尾原榮夫の発言 (予算委員会第二分科会)

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○尾原政府委員 発泡酒の先般の改正についてお尋ねがございました。
 実は、酒税は、種類の区分に応じてそれぞれの税率があるわけでございますけれども、発泡酒の場合は、ほんのわずか、ビールと実質ほとんど変わらないにもかかわらず、違った税率が適用されるように改正前の酒税法はなっていたわけでございます。間接税の世界で申し上げますると、同じような品物、同じような物資には同じような税負担というのが一つの原則になっていたわけでございます。したがいまして、ビールと全く同様のものがちょっと外れただけで、あるいはその宣伝の仕方も、ビールと全く同じであるというような宣伝をなさっていたというようなこともございます。
 他方、そのような企業努力をなされていたというような状況にも十分配慮いたしまして、経過措置を置きながら、そのような発泡酒についての改正をさせていただいたわけでございますが、やはり間接税の考え方といたしましては、同じようなものには同じような税負担をという思想があること、その点は御理解いただければというふうに思っているわけでございます。

発言情報

speech_id: 114005272X00119970303_014

発言者: 尾原榮夫

speaker_id: 12743

日付: 1997-03-03

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第二分科会