三塚博の発言 (本会議)
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○国務大臣(三塚博君) ただいま議題となりました平成九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案の趣旨を御説明申し上げます。
平成九年度予算につきましては、我が国財政の危機的な状況にかんがみ、医療保険改革を初めとする各般の制度改革を織り込むことにより、一般歳出の伸び率を一・五%と九年ぶりの低い水準に抑制するとともに、公債減額四兆三千二百二十億円を実現するなど、財政構造改革元年として財政健全化に向けた第一歩を踏み出したところであります。
その中で、特例公債については、前年度当初予算における発行予定額から四兆五千二百八十億円減額したものの、引き続き平成九年度においても発行せざるを得ない状況にあります。
本法律案は、以上申し上げましたように、厳しい財政事情のもと、平成九年度の財政運営を適切に行うため、同年度における公債の発行の特例に関する措置及び厚生保険特別会計年金勘定への繰り入れの特例に関する措置を定めるものであります。
以下、その大要を申し上げます。
第一に、平成九年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、財政法第四条第一項ただし書きの規定による公債のほか、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で公債を発行することができること等としております。
第二に、平成九年度における一般会計からの厚生保険特別会計年金勘定への繰り入れのうち経過的国庫負担については、七千二百億円を控除した金額を繰り入れるものとするとともに、後日、将来にわたる厚生年金保険事業の財政の安定が損なわれることのないよう、七千二百億円及びその運用収入相当額の合算額に達するまでの金額を一般会計から繰り入れることとしております。
以上、平成九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)
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平成九年度における財政運営のための公債の
発行の特例等に関する法律案(内閣提出)の
趣旨説明に対する質疑