市川一朗の発言 (建設委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○市川一朗君 前回に引き続き、御質問申し上げたいと思います。
 既に今までの議論の中でもいろいろと議論されておるテーマの一つでございますが、他用途への転用防止の問題でございます。
 法案を見ますと、なかなか相変わらず探し出すのが難しい、難解な法案でございますが、建築基準法第五十二条というところの多分一番さわりは第五号の表現だと思いますが、「その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の三分の二以上であるもの」という表現がございまして、これが要するに建物の三分の二以上が住宅部分であるものに限って本法案によって指定された地区内においては四〇〇%が六〇〇%まで容積率を引き上げることができると、こういう制度になると思うのでございます。
 その部分に関しては今までにもいろいろ御議論があったんですが、確認をしておきたいと思いますが、この「住宅の用途に供する部分」というのは、何でもってどういうふうに判断されるかということについてまずお答えいただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 114014149X01419970605_005

発言者: 市川一朗

speaker_id: 15143

日付: 1997-06-05

院: 参議院

会議名: 建設委員会