坂上富男の発言 (法務委員会)

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○坂上議員 本日から選択的夫婦別氏制等の民法一部改正法案について御審議をいただくことになりました。これは、ひとえに法務委員会を初めとする関係議員の皆様方の御協力のおかげでございます。審議の冒頭、提案者を代表いたしまして御礼を申し上げさせていただきます。
 提案理由の趣旨を御説明いたします。
 本法律案は、最近における国民の価値観の多様化、女性の地位の向上、諸外国における婚姻法制等の整備の状況、これらを反映した世論の動向等にかんがみ、婚姻制度について、個人の尊重と男女の対等な関係の構築等の観点から選択的夫婦別氏制を導入するとともに、婚姻最低年齢及び再婚禁止期間の見直し等を行い、離婚制度について、離婚後の子の福祉の観点から子の監護に関する規定等を整備するとともに、婚姻関係の回復の見込みのない破綻が離婚原因であることを明確にし、五年以上の共回生活の不存在をその例示として離婚原因に加え、相続制度について、摘出でない子の権利の保護の観点から摘出でない子の相続分を摘出である子の相続分と同一とする等、民法の一部を改正しようとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。
 第一は、婚姻適齢を男女とも満十八歳とし、再婚禁止期間を現行の六カ月から百日間に短縮することとするものであります。
 第二は、夫婦は、婚姻の際、夫もしくは妻の氏を称するか、各自の婚姻前の氏を称するかを定めることとするものであります。
 第三は、摘出である子は、父母の氏またはその出生時における父母の協議で定められた文もしくは母の氏を称することとするものであります。
 第四は、協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父または母との面会、交流、子の監護費用の分担等については、父母の協議で定めることとするものであります。
 第五は、婚姻関係が破綻して回復の見込みがないときを裁判上の離婚原因として明確にし、夫婦が五年以上継続して婚姻の本旨に反する別居をしているときをその例示として追加することとするものであります。また、裁判所は、離婚原因があっても、離婚が配偶者もしくは子に著しい生活の困窮もしくは耐えがたい苦痛をもたらすとき、または離婚の請求が信義に反すると認められるときは、離婚の請求を棄却することができることとするものであります。
 第六は、摘出でない子の相続分は、摘出である子の相続分と同一とすることとするものであります。
 第七は、改正法施行前に婚姻によって氏を改めた夫または妻は、改正法施行後一年以内に、配偶者との合意に基づく届け出によって、婚姻前の氏に復することができることとすること。これにより、父または母と氏を異にすることとなった子は、父母が届け出をした日から三月以内の届け出によって、婚姻前の氏に復した父または母の氏を称することができることとするなど、所要の経過措置を設けることとするものであります。
 第八は、政府は、この法律の施行後三年を目途として、離婚後の子の監護費用の支払いその他離婚後の子の監護に係る義務の履行を確保するための制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとするものであります。
 以上のほか、失踪宣告の取り消しに伴う婚姻関係の取り扱い及び夫婦間の契約取り消し権等につき規定を整備することとしております。
 以上がこの法律案の趣旨であります。
 何とぞ、慎重に御審議の上、御可決くださいますよう、お願いを申し上げる次第であります。ありがとうございました。

発言情報

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発言者: 坂上富男

speaker_id: 9492

日付: 1997-06-11

院: 衆議院

会議名: 法務委員会