坂上富男の発言 (法務委員会)
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○坂上議員 民主党提出の民法の一部を改正する法律案と、法務省の要綱案だろうと思いますが、これの比較についてでございます。
民主党の法案と法務省が発表いたしました要綱との相違点でございます。
第一は、別氏夫婦の子の氏の定め方についてでありますが、法務省の要綱においては、夫婦が別氏夫婦として婚姻することとしたときは、その婚姻の際に、夫または妻の氏を子の称する氏として定めなければならない、こう要綱案ではしているのであります。
したがって、これによりますと、別氏夫婦に複数の子がいるときは、子の氏は夫または妻のどちらかに統一されることとなるのであります。また、別氏夫婦がともに養子をするときも同様に、養子は夫婦が定めた子の称する氏を称することになるのであります。
これに対しまして民主党の法案といたしましては、別氏夫婦の子は、その生まれたときにおける父母の協議で定められた父または母の氏を称するとしておるのであります。
したがって、これによりますと、別氏夫婦に複数の子がいるときの子の氏は、それぞれ出生の都度の父母の協議で定められ、それぞれの子は父または母のいずれかの氏を称することとなるのであります。また、別氏夫婦がともに養子をするときも同様に、養子はその縁組の際に定めた養親のいずれかの氏を称する、こうなるのであります。
そして第二番目は、離婚後の子の養育費等に関する義務の履行確保制度についての検討でございます。
民主党の法案では、政府に離婚後の子の養育費等に関する義務の履行確保制度について検討を加えて必要な措置を講ずるように求める検討条項を規定しておりますが、法務省要綱にはこれがないのであります。とかくいたしますと、子供の養育料の問題については、別れた夫婦の間で、この履行の確保ができないことが一番大きな悩みになっておりまするものですから、これに対しては、きちっと確保する何らかの方法というものを検討がなされなければならない、こういうようなことでございます。これについては、強制執行できるのでありますが、強制執行だけで解決はとてもできない、強制執行以前に、もっとこのことをきちっと確保する方法を講ずるべきじゃなかろうか、こんなようなことを私たちの相違点としておるわけでございます。
以上でございます。