。今でもまだ、そういう分権推進委員会の意見等を踏まえながら検討しなければならない、そういうような状況じゃないかというふうに思うわけでございます。
やはり、沖縄の方々の気持ち等を酌んだときでも、この法案が、現時点ではやはり最小限の改正案であったというふうに私は認識しているわけでございますので、どうか、その辺の前後の事情等についても御理解を賜りたいと思うわけでございます。
この発言だけを見る →そういうことを考えますと、二年前の時点で、こういう今日みたいなことが予想されなかった時点では、なかなかそういうことは難しかったんじゃないだろうか。今になって思ってみれば、もう少し抜本的な方策等についても検討すべきだったんじゃないかという御意見はあるかもしれませんけれども、そういうことがその時点で果たしてどうだったか。
やはり、地方自治体に縦覧公告の手続その他を経ていろいろなことがされるような、そういう土地収用法の手続をやっているのも、一つの手続としてはできておるわけでございますから、そういうことを考え合わせますと、過去にさかのぼって検討できたか、法案を提出できたかとなると、ちょっと問題じゃないかなという気もいたします。
それともう一つは、地方分権のあり方について、推進委員会等で今議論してもらっておるわけでございますから、そういうのを抜きにして我々が抜本的な法案をぽんと出すというような、そういう雰囲気はまだできていなかったんじゃないか。今でもまだ、そういう分権推進委員会の意見等を踏まえながら検討しなければならない、そういうような状況じゃないかというふうに思うわけでございます。
やはり、沖縄の方々の気持ち等を酌んだときでも、この法案が、現時点ではやはり最小限の改正案であったというふうに私は認識しているわけでございますので、どうか、その辺の前後の事情等についても御理解を賜りたいと思うわけでございます。
東
東祥三#24
○東委員 法案を通すという意味においては、それは最小限の修正をすることによって、また改正をすることによって通すことができる。ただ基本的には、その本質は事態の状況を改善させていくという本来あるべき姿とは遠いということは、これまでのいろいろな意見の御開陳等を通してこれはわかっているわけでございます。まさに、それがわかっている以上、それを踏まえた上でやっていかなければならないのが政治家の役割なんだろう。必要最小限、あるいはやむを得ないという言葉はよく日本で使われる言葉ですけれども、本来そういうことでいいのかという問題がここに潜んでいるのではないかというふうに思います。
法を最低限にいじって済まそうとしていること、それが如実に今の長官のお話の中にあらわれているわけですけれども、政府の責任というのは、日本国民にとって最小限ではなくて最善の政策を提示していかなければいけないところに、まさに日本政府の最大の僕は責任があるんだろうというふうに思います。
よく、日本というのは、やむを得ないだとか、これはしようがないんだということを頻繁に最もよく使われる国民だというふうに言いますけれども、それが政治そのものだというふうに、また誤解されてしまう。本来やるべきもの、これは政府にとって最高の方法なんだということを提示していけるような国にならなければ、これだけ相互依存が進んできているわけですから、世界各国との交渉をやるにおいても、これはしようがないから頼みますよという形は、国内では通用しても国際社会においては全く通用しないということなんだろうと思うのです。
そういう意味におきまして、今の長官の発言を踏まえた上で、総理、この点についてどのように思われておりますか。
この発言だけを見る →法を最低限にいじって済まそうとしていること、それが如実に今の長官のお話の中にあらわれているわけですけれども、政府の責任というのは、日本国民にとって最小限ではなくて最善の政策を提示していかなければいけないところに、まさに日本政府の最大の僕は責任があるんだろうというふうに思います。
よく、日本というのは、やむを得ないだとか、これはしようがないんだということを頻繁に最もよく使われる国民だというふうに言いますけれども、それが政治そのものだというふうに、また誤解されてしまう。本来やるべきもの、これは政府にとって最高の方法なんだということを提示していけるような国にならなければ、これだけ相互依存が進んできているわけですから、世界各国との交渉をやるにおいても、これはしようがないから頼みますよという形は、国内では通用しても国際社会においては全く通用しないということなんだろうと思うのです。
そういう意味におきまして、今の長官の発言を踏まえた上で、総理、この点についてどのように思われておりますか。
橋
橋本龍太郎#25
○橋本内閣総理大臣 私は、現時点、最善の案を御審議をいただいている、そう考えておりますということを冒頭申し上げさせていただきたい。
その上で、たしか昨年、予算委員会におきまして、御党の山口那津男議員だったと思います。同じような趣旨の御質問がありました。そして、一体条約上の義務、これを履行する責任はどこにあるのか、そうした角度からの御論議だったと思います。
駐留軍用地特措法に基づく事務、用地を取得する事務、これは間違いなしに我が国の生存そして安全を確保する上で極めて重要なものですし、かつ、極度に公共性の高いものであります。
つまり、条約上の権限としての米軍の活動の担保として我々が基地を提供する、施設を提供するという責任でありますから、これはまさに条約上の義務履行であります。その際も御答弁を申し上げたことですが、本来国が執行責任を負うべき性格のものだと私も思います。
その上で、そのあり方について、現在地方分権推進委員会において調整中とされている事務であります。政府の責任者として審議会に審議をお願いをしております以上、その御意見等も見ながら、幅広く検討していくべきものだと考えております。
この発言だけを見る →その上で、たしか昨年、予算委員会におきまして、御党の山口那津男議員だったと思います。同じような趣旨の御質問がありました。そして、一体条約上の義務、これを履行する責任はどこにあるのか、そうした角度からの御論議だったと思います。
駐留軍用地特措法に基づく事務、用地を取得する事務、これは間違いなしに我が国の生存そして安全を確保する上で極めて重要なものですし、かつ、極度に公共性の高いものであります。
つまり、条約上の権限としての米軍の活動の担保として我々が基地を提供する、施設を提供するという責任でありますから、これはまさに条約上の義務履行であります。その際も御答弁を申し上げたことですが、本来国が執行責任を負うべき性格のものだと私も思います。
その上で、そのあり方について、現在地方分権推進委員会において調整中とされている事務であります。政府の責任者として審議会に審議をお願いをしております以上、その御意見等も見ながら、幅広く検討していくべきものだと考えております。
東
東祥三#26
○東委員 総理は、最善の策だというふうにおっしゃった。国家として、国民の安全を確保するため日米安保体制を維持すべきだとすれば、そのための措置というのはまさに、今できないかわかりませんが、本来、国家が責任を持って処理すべきであって、現在のように県に委任すべきではないんじゃないでしょうか。この点についてはいかがですか。
この発言だけを見る →橋
橋本龍太郎#27
○橋本内閣総理大臣 私は、こういう問題を議論しますときに、歴史的な沿革を抜きにして議論はできないと思います。敗戦から占領、そして独立。しかし、独立の時点において、最小限度の自衛隊を持ち、我が国の安全保障の大半、国防の大半を日米安全保障条約によって米軍にゆだねてまいりました。そして、昭和三十五年の大変な国論を分断する大騒動の後、現行の安保条約に、この結果が生まれ変わりました。そして、それ以来今日がございます。
そして、その間において、ある意味では第二次世界大戦の教訓というものの中から、極度に軍備というもの、これは米軍とか自衛隊とかを問わず、軍備というものに対し住民が敏感であり、そうした施設が周辺にあることに対してさまざまな国民感情が渦巻く中で、私は、地方の考え方あるいは地域住民の声というものを一番よく把握し得る地方公共団体に協力を願わなければ、現実の仕事ができなかったという歴史は否定できないと思います。そうした中で、今日制度が定着をする、そうした素地はあったと思いますし、理屈だけでは割り切れない部分がここにございます。
現在、地方分権推進委が、調整中として第一次勧告にお入れにならず御議論をしてこられて、現在も継続しておられる。私は、そうした点も十分考えておかなければならないと思っております。
この発言だけを見る →そして、その間において、ある意味では第二次世界大戦の教訓というものの中から、極度に軍備というもの、これは米軍とか自衛隊とかを問わず、軍備というものに対し住民が敏感であり、そうした施設が周辺にあることに対してさまざまな国民感情が渦巻く中で、私は、地方の考え方あるいは地域住民の声というものを一番よく把握し得る地方公共団体に協力を願わなければ、現実の仕事ができなかったという歴史は否定できないと思います。そうした中で、今日制度が定着をする、そうした素地はあったと思いますし、理屈だけでは割り切れない部分がここにございます。
現在、地方分権推進委が、調整中として第一次勧告にお入れにならず御議論をしてこられて、現在も継続しておられる。私は、そうした点も十分考えておかなければならないと思っております。
東
東祥三#28
○東委員 総理の御指摘、つまり、歴史的経過を抜きにして語ることができない、全く私は同感でございます。
しかし、歴史的経緯を踏まえた上で、今日の諸問題に直面する。その諸問題を解決していく上でどうしても足りない部分が出てきているとするならば、その歴史的経緯を踏まえた上でどうするのかという基本的な物の見方が確立されない限り、いつまでたったとしても同じ延長線上で推移していかざるを得ないのではないのか。それはある意味でびほう策になってしまうんじゃないのか。
日本の歴史、世界の歴史、常に歴史的な転換点がある一だからそのときには、あるときは革命という形で暴力に訴えてでもそのような転換がなし遂げられてきている。暴力が許されない時代です。しかし、だれがその歴史的な転換を果たしていくのかと言えば、私たちにとってみれば、総理が決断して方向性を示していただかない限りそれは無理なんじゃないのか、そういう視点から私は申し上げているのであって、基本的な考え方として先ほど申し上げましたとおり、安全保障という問題は、どの国を見たとしてもまさに政府が、国が責任を持ってすべての責任をとらなければならないということは自明の理であり、またそれぞれの国々が担っている最大の僕は役割だというふうに思っております。
今までは問題がなかったからそれでいいということではなくて、また、今回問題が起こったからそれに対してびほう策をつけ加えるということではなくて、本質的な物の見方、考え方が、今この時点においてまさにほころびを呈してきているんではないのか。
その意味において、安全保障、日米安保体制を支えるその根幹をなす基地提供という面において、それを今ということを私は言っているのではなくて、物の見方として、それを県に委任しておくということがいいのかいけないのか、それはそうじゃないんじゃないのかということを申し上げているのです。歴史的経緯を踏まえた上で、それをどのように方向転換していくのかということが、今日、政府に与えられている最大の責任であり、また方向性なのではないのか、このことを申し上げているわけでございます。いかがですか。
この発言だけを見る →しかし、歴史的経緯を踏まえた上で、今日の諸問題に直面する。その諸問題を解決していく上でどうしても足りない部分が出てきているとするならば、その歴史的経緯を踏まえた上でどうするのかという基本的な物の見方が確立されない限り、いつまでたったとしても同じ延長線上で推移していかざるを得ないのではないのか。それはある意味でびほう策になってしまうんじゃないのか。
日本の歴史、世界の歴史、常に歴史的な転換点がある一だからそのときには、あるときは革命という形で暴力に訴えてでもそのような転換がなし遂げられてきている。暴力が許されない時代です。しかし、だれがその歴史的な転換を果たしていくのかと言えば、私たちにとってみれば、総理が決断して方向性を示していただかない限りそれは無理なんじゃないのか、そういう視点から私は申し上げているのであって、基本的な考え方として先ほど申し上げましたとおり、安全保障という問題は、どの国を見たとしてもまさに政府が、国が責任を持ってすべての責任をとらなければならないということは自明の理であり、またそれぞれの国々が担っている最大の僕は役割だというふうに思っております。
今までは問題がなかったからそれでいいということではなくて、また、今回問題が起こったからそれに対してびほう策をつけ加えるということではなくて、本質的な物の見方、考え方が、今この時点においてまさにほころびを呈してきているんではないのか。
その意味において、安全保障、日米安保体制を支えるその根幹をなす基地提供という面において、それを今ということを私は言っているのではなくて、物の見方として、それを県に委任しておくということがいいのかいけないのか、それはそうじゃないんじゃないのかということを申し上げているのです。歴史的経緯を踏まえた上で、それをどのように方向転換していくのかということが、今日、政府に与えられている最大の責任であり、また方向性なのではないのか、このことを申し上げているわけでございます。いかがですか。
橋
橋本龍太郎#29
○橋本内閣総理大臣 ですから、今お尋ねをいただきました点は、先ほどのお答えの前に、私はまさに山口那津男議員に対する御答弁の際にも、言いかえれば、今のようにこうした問題に対して深刻な議論を行っている状況ではなかったときに、条約上の義務の履行の責任は国、本来国の事務であるべきものであろうということは議員の御指摘のとおりということで、私は、実は自分の考え方をはっきり申し上げています。その上で、行政府の責任者として地方分権推進委に審議をお願いを申し上げ、それが継続しております。当然ながらそのお答えも見た上で、参考にしながら幅広く検討する、政府としての姿勢は私はまたそうあるべきものだと思うのです。
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