西岡武夫の発言 (予算委員会)

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○西岡委員 この問題につきましては、基本的にこの破防法の適用については非常に矛盾したことが今度明らかになったと思うのです。
 と申しますのは、警察の皆さん方の御努力によって具体的にいろいろな証拠が明らかになり、あるいは容疑者等々が逮捕をされ、そして将来の危険という問題については、それが進めば進むほど相対的に小さくなる。一方、過去の過激派等の問題を別に例をとりますと、なかなか捜査が進まない、したがって証拠もそろわない。そうなると、破防法の適用ということを決断するには、なかなかその申請をするには至らないということになる。
 これは何か非常に矛盾した、捜査が進めば将来の危険性についての、これはかなりその判断の分かれるところでございますけれども、今回も、公安審査委員会の方では、全く将来の危険がないとは言えないといっただし書きをつけられた上で不適用ということになったわけでありまして、捜査が進めば将来の危険度についてはだんだんその危険度は少なくなってくる、しかし皆無ではない。一方、過激派の例をとりますと、なかなか捜査が進まないことによって破防法の適用の申請ということが公安審査委員会にまでは至らないというような、非常に法体系として矛盾しているところがあるのではないかと私自身は今回の決定を見まして感じたわけでございますが、この点について総理はどうお考えですか。

発言情報

speech_id: 114005261X00519970203_026

発言者: 西岡武夫

speaker_id: 16289

日付: 1997-02-03

院: 衆議院

会議名: 予算委員会