科学技術特別委員会
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会
会議録情報#0
平成九年六月六日(金曜日)
午後一時開会
—————————————
委員の異動
六月四日
辞任 補欠選任
中尾 則幸君 萱野 茂君
六月五日
辞任 補欠選任
二木 秀夫君 山崎 正昭君
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 猪熊 重二君
理 事
鹿熊 安正君
吉川 芳男君
高橋 令則君
川橋 幸子君
委 員
岩永 浩美君
海老原義彦君
北岡 秀二君
沓掛 哲男君
松村 龍二君
山崎 正昭君
及川 順郎君
広中和歌子君
水島 裕君
山本 正和君
萱野 茂君
阿部 幸代君
立木 洋君
矢田部 理君
国務大臣
国 務 大 臣
(科学技術庁長
官) 近岡理一郎君
政府委員
科学技術庁長官
官房長 沖村 憲樹君
科学技術庁長官
官房審議官 興 直孝君
科学技術庁原子
力局長 加藤 康宏君
科学技術庁原子
力安全局長 池田 要君
外務省総合外交
政策局軍備管
理・科学審議官 河村 武和君
資源エネルギー
庁長官官房審議
官 谷口 富裕君
事務局側
第三特別調査室
長 塩入 武三君
説明員
原子力安全委員
会委員長 都甲 泰正君
外務大臣官房審
議官 稲川 照芳君
気象庁地震火山
部管理課長 内池 浩生君
—————————————
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関
する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
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この発言だけを見る →午後一時開会
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委員の異動
六月四日
辞任 補欠選任
中尾 則幸君 萱野 茂君
六月五日
辞任 補欠選任
二木 秀夫君 山崎 正昭君
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 猪熊 重二君
理 事
鹿熊 安正君
吉川 芳男君
高橋 令則君
川橋 幸子君
委 員
岩永 浩美君
海老原義彦君
北岡 秀二君
沓掛 哲男君
松村 龍二君
山崎 正昭君
及川 順郎君
広中和歌子君
水島 裕君
山本 正和君
萱野 茂君
阿部 幸代君
立木 洋君
矢田部 理君
国務大臣
国 務 大 臣
(科学技術庁長
官) 近岡理一郎君
政府委員
科学技術庁長官
官房長 沖村 憲樹君
科学技術庁長官
官房審議官 興 直孝君
科学技術庁原子
力局長 加藤 康宏君
科学技術庁原子
力安全局長 池田 要君
外務省総合外交
政策局軍備管
理・科学審議官 河村 武和君
資源エネルギー
庁長官官房審議
官 谷口 富裕君
事務局側
第三特別調査室
長 塩入 武三君
説明員
原子力安全委員
会委員長 都甲 泰正君
外務大臣官房審
議官 稲川 照芳君
気象庁地震火山
部管理課長 内池 浩生君
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本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関
する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
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猪
猪熊重二#1
○委員長(猪熊重二君) ただいまから科学技術特別委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
去る四日、中尾則幸君が委員を辞任され、その補欠として萱野茂君が選任されました。
また、昨五日、二木秀夫君が委員を辞任され、その補欠として山崎正昭君が選任されました。
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この発言だけを見る →まず、委員の異動について御報告いたします。
去る四日、中尾則幸君が委員を辞任され、その補欠として萱野茂君が選任されました。
また、昨五日、二木秀夫君が委員を辞任され、その補欠として山崎正昭君が選任されました。
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猪
猪熊重二#2
○委員長(猪熊重二君) 次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
猪
猪
猪熊重二#4
○委員長(猪熊重二君) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
北
北岡秀二#5
○北岡秀二君 自民党の北岡でございます。
これから約二十分間、このたびの法改正についての質疑をさせていただきたいと思います。外務省の方は出席いただいておりますね。
このたびの法改正というのは御承知のとおりCTBTに関連しての国内法整備ということで、まず外務省の方にCTBTに関連して基本的なことを二、三お伺いしたいと思います。
御承知のとおり、冷戦構造が崩壊しておる、こういう状況の中で核軍縮、軍縮にどんどん進展していって、新たなる世界平和の秩序を構築していくという過程の中で、このCTBTが日本においても批准される、あるいは国際的にもこの条約自体が発効するということは非常に大きな意義があるように私どもも認識するわけでございます。
ところが、これはもう御承知のとおり、この条約発効というのは、条約の中で指定されておる四十四カ国が批准をしなければ発効しないというようなことでございますけれども、現段階の中にあって、条約で指定されておる四十四カ国の中でもインドとパキスタンと北朝鮮、この三つがまだ現在署名すらしていないというような状況であるということを聞いておるわけでございますが、このあたり、この三国が今なぜ署名ができないのか、あるいは署名に至る見通し、さらに我が国がこの三国に対してどのような働きかけを今現在されておるのか、まずお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →これから約二十分間、このたびの法改正についての質疑をさせていただきたいと思います。外務省の方は出席いただいておりますね。
このたびの法改正というのは御承知のとおりCTBTに関連しての国内法整備ということで、まず外務省の方にCTBTに関連して基本的なことを二、三お伺いしたいと思います。
御承知のとおり、冷戦構造が崩壊しておる、こういう状況の中で核軍縮、軍縮にどんどん進展していって、新たなる世界平和の秩序を構築していくという過程の中で、このCTBTが日本においても批准される、あるいは国際的にもこの条約自体が発効するということは非常に大きな意義があるように私どもも認識するわけでございます。
ところが、これはもう御承知のとおり、この条約発効というのは、条約の中で指定されておる四十四カ国が批准をしなければ発効しないというようなことでございますけれども、現段階の中にあって、条約で指定されておる四十四カ国の中でもインドとパキスタンと北朝鮮、この三つがまだ現在署名すらしていないというような状況であるということを聞いておるわけでございますが、このあたり、この三国が今なぜ署名ができないのか、あるいは署名に至る見通し、さらに我が国がこの三国に対してどのような働きかけを今現在されておるのか、まずお聞きしたいと思います。
稲
稲川照芳#6
○説明員(稲川照芳君) お答え申し上げます。
委員御指摘のように、インド、パキスタン、北朝鮮は署名をいまだやっておりません。
その理由といたしましては、インドは条約交渉の過程におきましても、時間的枠組みを付した核廃絶ということが明確に条約に規定されない限り条約に加入しないとか、あるいは自分の国が反対しているにもかかわらず、インドの批准が条約の発効の要件となっているということは主権の侵害であるというような理由によって、CTBTには署名しないとの立場を九六年六月の段階から明らかにしておりまして、八月の軍縮会議におけるいわゆるコンセンサスで採択されることに対して反対した経緯がございます。このインドの考え方は、基本的には現在も変わっていないというふうに理解しております。
パキスタンはCTBTそのものについては支持しておりまして、現に九六年九月の国連総会におきましてこの条約が採択されましたときには賛成しております。しかし、安全保障上の観点から、インドが署名しない限り自国も署名しないということで、いまだ署名しておりません。
それから、北朝鮮に関しましてはこれまでのところCTBTについての考え方を明らかにしておりません。
こういうような状況で、CTBTの発効のためには、ただいま先生がおっしゃいましたようにインド、パキスタンなどの条約十四条一に特定された四十四カ国がすべて批准書を寄託しなければ発効しないということになっておりますが、現時点で発効の見通しは具体的に立っていない、申し上げることはできない段階でございます。
我が国といたしましては、これらの国に対して、やはりより多くの国がCTBTを批准することにより核実験禁止に対する国際社会の総意というものを示していくこと、現在のところ百四十四カ国が署名しており、批准国が二カ国というふうに承知しておりますけれども、この数が大きくなって国際的な総意を形成していくこと、それから多数国間のいろんなフォーラムがございますけれども、例えばASEANのリージョナルフォーラムというような機会を設けまして、特にインド等との間で対話を重ねて信頼醸成を進めていきたいと思っておりますし、他方、二国間のいろんな対話の形がございますので、そういう機会に署名、批准ということを働きかけていきたいと思っております。
我が国といたしましては、先生御指摘のようにCTBTというのは極めて大事な条約でございまして、これが一刻も早く発効するように努力してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →委員御指摘のように、インド、パキスタン、北朝鮮は署名をいまだやっておりません。
その理由といたしましては、インドは条約交渉の過程におきましても、時間的枠組みを付した核廃絶ということが明確に条約に規定されない限り条約に加入しないとか、あるいは自分の国が反対しているにもかかわらず、インドの批准が条約の発効の要件となっているということは主権の侵害であるというような理由によって、CTBTには署名しないとの立場を九六年六月の段階から明らかにしておりまして、八月の軍縮会議におけるいわゆるコンセンサスで採択されることに対して反対した経緯がございます。このインドの考え方は、基本的には現在も変わっていないというふうに理解しております。
パキスタンはCTBTそのものについては支持しておりまして、現に九六年九月の国連総会におきましてこの条約が採択されましたときには賛成しております。しかし、安全保障上の観点から、インドが署名しない限り自国も署名しないということで、いまだ署名しておりません。
それから、北朝鮮に関しましてはこれまでのところCTBTについての考え方を明らかにしておりません。
こういうような状況で、CTBTの発効のためには、ただいま先生がおっしゃいましたようにインド、パキスタンなどの条約十四条一に特定された四十四カ国がすべて批准書を寄託しなければ発効しないということになっておりますが、現時点で発効の見通しは具体的に立っていない、申し上げることはできない段階でございます。
我が国といたしましては、これらの国に対して、やはりより多くの国がCTBTを批准することにより核実験禁止に対する国際社会の総意というものを示していくこと、現在のところ百四十四カ国が署名しており、批准国が二カ国というふうに承知しておりますけれども、この数が大きくなって国際的な総意を形成していくこと、それから多数国間のいろんなフォーラムがございますけれども、例えばASEANのリージョナルフォーラムというような機会を設けまして、特にインド等との間で対話を重ねて信頼醸成を進めていきたいと思っておりますし、他方、二国間のいろんな対話の形がございますので、そういう機会に署名、批准ということを働きかけていきたいと思っております。
我が国といたしましては、先生御指摘のようにCTBTというのは極めて大事な条約でございまして、これが一刻も早く発効するように努力してまいりたいと思っております。
北
北岡秀二#7
○北岡秀二君 もうこれ言わずとも御承知のとおりでございますけれども、本来、核を保有する力がありながら核を保有しない国、世界の中でも経済的なことも含めて非常に大きな役割を担わなければならない日本として、今のお話ではそれなりの努力はされていらっしゃるということでございますけれども、これは基本的に四十四カ国が署名、批准しない限り発効しないというような前提があるものでございますので、そういう観点から申し上げますと、過去のいろいろな経過等を踏まえて考えてみますときに、日本が果たしていく役割というのは非常に大きなものがあるだろうと思います。そのあたり、重々御承知だろうと思いますけれども、ぜひともそういう観点にのっとった上で、継続してより強力にそのあたりの外交を推進していただきたいと思う次第でございます。
CTBT条約の中身の問題について、ちょっとこれは基本的なことでございますけれども、発効したら、例えば核爆発あるいは核実験をやった国に対してどのような制裁措置がとられるようになっておるのか。そしてまた、なおかつ今申し上げましたとおり、条約の発効までどのぐらいあと年数がかかるかわからない。ちょうど昨年でしたね、中国あるいはフランスの核実験ということで、日本の国内はもとより全世界にいろいろな波紋を及ぼしたというような状況の中で、発効前、これからどのぐらいかかるかわかりませんけれども、その間の制裁措置というのは何らかの方策というのはないものですか。
この発言だけを見る →CTBT条約の中身の問題について、ちょっとこれは基本的なことでございますけれども、発効したら、例えば核爆発あるいは核実験をやった国に対してどのような制裁措置がとられるようになっておるのか。そしてまた、なおかつ今申し上げましたとおり、条約の発効までどのぐらいあと年数がかかるかわからない。ちょうど昨年でしたね、中国あるいはフランスの核実験ということで、日本の国内はもとより全世界にいろいろな波紋を及ぼしたというような状況の中で、発効前、これからどのぐらいかかるかわかりませんけれども、その間の制裁措置というのは何らかの方策というのはないものですか。
稲
稲川照芳#8
○説明員(稲川照芳君) お答え申し上げます。
ただいま先生がおっしゃいましたように、条約が発効しました場合におきましては、条約上は次のような措置をとるということになっております。
まず、第五条でございますけれども、条約に違反する事態を是正し及び改善するための制裁を含む措置について規定しておりまして、核爆発の実施により条約上の義務に違反した国がある場合には、締約国会議、これは最高の機関でございますけれども、同条に基づきまして次の具体的な措置をとることができます。
まず第一に、第五条二という規定がございまして、締約国が条約に基づく権利及び特権、例えば締約国会議に出席して投票する権利、それから現地査察を要請する権利を行使することを別段の決定を締約国会議が行うまで制限しあるいは停止することができる。それから、五条三には、締約国に対して国際法に適合する集団的措置、例えば外交関係の断絶を通告することができる。さらに、五条四におきまして、締約国会議または事態が緊急である場合には、執行理事会は問題について国際連合の注意を喚起することができるというふうになっております。
しかしながら、条約自体がまだ発効しておりませんので、こういう条約上の制裁措置ということをとれないことになっております。しかしながら、CTBTの条約自体は既に百四十四の国が署名しておりまして、二カ国が批准しているという状況で、ウィーンの条約法によりますと、一たん署名した国につきましては条約の趣旨に反することができないということになっております。
そういう意味で、このような多数の国が参加あるいは署名しております核実験禁止に違反する行為を行うということは実際上はなかなか難しいということでございます。そういう意味で、この条約自体が採択されたということが核実験禁止のための一歩前進であると理解しております。
この発言だけを見る →ただいま先生がおっしゃいましたように、条約が発効しました場合におきましては、条約上は次のような措置をとるということになっております。
まず、第五条でございますけれども、条約に違反する事態を是正し及び改善するための制裁を含む措置について規定しておりまして、核爆発の実施により条約上の義務に違反した国がある場合には、締約国会議、これは最高の機関でございますけれども、同条に基づきまして次の具体的な措置をとることができます。
まず第一に、第五条二という規定がございまして、締約国が条約に基づく権利及び特権、例えば締約国会議に出席して投票する権利、それから現地査察を要請する権利を行使することを別段の決定を締約国会議が行うまで制限しあるいは停止することができる。それから、五条三には、締約国に対して国際法に適合する集団的措置、例えば外交関係の断絶を通告することができる。さらに、五条四におきまして、締約国会議または事態が緊急である場合には、執行理事会は問題について国際連合の注意を喚起することができるというふうになっております。
しかしながら、条約自体がまだ発効しておりませんので、こういう条約上の制裁措置ということをとれないことになっております。しかしながら、CTBTの条約自体は既に百四十四の国が署名しておりまして、二カ国が批准しているという状況で、ウィーンの条約法によりますと、一たん署名した国につきましては条約の趣旨に反することができないということになっております。
そういう意味で、このような多数の国が参加あるいは署名しております核実験禁止に違反する行為を行うということは実際上はなかなか難しいということでございます。そういう意味で、この条約自体が採択されたということが核実験禁止のための一歩前進であると理解しております。
北
北岡秀二#9
○北岡秀二君 制裁措置ということにこれまた関連することでありますけれども、条約の中では国際的な監視体制を置くというようなことになるわけでございますけれども、今の論点と同じ質問でございますが、発効までの間に国際的な監視体制がとれないか、このあたりはどうでしょうか。
この発言だけを見る →稲
稲川照芳#10
○説明員(稲川照芳君) お答え申し上げます。
条約の第四条一はいわゆる検証制度、この条約の最も根幹をなす検証制度でございますけれども、この条約が効力を生ずるときに、検証について条約が定める要件を満たすことができるものとするというふうに規定しておりまして、この条約の発効時までに検証制度を整備するということになっております。
しかしながら、条約が署名されていまだ間もない段階でございまして、この段階におきまして現在ウィーンにおいて包括的核実験禁止条約機関の準備委員会というものが設けられておりまして、国際監視制度を含む検証制度の整備について作業計画に関して鋭意検討を行っているところでございます。具体的な整備状況がいつになるかということは現在のところ申し上げられませんけれども、その準備段階をやっておるというところでございます。
この発言だけを見る →条約の第四条一はいわゆる検証制度、この条約の最も根幹をなす検証制度でございますけれども、この条約が効力を生ずるときに、検証について条約が定める要件を満たすことができるものとするというふうに規定しておりまして、この条約の発効時までに検証制度を整備するということになっております。
しかしながら、条約が署名されていまだ間もない段階でございまして、この段階におきまして現在ウィーンにおいて包括的核実験禁止条約機関の準備委員会というものが設けられておりまして、国際監視制度を含む検証制度の整備について作業計画に関して鋭意検討を行っているところでございます。具体的な整備状況がいつになるかということは現在のところ申し上げられませんけれども、その準備段階をやっておるというところでございます。
北
北岡秀二#11
○北岡秀二君 もう前段にも申し上げましたけれども、今まさに日本の国際貢献というのが内外問わず問われておる状況にございます。私は本当に今の日本の特色というか、これからの本当の意味での貢献ということを考えてみますときに、国連の舞台あるいは国際舞台の中で日本がこういう分野においてどんどん先進国の一員として積極的に貢献をしていくというのが非常に大きな役割のような感じがいたします。
ですから、ぜひとも、これからまだまだいろんな課題もあるだろうと思いますけれども、日本側はこのたび先進国の他の諸国に先駆けて批准をするという動きがほぼ目前でございますので、そのあたりどんどんフォローしていただきたいと思う次第でございます。
法律について科学技術庁にお伺いしたいわけでございますけれども、このたびの法案というのは核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の部分改正でございます。これは本当に文字どおり、核物質や原子炉の利用等についての規制を行う法律というふうに私ども理解をしておるわけでございますけれども、このCTBTに関連しての国内法整備ということで、なぜこの条約に対して法改正で臨もうとしておるのか、そのあたりのねらいをお伺いさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →ですから、ぜひとも、これからまだまだいろんな課題もあるだろうと思いますけれども、日本側はこのたび先進国の他の諸国に先駆けて批准をするという動きがほぼ目前でございますので、そのあたりどんどんフォローしていただきたいと思う次第でございます。
法律について科学技術庁にお伺いしたいわけでございますけれども、このたびの法案というのは核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の部分改正でございます。これは本当に文字どおり、核物質や原子炉の利用等についての規制を行う法律というふうに私ども理解をしておるわけでございますけれども、このCTBTに関連しての国内法整備ということで、なぜこの条約に対して法改正で臨もうとしておるのか、そのあたりのねらいをお伺いさせていただきたいと思います。
池
池田要#12
○政府委員(池田要君) お答え申し上げます。
先生が今おっしゃいました法律は短くは原子炉等規制法と称しておりますけれども、そもそも核爆発装置が原爆と水爆に大別されるわけでございますし、現在の技術レベルではそのいずれもが実際には核燃料物質、ウランですとかプルトニウムを用いて核爆発を生じさせるものでございます。我が国では製錬から使用、再処理、廃棄と申しました一連の核燃料物質にかかわりますこういった行為を原子炉等規制法によって規制しております。したがいまして、核爆発という行為につきましてもこの原子炉等規制法で規制することが適当であると考えるに至った次第でございます。
また、この原子炉等規制法につきましては、日米原子力協力協定などの二国間の原子力の条約、それから核兵器の不拡散に関する条約、それから核物質の防護に関する条約、こういった原子力関係の条約を国内で担保しますときの法律として機能もしてございます。
CTBTが禁止いたします核爆発も核燃料物質を用いた事象でございますし、原子力、いわゆる核エネルギーを伴いますものでございますから、CTBTも原子力関係の条約と位置づけることが可能であると考えておりますし、こうした観点からも原子炉等規制法で担保することが適当だという判断に至った次第でございます。
この発言だけを見る →先生が今おっしゃいました法律は短くは原子炉等規制法と称しておりますけれども、そもそも核爆発装置が原爆と水爆に大別されるわけでございますし、現在の技術レベルではそのいずれもが実際には核燃料物質、ウランですとかプルトニウムを用いて核爆発を生じさせるものでございます。我が国では製錬から使用、再処理、廃棄と申しました一連の核燃料物質にかかわりますこういった行為を原子炉等規制法によって規制しております。したがいまして、核爆発という行為につきましてもこの原子炉等規制法で規制することが適当であると考えるに至った次第でございます。
また、この原子炉等規制法につきましては、日米原子力協力協定などの二国間の原子力の条約、それから核兵器の不拡散に関する条約、それから核物質の防護に関する条約、こういった原子力関係の条約を国内で担保しますときの法律として機能もしてございます。
CTBTが禁止いたします核爆発も核燃料物質を用いた事象でございますし、原子力、いわゆる核エネルギーを伴いますものでございますから、CTBTも原子力関係の条約と位置づけることが可能であると考えておりますし、こうした観点からも原子炉等規制法で担保することが適当だという判断に至った次第でございます。
北
北岡秀二#13
○北岡秀二君 ありがとうございました。
次に、核物質の管理という観点からちょっと質問をさせていただきたいと思います。
このCTBTということに関して我が国が、国が間違いを犯すということは基本的にはまずあり得ないだろうと思うわけでございますが、最近の犯罪の凶悪化の傾向あるいはテロリストという問題等を考えてみますときに、私はCTBTの批准ということを機に、より核物質の管理というのを強化する必要があるのではないかなというような感じがするわけでございます。
と申しますのは、これもちょっと全然違う例えでございますけれども、つい先日の東海村の動燃の事故の現場においても、イタリア人が侵入をして写真を撮ったというような出来事もございました。これは多分、本来侵入禁止の領域まで入って、どさくさに紛れて入ったのかどうか知りませんけれども、入られた。これがもし万が一テロリストであればというようなことを考えてみますときに、私は内部構造等を十分に承知しませんけれども、ややもすると危険な場面もあるんじゃないかなというような感じがするわけでございます。
従来、今までの原子炉等規制法によって核物質はどのように管理されてきたのか、そしてまたより一層強化する必要があるように感じるわけですけれども、そのあたりの御見解をお伺いいたします。
この発言だけを見る →次に、核物質の管理という観点からちょっと質問をさせていただきたいと思います。
このCTBTということに関して我が国が、国が間違いを犯すということは基本的にはまずあり得ないだろうと思うわけでございますが、最近の犯罪の凶悪化の傾向あるいはテロリストという問題等を考えてみますときに、私はCTBTの批准ということを機に、より核物質の管理というのを強化する必要があるのではないかなというような感じがするわけでございます。
と申しますのは、これもちょっと全然違う例えでございますけれども、つい先日の東海村の動燃の事故の現場においても、イタリア人が侵入をして写真を撮ったというような出来事もございました。これは多分、本来侵入禁止の領域まで入って、どさくさに紛れて入ったのかどうか知りませんけれども、入られた。これがもし万が一テロリストであればというようなことを考えてみますときに、私は内部構造等を十分に承知しませんけれども、ややもすると危険な場面もあるんじゃないかなというような感じがするわけでございます。
従来、今までの原子炉等規制法によって核物質はどのように管理されてきたのか、そしてまたより一層強化する必要があるように感じるわけですけれども、そのあたりの御見解をお伺いいたします。
池
池田要#14
○政府委員(池田要君) お答え申し上げます。
我が国は、原子力基本法の精神にのっとりまして、先ほど申しました原子炉等規制法などによりまして原子力の開発、利用につきましては平和の目的に限定して進めてきてございます。
具体的に申しますと、原子力の事業者に対しましては計量管理、こういった規定の作成、それに基づきます核燃料物質等の厳格な管理、それから核燃料物質の取り扱い状況の記録とか報告を義務づけております。また、このほか封印をいたしますとか、監視装置によってこういった核燃料物質の移動を監視する。また、こうした原子力事業者から報告されました核燃料物質の取り扱い状況、それから実際の活動内容との間にそごがないということを現場で確認いたしますために査察を実施しております。
また、我が国は核不拡散条約に基づきまして日本とIAEAの間の保障措置協定を締結しておりますし、IAEAによります保障措置を受け入れております。IAEAの職員によりまして主要な原子力施設への査察が行われておりまして、国際的にも厳格な管理が行われているところでございます。
このように核燃料物質につきましては厳格な管理が行われているところということでございますけれども、先ほど先生から御指摘がありましたようなことも考えますと、このCTBT条約の締結を機にさらに一層こうした現在の核物質の管理体制の徹底に努めてまいる必要があるかと考えております。
この発言だけを見る →我が国は、原子力基本法の精神にのっとりまして、先ほど申しました原子炉等規制法などによりまして原子力の開発、利用につきましては平和の目的に限定して進めてきてございます。
具体的に申しますと、原子力の事業者に対しましては計量管理、こういった規定の作成、それに基づきます核燃料物質等の厳格な管理、それから核燃料物質の取り扱い状況の記録とか報告を義務づけております。また、このほか封印をいたしますとか、監視装置によってこういった核燃料物質の移動を監視する。また、こうした原子力事業者から報告されました核燃料物質の取り扱い状況、それから実際の活動内容との間にそごがないということを現場で確認いたしますために査察を実施しております。
また、我が国は核不拡散条約に基づきまして日本とIAEAの間の保障措置協定を締結しておりますし、IAEAによります保障措置を受け入れております。IAEAの職員によりまして主要な原子力施設への査察が行われておりまして、国際的にも厳格な管理が行われているところでございます。
このように核燃料物質につきましては厳格な管理が行われているところということでございますけれども、先ほど先生から御指摘がありましたようなことも考えますと、このCTBT条約の締結を機にさらに一層こうした現在の核物質の管理体制の徹底に努めてまいる必要があるかと考えております。
北
北岡秀二#15
○北岡秀二君 いろんな意味で日本の国内の安全神話というのが崩れておりますので、そのあたりも、これも動燃の問題でいろいろ原子力関連の問題について再点検をされるだろうと思いますけれども、今申し上げた部分もこのたびの法律改正という意味じゃなくて、トータルで積極的にお取り組みをいただきたいと思う次第でございます。
最後に、もうあと時間がわずかしかございませんが、大臣にお伺いをいたします。
今の管理という観点でもそうですけれども、我が国がプルトニウム利用政策を推進していく上で、管理というのも非常に重要な要点でございます。ところが、プルトニウムの利用に関連して、我が国のプルサーマル計画、一連の東海村の出来事以降、ある意味でいうと順調にそのあたりの計画を推進していく環境というのは整いつつあったんですけれども、一挙にそのあたりも非常に大きな大きな障害がやってきたということでございます。しかしながら、我が国のいろいろな将来の原子力政策、エネルギー政策ということを考えてみるときに避けて通れない問題である。
このプルサーマル計画について、今後の取り組みの姿勢、大臣はどういうふうに考えていらっしゃいますか、お伺いいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。
この発言だけを見る →最後に、もうあと時間がわずかしかございませんが、大臣にお伺いをいたします。
今の管理という観点でもそうですけれども、我が国がプルトニウム利用政策を推進していく上で、管理というのも非常に重要な要点でございます。ところが、プルトニウムの利用に関連して、我が国のプルサーマル計画、一連の東海村の出来事以降、ある意味でいうと順調にそのあたりの計画を推進していく環境というのは整いつつあったんですけれども、一挙にそのあたりも非常に大きな大きな障害がやってきたということでございます。しかしながら、我が国のいろいろな将来の原子力政策、エネルギー政策ということを考えてみるときに避けて通れない問題である。
このプルサーマル計画について、今後の取り組みの姿勢、大臣はどういうふうに考えていらっしゃいますか、お伺いいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。
近
近岡理一郎#16
○国務大臣(近岡理一郎君) プルサーマル計画の推進につきましては、先生御案内のとおり、二月四日の閣議了解を踏まえまして、今もお話ありましたとおり、何としてもやはり国民全体あるいはまた立地の地域の方々の理解と協力がなければできないわけでありまして、そういった意味で最大限の努力をしていかなきゃならぬと、このように思っております。過般、私も通産大臣と一緒に、さらには総理からも福島、新潟、福井の三県の知事へ説明を行いましたし、また両省庁で協力して地方自治体あるいは議会等への説明も行ってきたところでございます。
今後とも地元の意向を十分踏まえながら、地元の県議会あるいはシンポジウムあるいはフォーラム等の場での説明、さらにプルサーマルの意義、安全性等にかかわる一層の情報公開等、政府が一体となって積極的な対応をこれから行ってまいりたい、このように思います。
この発言だけを見る →今後とも地元の意向を十分踏まえながら、地元の県議会あるいはシンポジウムあるいはフォーラム等の場での説明、さらにプルサーマルの意義、安全性等にかかわる一層の情報公開等、政府が一体となって積極的な対応をこれから行ってまいりたい、このように思います。
北
高
高橋令則#18
○高橋令則君 法案に関連をして、少し前提となります条約の問題をお尋ねしたいと思います。
いわゆるCTBT、包括的核実験禁止条約そのものはきょう午前中、参議院で承認議案として可決をされております。そういう意味で、まさに我が国が条約の実施に向けて大きく踏み出したということが言えるわけでございまして、非常に意義のあることだというふうに理解をしております。
しかしながら、さっき北岡委員も言われましたように、条約の発効まではどうも相当山がありそうだと。条約そのものを我が国は批准したとしても、国際的に本当に効力を持つまでにはどうも一山も二山もありそうだというふうなことが大いに懸念をされているわけです。それで、さっきインド等、保有しているあるいは反対している国の名前が挙がりました。ちょっとこれは難しいことですけれども、北岡委員の御質問の中で今後の見通しについてのお答えが私にはちょっと不十分だったように思われますので、一体このCTBTが発効するのにどういう期間的な見通しとかそういうものをお持ちであるか、もう少しお聞かせをいただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →いわゆるCTBT、包括的核実験禁止条約そのものはきょう午前中、参議院で承認議案として可決をされております。そういう意味で、まさに我が国が条約の実施に向けて大きく踏み出したということが言えるわけでございまして、非常に意義のあることだというふうに理解をしております。
しかしながら、さっき北岡委員も言われましたように、条約の発効まではどうも相当山がありそうだと。条約そのものを我が国は批准したとしても、国際的に本当に効力を持つまでにはどうも一山も二山もありそうだというふうなことが大いに懸念をされているわけです。それで、さっきインド等、保有しているあるいは反対している国の名前が挙がりました。ちょっとこれは難しいことですけれども、北岡委員の御質問の中で今後の見通しについてのお答えが私にはちょっと不十分だったように思われますので、一体このCTBTが発効するのにどういう期間的な見通しとかそういうものをお持ちであるか、もう少しお聞かせをいただきたいというふうに思います。
稲
稲川照芳#19
○説明員(稲川照芳君) お答え申し上げます。
CTBTは、先ほども申し上げましたように百四十四という国が署名いたしまして、さらにニカ国がこのうち批准しております。この条約の発効のためには特定の四十四カ国の批准の寄託が必要であるとなっておりまして、この四十四の批准が必要な国の中にはインド、パキスタン、それから北朝鮮も入っております。もちろん、そのほか日本も含めまして原子力施設を有している国が入っておりますけれども、特にこのインド、パキスタン、北朝鮮につきましては、条約の署名そのものもしておらないということで大きなネックになっておるわけでございます。
したがいまして、インド、パキスタン、北朝鮮、特にこの三つの国を挙げておりますけれども、基本的にこの条約の署名を拒否している国をまず署名、そして批准というふうに持っていくかがこれからの国際社会の課題であると思っておりまして、その意味でこれらの国に対していかにして働きかけを行っていくかということが私どもにとりまして大変大切な努力目的であると思っております。
その方法といたしましては、国際社会全体の意思として、この条約はぜひ批准すべきであるという政治的なプレッシャーをかけています。そういう意味で、条約の批准を一刻も早く国際社会を代表するような大きな声としていきたいということでございまして、今回批准の手続をいただいておるわけでございます。
それと、さらにこれらの国が属しております地域のいろいろな対話のフォーラムがございますけれども、そういうフォーラムにおきましても各国の総意として働きかけていく。さらに二国間のレベルでいろんなことで対応の場がございます。若干北朝鮮については難しいわけでございますけれども、国際連合の加盟国でございますから、国連におきまして条約についての対応を明らかにし一て、そして国際連合全体として条約の批准が重要であるということを働きかけていくということが現在考えられております方法でございます。
こういうあらゆる手段を使いまして、特に三国の条約の批准を実現して条約を発効させていきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →CTBTは、先ほども申し上げましたように百四十四という国が署名いたしまして、さらにニカ国がこのうち批准しております。この条約の発効のためには特定の四十四カ国の批准の寄託が必要であるとなっておりまして、この四十四の批准が必要な国の中にはインド、パキスタン、それから北朝鮮も入っております。もちろん、そのほか日本も含めまして原子力施設を有している国が入っておりますけれども、特にこのインド、パキスタン、北朝鮮につきましては、条約の署名そのものもしておらないということで大きなネックになっておるわけでございます。
したがいまして、インド、パキスタン、北朝鮮、特にこの三つの国を挙げておりますけれども、基本的にこの条約の署名を拒否している国をまず署名、そして批准というふうに持っていくかがこれからの国際社会の課題であると思っておりまして、その意味でこれらの国に対していかにして働きかけを行っていくかということが私どもにとりまして大変大切な努力目的であると思っております。
その方法といたしましては、国際社会全体の意思として、この条約はぜひ批准すべきであるという政治的なプレッシャーをかけています。そういう意味で、条約の批准を一刻も早く国際社会を代表するような大きな声としていきたいということでございまして、今回批准の手続をいただいておるわけでございます。
それと、さらにこれらの国が属しております地域のいろいろな対話のフォーラムがございますけれども、そういうフォーラムにおきましても各国の総意として働きかけていく。さらに二国間のレベルでいろんなことで対応の場がございます。若干北朝鮮については難しいわけでございますけれども、国際連合の加盟国でございますから、国連におきまして条約についての対応を明らかにし一て、そして国際連合全体として条約の批准が重要であるということを働きかけていくということが現在考えられております方法でございます。
こういうあらゆる手段を使いまして、特に三国の条約の批准を実現して条約を発効させていきたいというふうに考えております。
高
高橋令則#20
○高橋令則君 見通しをもう少し具体的に答えていただければよかったんですが、実際には難しいということはわかります。というのは、各紙に伝えられておりますインドの言い分なんか見ておりますと、なかなかそう簡単に、はいそうですかというふうな雰囲気にはちょっと見えないようなことがあるわけです。また、いろいろ批判をされるマスコミなんかでも、よく眺めてみますと、これについて具体的な提案があるわけじゃない。結局、やはりインド、パキスタンに対して核保有の選択肢を残したいという政策、これをなかなか外しようもない。やっぱりこれを外していくのは、アメリカを中心として国際社会がこの地域全体の安全保障、そういったものでいわばインドの気持ちというんですか、パキスタンというか、今反対している国々の気持ちを和らげていくしかないのかなというふうな、やはり抽象的な話にしかなつていないわけです。
しかし、それではCTBTがこれだけの国の賛成で国連で採択されたといっても、発効までには本当に時間がかかる話でありますので、今審議官が言われましたけれども、もう少し具体的な、もっと具体的な見通しが持てるように日本としてもぜひとも御努力をいただきたい、これは要望でございます。
その次に、ちょっとお尋ねをいたしたいんですが、CTBTが国連総会で採択されたわけですが、やはり次のステップの核軍縮に進む必要があると思うんです。それについて次に考えておられるのは何なのか、それに対してどういう取り組みをしておられるのか、その辺をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →しかし、それではCTBTがこれだけの国の賛成で国連で採択されたといっても、発効までには本当に時間がかかる話でありますので、今審議官が言われましたけれども、もう少し具体的な、もっと具体的な見通しが持てるように日本としてもぜひとも御努力をいただきたい、これは要望でございます。
その次に、ちょっとお尋ねをいたしたいんですが、CTBTが国連総会で採択されたわけですが、やはり次のステップの核軍縮に進む必要があると思うんです。それについて次に考えておられるのは何なのか、それに対してどういう取り組みをしておられるのか、その辺をお伺いしたいと思います。
稲
稲川照芳#21
○説明員(稲川照芳君) お答え申し上げます。
我が国は、核兵器のない世界を目指して具体的な核軍縮措置を一歩一歩実施していくことによりまして核のない世界を実現していきたいというふうに考えております。このような観点からいたしまして、CTBTに引き続き、ジュネーブ軍縮会議におきましてカットオフ条約、いわゆる兵器用の核分裂物質の生産禁止ということを目指した条約交渉でございますけれども、これが早期に開始されることが核軍縮の重要なステップであると考えております。
カットオフ条約は、NPT非締約国及び核兵器国の核能力そのものを凍結することによって、核不拡散、核軍縮のいずれにも資する措置であると考えておりまして、この問題はNPT無期限延長決定が九五年に意思表示されたわけでございますけれども、このときに採択されました「核不拡散と核軍縮の原則と目標」という決定におきましても、この交渉の即時開始と早期妥結がうたわれているところでございます。
しかしながら、ジュネーブの軍縮交渉におきまして、カットオフ条約に関して特別委員会を設けて直ちに交渉に入ろうというのが大多数の意見でございますけれども、依然として非同盟の一部の国はカットオフ条約と並行して核軍縮交渉を行うべきであるということを主張しておりまして、この点がネックでございます。すなわち、非同盟諸国は核軍縮を行うための特別委員会を設けようという動きをしておりまして、これが核保有国の拒絶に遭っているということで、交渉が進んでおりません。
そこで、日本といたしましては、少なくとも核軍縮に関する特別措置調整者というものを設定いたしまして、一刻も早くカットオフ条約の交渉を始めるべきだということで、現在も努力している段階でございます。
この発言だけを見る →我が国は、核兵器のない世界を目指して具体的な核軍縮措置を一歩一歩実施していくことによりまして核のない世界を実現していきたいというふうに考えております。このような観点からいたしまして、CTBTに引き続き、ジュネーブ軍縮会議におきましてカットオフ条約、いわゆる兵器用の核分裂物質の生産禁止ということを目指した条約交渉でございますけれども、これが早期に開始されることが核軍縮の重要なステップであると考えております。
カットオフ条約は、NPT非締約国及び核兵器国の核能力そのものを凍結することによって、核不拡散、核軍縮のいずれにも資する措置であると考えておりまして、この問題はNPT無期限延長決定が九五年に意思表示されたわけでございますけれども、このときに採択されました「核不拡散と核軍縮の原則と目標」という決定におきましても、この交渉の即時開始と早期妥結がうたわれているところでございます。
しかしながら、ジュネーブの軍縮交渉におきまして、カットオフ条約に関して特別委員会を設けて直ちに交渉に入ろうというのが大多数の意見でございますけれども、依然として非同盟の一部の国はカットオフ条約と並行して核軍縮交渉を行うべきであるということを主張しておりまして、この点がネックでございます。すなわち、非同盟諸国は核軍縮を行うための特別委員会を設けようという動きをしておりまして、これが核保有国の拒絶に遭っているということで、交渉が進んでおりません。
そこで、日本といたしましては、少なくとも核軍縮に関する特別措置調整者というものを設定いたしまして、一刻も早くカットオフ条約の交渉を始めるべきだということで、現在も努力している段階でございます。
高
高橋令則#22
○高橋令則君 今、審議官がおっしゃいましたように、CTBTに続く核軍縮の次のステップは核保有国の核にも監視の網をかぶせることができる、いわゆるカットオフ条約かなというふうなことで取り組みが進められていることは承知しておりますが、これまた非常に難しい問題で、CTBTを上回る困難な前途が予測されるわけです。しかしながら、我が国は唯一の被爆国ということでありますので、次のステップ、このカットオフ条約の実現に向けて精いっぱい努力をしていただきたい、このように思います。
次の質問ですけれども、ちょっと戻りますが、CTBTの実施機関と申しますか、この条約の実効を担保していくための国際機関が設けられるわけですが、これに対して、やはり我が国は相当関与していく、貢献していくことが重要だと思うんです。人の問題もあると思いますし、それから経費の負担の問題も条約にありましたけれども、具体的にその辺あたりはどうなっているのか、どのようにお考えなのか、お伺いします。
この発言だけを見る →次の質問ですけれども、ちょっと戻りますが、CTBTの実施機関と申しますか、この条約の実効を担保していくための国際機関が設けられるわけですが、これに対して、やはり我が国は相当関与していく、貢献していくことが重要だと思うんです。人の問題もあると思いますし、それから経費の負担の問題も条約にありましたけれども、具体的にその辺あたりはどうなっているのか、どのようにお考えなのか、お伺いします。
稲
稲川照芳#23
○説明員(稲川照芳君) お答え申し上げます。
委員がただいま御指摘されましたように、包括的核実験禁止条約機関は条約の趣旨及び目的を達成して、条約の規定の実施を確保し、並びに締約国間の協議及び協力のための場を提供するために条約により設立されたものであり、オーストリアの首都ウィーンに設置されることになっております。昨年十一月に包括的核実験禁止条約機関のための準備委員会というものが設立されまして、我が国はそのもとに置かれました暫定技術事務局における五つの局長ポストのうち、法務、対外関係局長のポストに外務省員を派遣いたしました。
そしてまた、国際監視制度の検証局にも、先般、検証分野の専門家として気象庁から派遣いたしたところでございまして、今後とも、本条約の機関の果たす重要性にかんがみまして、可能な限り人的な貢献を行ってまいりたいと思っておりまして、邦人の職員の活躍を期待してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →委員がただいま御指摘されましたように、包括的核実験禁止条約機関は条約の趣旨及び目的を達成して、条約の規定の実施を確保し、並びに締約国間の協議及び協力のための場を提供するために条約により設立されたものであり、オーストリアの首都ウィーンに設置されることになっております。昨年十一月に包括的核実験禁止条約機関のための準備委員会というものが設立されまして、我が国はそのもとに置かれました暫定技術事務局における五つの局長ポストのうち、法務、対外関係局長のポストに外務省員を派遣いたしました。
そしてまた、国際監視制度の検証局にも、先般、検証分野の専門家として気象庁から派遣いたしたところでございまして、今後とも、本条約の機関の果たす重要性にかんがみまして、可能な限り人的な貢献を行ってまいりたいと思っておりまして、邦人の職員の活躍を期待してまいりたいと思っております。
高
高橋令則#24
○高橋令則君 我が国の国際機関における人的貢献が足りないという話がよく出るわけですので、ぜひこの面についても御努力をいただきたいと思います。
それから次に、このCTBTでは核実験を国際的に監視する観測網の整備が非常に重要なわけです。この中身を見ますと、地震、放射性核種、水中音波、微気圧振動というふうな内容になっておるようですけれども、まず現状からお聞きをしますが、外務省の把握として現在の世界の、幾らでしたか、百八十でしたか、ちょっと資料を見落としましたが、現状の核爆発を探知する能力というのはどの程度だというふうに把握されていますか。
この発言だけを見る →それから次に、このCTBTでは核実験を国際的に監視する観測網の整備が非常に重要なわけです。この中身を見ますと、地震、放射性核種、水中音波、微気圧振動というふうな内容になっておるようですけれども、まず現状からお聞きをしますが、外務省の把握として現在の世界の、幾らでしたか、百八十でしたか、ちょっと資料を見落としましたが、現状の核爆発を探知する能力というのはどの程度だというふうに把握されていますか。
稲
稲川照芳#25
○説明員(稲川照芳君) お答え申し上げます。
現在のところ核実験、最近では中国それからフランス等の実験が実施されてきたわけでございますけれども、これに関しましては世界的にいろいろな監視網ができておりまして、特に地震とか放射性核種あるいは微気圧振動等の監視技術を用いた監視によりまして、大体カバーできておるというふうに考えております。この条約が発効するまでに、地震とか放射性核種、水中音波及び微気圧振動の四種類の監視技術を用いて監視網を完成することになっております。その意味で、条約が目的といたします核実験、核爆発について十分に対応できるような監視網ができるというふうに思っております。
この発言だけを見る →現在のところ核実験、最近では中国それからフランス等の実験が実施されてきたわけでございますけれども、これに関しましては世界的にいろいろな監視網ができておりまして、特に地震とか放射性核種あるいは微気圧振動等の監視技術を用いた監視によりまして、大体カバーできておるというふうに考えております。この条約が発効するまでに、地震とか放射性核種、水中音波及び微気圧振動の四種類の監視技術を用いて監視網を完成することになっております。その意味で、条約が目的といたします核実験、核爆発について十分に対応できるような監視網ができるというふうに思っております。
高
高橋令則#26
○高橋令則君 手元の資料によりますと、四つの観測網のトータルは全世界で合計三百二十カ所という数字が手元にあるんですけれども、いずれにしても、少なくとも条約で決められた、あるいは予想された爆発、これはきちんと検証しなければ実効が期せられないわけです。特に、地震とかそれから微気圧振動、それから放射性核種監視といった、日本が関与できるあるいは貢献できる分野については、我が国の技術精度という点からいたしまして期待が大きいようでございますので、我が国としてもその面では十分貢献していく必要があるというふうに思います。
それで、我が国の状況についてお尋ねしたいんですが、現状はそうだとして、恐らく今後国際機関に対する経費の分担等も含んで、全世界的に観測網の整備を進められると思いますが、我が国の今後の条約の発効に向けて、こういう観測網の整備はどのように進められる御予定なのか、それをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →それで、我が国の状況についてお尋ねしたいんですが、現状はそうだとして、恐らく今後国際機関に対する経費の分担等も含んで、全世界的に観測網の整備を進められると思いますが、我が国の今後の条約の発効に向けて、こういう観測網の整備はどのように進められる御予定なのか、それをお伺いしたいと思います。
加
加藤康宏#27
○政府委員(加藤康宏君) 今、先生御指摘の二種類でございますが、私の方から放射性核種の監視の方につきまして、御説明させていただきたいと思います。
御指摘のように、CTBTを受けまして、放射性核種の監視施設といたしまして国内で二カ所、これは沖縄と群馬県高崎でございますが、そこの観測所及び一カ所の実験施設、これは東海村でございますが、これらを設置する予定としております。具体的には日本原子力研究所においてその設置に向けて調査検討を開始したところでございます。
また、先ほども御説明ございましたが、ウィーンの方におきまして、そのCTBT条約の準備委員会におきまして、放射性核種の施設を含めました施設につきまして、その能力とか運営方法について技術的な検討が進められているところでございます。
それらの検討結果を踏まえながら、今後具体的な整備計画が立てられ、それに従って設置されていくということでございます。したがいまして、我が国としましてもそういう技術的な検討に積極的に参加をするなど、国際監視体制が早期に整備できるよう、できる限り協力していきたいと考えている次第でございます。
この発言だけを見る →御指摘のように、CTBTを受けまして、放射性核種の監視施設といたしまして国内で二カ所、これは沖縄と群馬県高崎でございますが、そこの観測所及び一カ所の実験施設、これは東海村でございますが、これらを設置する予定としております。具体的には日本原子力研究所においてその設置に向けて調査検討を開始したところでございます。
また、先ほども御説明ございましたが、ウィーンの方におきまして、そのCTBT条約の準備委員会におきまして、放射性核種の施設を含めました施設につきまして、その能力とか運営方法について技術的な検討が進められているところでございます。
それらの検討結果を踏まえながら、今後具体的な整備計画が立てられ、それに従って設置されていくということでございます。したがいまして、我が国としましてもそういう技術的な検討に積極的に参加をするなど、国際監視体制が早期に整備できるよう、できる限り協力していきたいと考えている次第でございます。
高
稲
稲川照芳#29
○説明員(稲川照芳君) お答え申し上げます。
今、原子力局長からもお答えがございましたけれども、放射性核種につきましては御説明のとおりでございます。それから、我が国に設置予定の監視施設でございますけれども、地震学的な監視施設につきましては気象庁の長野県松代に観測所がございますけれども、これを主要観測所として、あるいは北海道から沖縄までに点在する五地点の観測所を補助観測所とすることになっております。これらの観測所は、松代の観測所を中心に、実は八四年から関係国の任意の協力として行われてきている地震学的データの国際的な交換実験に参加してきておりまして、そういう意味で、地震学的な観点からの国際貢献というものは極めて大きいものがあるということで、期待いたしております。
この発言だけを見る →今、原子力局長からもお答えがございましたけれども、放射性核種につきましては御説明のとおりでございます。それから、我が国に設置予定の監視施設でございますけれども、地震学的な監視施設につきましては気象庁の長野県松代に観測所がございますけれども、これを主要観測所として、あるいは北海道から沖縄までに点在する五地点の観測所を補助観測所とすることになっております。これらの観測所は、松代の観測所を中心に、実は八四年から関係国の任意の協力として行われてきている地震学的データの国際的な交換実験に参加してきておりまして、そういう意味で、地震学的な観点からの国際貢献というものは極めて大きいものがあるということで、期待いたしております。