馳浩の発言 (環境特別委員会)
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○馳浩君 新聞記者の皆さんはあらゆる質問をし、時には誘導尋問と言われるような質問もするでしょうが、しかしそれを受けて立って答弁をするのは大臣としての一つの使命であると私は思っておりまして、その言質をとられてどうのこうのといったことで閣内不一致であるとか言われないように、主張は主張として述べられるのはいいんですが、その点の御明確な対応を今後ともお願いしたいと私は思います。
質問に入ります。前回、ゴルフ場、スキー場などのリゾート施設がこの法案におけるアセスの対象にならないかということに関連して質問を申し上げましたが、さらに突っ込んできょうも改めて質問をさせていただきます。
ゴルフ場などのリゾート施設をアセスの対象にしない理由として、まずゴルフ場やリゾート施設は事業そのものを直接とらえる許認可法がないということでありまして、改めてこの件に関しまして私は、そもそも発想が逆で、ゴルフ場などが及ぼす環境への負荷を考えるなら、ゴルフ場を許認可の対象とする一連の法改正をすべきと考えております。この点でよく問題となりますのは総合保養地域整備法、いわゆるリゾート法でありまして、このリゾート法を改正して許認可の対象にすればよいとの考えです。しかしながら、リゾート法は許認可関係でいえばリゾート開発にかかわる農地法の農地転用、森林法の開発行為等の既存の許認可を迅速に効果的に行わしめるための手続的意味合いのある法律であり、リゾート法は対象外だという考えでありました。
しかし、改めて質問をさせていただきます。ゴルフ場を含めたリゾート開発は既存の許認可の対象となるという事実で、農地法四条の農地転用に関する許可、森林法第十条の二の民有林の開発行為の許可、森林法第二十六条の保安林の解除、自然公園法第十七条三項の特別地域での開発行為の許可、自然公園法第二十条二項の普通地域での届け出などが挙げられます。この点を踏まえて、特にゴルフ場はアセスの対象にできないのでしょうか。