加藤良三の発言 (外務委員会)
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○政府委員(加藤良三君) 御指摘の基本法の第十九条の国防、外交等の国家行為、その中の「等」に何が含まれるかという点について、実は我々は有権的な解釈を申し上げる立場にございませんで、これは中国の国内法である香港特別行政区基本法についてのまさに解釈の問題だろうと思います。そして、この件について、実はそれほど手広く指針を示すようなものがあるわけでは率直に言ってございません。
一つございますのは、基本法の起草に関与したと言われております北京大学の肖蔚雲教授による「香港基本法講座」といういわばコンメンタールのような解説書がございますが、それによりますと、中央人民政府が任命権限を有する行政長官及び香港特別行政区主要高官の任命、それから中国の全人代常務委員会が香港の従来から存在する法律について基本法と抵触するか否かの判断、そういった問題などは国防、外交のいずれにも当たらないけれども、香港の裁判所が管轄権を持たない国家行為の中に含まれるというふうにされておりまして、今実は手がかりというのは、文書というような観点からはこの程度のことがあるにすぎないわけでございます。
今後とも、香港サイド、あるいは中国とのいろいろなやりとりの場において実際に実行を積み重ねながらその辺が明らかになってくる部分もあろうかと存じます。