渡辺好明の発言 (環境特別委員会)
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○政府委員(渡辺好明君) 廃棄物の海洋投棄量でございますけれども、これは海上保安庁の統計でございます。平成三年で二千九十五万トン、平成七年、直近のデータでございますが、千八百七十一万トンでございます。
内訳は、平成七年で見ますと、産業廃棄物が約四百八十万トン、これが二六%でございます。それから、し尿などの一般廃棄物が約二百六十万トン、一四%程度。それから、水底土砂、土砂などが千百三十万トンで六割を占めております。
それぞれ排出の海域とか排出方法が廃棄物処理法あるいは海洋汚染防止法によって定められておりまして、水産漁場への影響の回避、潮流の速度、深さ、広さ、そういったことを考えてそれぞれタイプに応じた投入の場所が指定をされ、方法が指定されているわけでございます。
それから、国際的な規制の強化の動向でございますけれども、海洋投棄処分はロンドン条約で実施をされておりまして、一番新しい議定書が一九九六年の議定書でございます。これは採択はされておりますが、まだ発効はいたしておりません。
大きなポイントは、従来、海洋投棄ができない廃棄物を定めておりましたのを、逆に海洋投棄ができるものを限定して定めるというふうに、方式がリバースリスト方式に転換をしておりますし、海洋投棄をする際にはあらかじめ環境影響評価をした上で投棄をするという原則に規制が強化をされているわけでございます。
申し上げましたように、これはまだ発効いたしておりません。ロンドン条約の締約国十五カ国を含めまして、二十六カ国以上の批准または加盟の後三十日で発効ということになっておりますので、まだそのレベルには達しておりません。
環境庁はこれまでも国際動向を踏まえまして、逐次海上保安庁や厚生省と協力をして海洋投棄に関する規制を強めてきておりますし、今後もそういった方向で連携をとりながら国際的な取り決めに応じた国内の体制を整備したいと考えております。