馳浩の発言 (環境特別委員会)
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○馳浩君 私自身は、この質問をずっと前回から続けてするというのは、大規模なゴルフ場開発はこのアセス法の対象にすべきであるという首尾一貫した考え方からですが、これ以上追及してもらちが明きませんので、地方に任せるというその考え方を受け入れるとして、ただし、この今回のガイドラインだけでも不十分であります。
ガイドラインは法的拘束力がなく、それを守らせるのにも限界があります。少なくとも、このアセス法のスクリーニング手続やスコーピング手続などのすばらしい点を地方アセスに普及させて、アセス法と実態が同じで、法律と条例という形式上の違いしかないようにすればそれでもよいと考えます。この点の取り組みをぜひ積極的に行っていただきたい。そういう意味での自治体への指導はあってしかるべきと思いますが、重ねていかがでしょうか。