辻第一の発言 (予算委員会第六分科会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○辻(第)分科員 これで原則や基本的な精神がわかりましたが、問題は、「市街地その他人家の密集する地域」とはどういう場所なのかということですね。この「解説」では、この省令で明確に定めていないと不明確さを認めているということです。確かに、この通産省令は肝心なところが不明確だと私は思います。
しかし、「解説」では、百十一条の市街地等の判断について、本条適用に当たってはおおむね次のように了解してよいとして、電線路の両側にそれぞれ五十メートル、線路方向に五百メートルとった五万平米の長方形の区域で、この地域内の建ぺい率が二五ないし三〇%以上である場合をいうとしていますね。どうもこの基準あるいは「解説」を見てまいりましても、もう一つはっきりしないのですね。何でこの両側に五十メートル、五百メートルということなのか、また、二五%−三〇%の数字の根拠はどういうことなのか、何で二五%から三〇%と幅があるのかとか、あいまいさというのですか、いろいろ疑問が私どもあるわけであります。時間がありませんので、これは答弁は結構でございます。
そういう中で、建ぺい率がこの値以下であっても、電線路の周囲に商店街、興行街、事務所街などが集中しているような場合は当然市街地と解すべきである、このようにしていますね。これは、人家の密集地に施設してはならないという省令の精神を適用していると思うのです。とすれば、大臣、電線路から七十メートル、八十メートルに小学校や幼稚園、保育所があるのですが、五十メートルのエリアの外ではありますけれども、「市街地」等を適用して、五十万ボルトの送電線の施設制限をしてもよいのではないかと考えるのですが、いかがですか。