池田要の発言 (科学技術特別委員会)
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○政府委員(池田要君) お答え申し上げます。
先生が今おっしゃいました法律は短くは原子炉等規制法と称しておりますけれども、そもそも核爆発装置が原爆と水爆に大別されるわけでございますし、現在の技術レベルではそのいずれもが実際には核燃料物質、ウランですとかプルトニウムを用いて核爆発を生じさせるものでございます。我が国では製錬から使用、再処理、廃棄と申しました一連の核燃料物質にかかわりますこういった行為を原子炉等規制法によって規制しております。したがいまして、核爆発という行為につきましてもこの原子炉等規制法で規制することが適当であると考えるに至った次第でございます。
また、この原子炉等規制法につきましては、日米原子力協力協定などの二国間の原子力の条約、それから核兵器の不拡散に関する条約、それから核物質の防護に関する条約、こういった原子力関係の条約を国内で担保しますときの法律として機能もしてございます。
CTBTが禁止いたします核爆発も核燃料物質を用いた事象でございますし、原子力、いわゆる核エネルギーを伴いますものでございますから、CTBTも原子力関係の条約と位置づけることが可能であると考えておりますし、こうした観点からも原子炉等規制法で担保することが適当だという判断に至った次第でございます。