原田明夫の発言 (予算委員会)
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○原田政府委員 お答え申し上げます。
連座制につきましては、委員御高承のとおり、検察官から連座訴訟を提起いたしまして、その連座訴訟における勝訴判決の確定によりまして連座の効果が発生する類型と、もう一つは、候補者の側から連座訴訟を提起いたしませんと、所定の出訴期間の経過によりまして連座の効果が発生する類型とがございます。
今回の衆議院議員総選挙に関しましては、現在までのところ前者の類型、つまり検察官が連座訴訟を提起したとの報告はまだ受けておらず、また、連座訴訟を提起するかどうかは刑事裁判の確定の後に、所定の出訴期間内に、検察官において、捜査、公判等の過程で得られました全証拠等を総合的に勘案して料断ずるものとされているものでございますから、今後の見通しについて答弁することは差し控えさせていただきたいと思います。
なお、候補者の類型に関しましては、選挙の総括主宰者を、公職選挙法二百二十一条三項のいわゆる加重買収罪によりまして起訴をいたしました事案につきまして有罪判決が確定した事案が二件あることを承知しておりますが、候補者の側からの出訴期間はいずれもまだ経過していないものと承知しております。