辻第一の発言 (予算委員会第六分科会)
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○辻(第)分科員 次に、大淀町長の要望書におきましても、電気事業法第四十八条及び電気設備に関する技術基準を定める省令との関係を指摘いたしております。
さて、電気事業法に基づく通産省令であります電気設備に関する技術基準、その技術基準第百十一条は、「特別高圧架空電線路は、その電線がケーブルである場合を除き、市街地その他人家の密集する地域に施設してはならない。ただし、使用電圧が十七万ボルト未満の場合において特別高圧架空電線路を次の各号により、かつ、危険のおそれがないように施設するときは、この限りでない。」このように決めておりますね。それからまた、資源エネルギー庁公益事業部編の「解説電気設備の技術基準」には、特別高圧電線路は、電圧が高く危険であるから、原則として、市街地のような人家の密集する土地に施設することを禁止している、このように言っていますね。
結局、先ほど言いましたように、特別高圧電線路は電圧が高く危険であるから、市街地のような人家の密集する土地に施設することを禁止する、これが原則だと思うのですが、基本的な精神だと思うのですが、いかがですか。